令和7年第5回定例会会議録(9月22日)

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〇議長(山下清美) 日程第1、議案第55号、令和7年度清水町一般会計補正予算(第5号)の設定について、議案第56号、令和7年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の設定について、議案第57号、令和7年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第2号)の設定について、議案第58号、令和7年度清水町介護保険特別会計補正予算(第2号)の設定について、以上4件を一括議題とします。

提出者より提案理由の一括説明を求めます。副町長。

〇副町長(西田史明) それでは私の方から議案第55号、令和7年度清水町一般会計補正予算(第5号)の設定についてご説明申し上げます。

総額に365,522千円を追加しそれぞれの総額を9,810,341千円とするものでございます。

それでは9ページをお開き願います。歳入よりご説明申し上げます。

10款、地方特例交付金は交付金の決定に伴い158千円の追加です。

11款、地方交付税は普通交付税の決定に伴い205,099千円の追加です。15款2項3目、民生費国庫補助金、2節、児童福祉総務費補助金2,916千円の追加は、令和8年度に開設予定である子供家庭センターの開設準備経費にかかるものとなります。

13節、社会福祉医療費補助金1,727千円の追加は、道内医療機関において福祉医療に係る資格情報等をマイナンバーカードにて確認できるよう、福祉医療システムを改修する経費にかかるものでございます。

4目、衛生費国庫補助金927千円の追加は、妊婦支援給付に係る健康管理システムを改修する経費にかかるものです。

10ページにまいります。

16款1項1目、民生費、道負担金1千円の追加は、過年度分低所得者保険料軽減事業負担金の確定によるものでございます。

2項2目、民生費、道補助金729千円の追加は、令和8年度に開設予定である子供家庭センターの開設準備経費に係るものでございます。

4目農林業費、道補助金6節、町有林整備費補助金105千円の減額は林地台帳の精度向上に活用予定であった補助金の事業メニューが変更となり、補助対象外となったことによる減額となります。

11節、畜産業費補助金990千円の追加は再生可能エネルギーの地域循環を進めることで、環境と調和のとれた持続可能な農業を実現するとともに、資金の地域外流出防止を図る計画策定に係るものでございます。

17款1項2目、利子及び配当金1,008千円の追加は清水町森林組合出資配当の確定によるものです。

11ページへまいります。

18款1項2目、特定寄付金123千円の追加は寄付2件によるものでございます。

20款繰越金は令和6年度決算確定に伴い142,939千円の追加でございます。

12ページへまいります。歳出の補正です。

2款1項1目、一般管理費707千円の追加は、町の新振興企画の提案及び企業誘致に係る意見交換等の旅費となります。

3目、財産管理費4,000千円の追加は、町民バスの老朽化に伴う貸切バスの借上料となります。

3款1項3目、老人福祉費1千円の追加は、過年度分低所得者保険料軽減事業負担金の確定に伴うものです。

4目、障害福祉費11,722千円の追加は、自立支援給付費及び障害者医療費の過年度負担金の確定による返還金の補正となります。

13ページへまいります。

10目、社会福祉医療費3,454千円の追加は、歳入側でもご説明いたしましたが、道内医療機関において福祉医療に係る資格情報等をマイナンバーカードにて確認できるよう、医療福祉医療システムを改修するものでございます。

13目、高齢者世帯等生活支援給付金13,788千円の追加は、物価高騰の影響が大きい住民税非課税世帯のうち高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯、生活保護世帯の合計1300世帯へ10千円を給付し支援するものでございます。詳細は別添資料3ページ、事業番号01番となります。

14ページにまいります。

2項1目、児童福祉総務費10節需用費から17節備品購入費までの4,376千円の追加は、歳入側でもご説明いたしましたが、令和8年度に開設予定である子供家庭センターの開設準備にかかる経費となります。詳細は別添資料4ページの事業番号02番になります。

