令和7年度予算審査特別委員会(3月19日_関連条例)

○委員長(深沼達生) これより、一般会計関連条例の審査を行います。

 議案第13号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第14号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを審査します。

 それでは、改正内容を一括して説明願います。総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) それでは、まず、議案第13号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。

 例規集では第1巻4,501ページから搭載されております。

 改正理由につきましては、令和6年度人事院勧告における給与制度の改定に基づきまして国家公務員に準じた改正を行うものでございます。

 改正内容をご説明いたしますので議案説明資料の11ページ、新旧対象表をご覧いただきたいと思います。

 まず、条例第8条、扶養手当では配偶者に係る扶養手当6,500円を廃止し、子に係る手当10千円から13千円に増額するものです。

 次に、第9条第1項第2号では第8条の改正に伴います引用条項の改正でございます。

 次に、同条第3項第3号では、特定期間と表記されているものを満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に改正するものでございます。

 次に、第9条の3通勤手当では、通勤手当の支給限度額を55千円から150千円に見直しを行うものでございます。

 次に、第16条の4、特定の職員についての適用除外についてでは、定年前再任用短時間勤務職員に新たに住居手当及び寒冷地手当を支給することから適用除外から削除するものでございます。

 次に、別表第1及び別表第2の給料表では、3級から6級において上のほう、号俸をカットし、各級の額を引き上げることによりまして、職務や職責をより重視した給与体系とするものでございます。

 附則といたしまして、第1項ではこの条例は、令和7年4月1日から施行すると規定してございます。

 第2項では、給料表の改定に伴う号俸の切り替え、第3項では切替え前の異動者の号俸の調整について規定してございます。

 第4項では扶養手当の経過措置といたしまして、令和7年度においては、子に係る扶養手当を11500円に、配偶者に係る扶養手当を3,000円とするものでございます。そして、附則別表といたしまして給料表の改定に伴う号俸の切替表を規定しているところでございます。

 以上、議案第13号の提案理由の説明とさせていただきます。

 続きまして、議案第14号、第2号会計年度の任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。例規集では第1巻の4,881ページから搭載されてございます。

 改正理由につきましては、本条例におきまして、英語指導助手または国際交流員及び少人数学級臨時教諭の給与について規定しておりますが、そのうち少人数学級臨時教諭の給与については、北海道教職員給料表における初任給を参考に決定しておりますが、令和6年度人事院勧告に基づき算定したところ、条例で定める上限額を上回る状態となることから改正するものでございます。

 改正内容をご説明いたしますので、議案説明資料の41ページの新旧対象表をご覧いただきたいと思います。

 第18条中、給料月額の「360千円以下」を「370千円以下」に改めるものでございます。

 なお、附則といたしまして、この条例は令和7年4月1日から施行するものでございます。

 以上、議案第14号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○委員長(深沼達生) これから一括して質疑を行います。質疑ありませんか。

 (なしという声あり)

○委員長(深沼達生) 質疑なしと認めます。

 これで関連条例の審査を終わります。

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