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○議長(山下清美) 日程第6、議員提出議案第1号、清水町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
職員に議員提出議案を朗読させます。事務局長。
○事務局長(大尾 智) 朗読。
○議長(山下清美) 本案について、提案理由の説明を求めます。橋本晃明議員。
○7番(橋本晃明) 議員提出議案第1号、清水町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を説明いたします。
令和6年5月31日、行政手続における特定の個人を識別するための利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、略称、番号利用法、いわゆるマイナンバー法が改正され、令和7年4月1日より施行されることに伴い、同法を引用している清水町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年3月23日清水町条例第10号)において発生するいわゆる条ずれを解消するため、今回条例改正を行うものです。
マイナンバー法では、第2条において法律に用いられる用語を定義しておりますが、このたび法第2条第8項にカード代替磁気的記録という定義が新設されました。これにより、スマートフォンにマイナンバーカード記載事項及び顔写真情報が登載可能となるものでありますが、この項が追加されたことにより、条例第2条第10項で引用している法第2条第8項が法第2条第9項に、同じく第12条第5項の表の中で引用している法第2条第9項が法第2条第10項へと、いわゆる条ずれが発生いたしますので、今回の改正はその解消を図るものであり、ついては今後の本条例の適正な運用が図られるものです。
なお、条例の内容につきましては、先ほど事務局が朗読した改正条例及び新旧対照表のとおりであります。
以上、清水町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の提案理由の説明といたします。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○議長(山下清美) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより、議員提出議案第1号、清水町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(山下清美) 起立多数です。よって、議員提出議案第1号は原案のとおり可決されました