22節償還金利子及び割引料319千円の追加は、過年度子供のための教育保育給付費負担金の確定による返還金の補正となります。

2目、保育施設運営費1,429千円の追加は、過年度子供子育て支援交付金の確定による返還金の補正となります。

6目、児童療育支援費329千円の追加は、過年度障害者医療費負担金の確定による返還金の補正です。

15ページにまいります。

 4款1項1目、保健衛生総務費、2710番、国民健康保険特別会計繰出金26,745千円の追加、2712番、後期高齢者医療保険特別会計繰出金1,531千円の減額につきましては、それぞれ特別会計の補正予算に伴います、繰出金の補正となります。

18節13番、北海道後期高齢者医療広域連合市町村負担金16,724千円の追加は負担金の確定によるものです。

18節16番、帯広厚生病院運営費補助金60千円の追加は、帯広厚生病院運営費補助要綱に基づく市町村負担分の確定によるものとなります。

16ページにまいります。

2目、保健予防費12節、委託料1,391千円の追加は、歳入側でもご説明いたしましたが、妊婦支援給付に係る健康管理システムを改修するものでございます。

22節、償還金利子及び割引料220千円の追加は、過年度疾病予防対策事業、事業費等補助金等の確定による返還金の補正となります。

6款1項4目、畜産業費990千円の追加は、歳入側でもご説明いたしましたが、再生可能エネルギーの地域循環を進め、環境と調和のとれた持続可能な農業を実現するとともに、資金の地域外流出防止を図る計画策定にかかるものとなります。

17ページへまいります。

2項2目、町有林整備費は財源、特定財源内訳のみの補正となります。

7款1項1目、商工振興費、18節負担金補助及び交付金236千円の追加は、7月発行商品券が予定よりも多数の申し込みであったことから発行組数を追加するものでございます。詳細につきましては別添資料5ページ、事業番号03番になります。

22節償還金利子及び割引料322千円の追加は、過年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の確定による返還金の補正となります。

18ページへまいります。

8款2項1目、道路維持費146千円の追加は、道路補修用切り込み砂利の単価上昇と7月1日の大雨による使用量増加に伴う追加となります。3目、道路新設改良費39千円の追加は、美蔓11号道路の用地購入に係るものでございます。

9款1項1目、消防団費153千円の追加は、御影消防団車両の小型動力ポンプ積載台座等の修繕に係るものでございます。

10款4項3目、文化会館費66千円の追加は文化センターの地下タンクにおける油面計ゲージの故障によるものとなります。

19ページへまいります。

4目、図書館郷土資料館費23千円の追加は図書購入費として1件の特定寄付を受けたことによる追加です。

5項2目、体育施設費36,300千円の追加はアイスアリーナ冷却機故障による追加です。令和8年度までの2か年工事で総額90,075千円のうち、令和7年度の出来高予定額分として36,300千円を計上するものでござい

ます。令和8年度分の54,450千円につきましては、後程、債務負担行為でご説明を申し上げます。

13款2項1目、基金費230,571千円の追加です。

令和6年度決算剰余金として、今回の補正予算調整額としての積立金の補正となります。

恐れ入りますが4ページへお戻り願います。第2表、債務負担行為の補正追加となります。先ほどご説明いたしましたアイスアリーナ冷却器更新事業です。冷却器の故障による更新工事が令和8年度までの2か年工事となりますことから、債務負担行為を設定するものでございます。

期間は令和8年度、限度額につきましては5,445千円となります。

 5ページにまいります。

第3表、地方債の補正変更となります。

高機能消防指令システム消防救急デジタル無線機器更新事業の起債の目的を過疎対策事業から、緊急防災減災事業に変更するものでございます。過疎対策事業の起債発行限度額を393,700千円、緊急防災減災事業の起債発行限度額を37,900千円に変更するものでございます。

以上、一般会計予算第5号の説明とさせていただきます。

続きまして、議案第56号、令和7年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の設定についてご説明を申し上げます。総額に2,602千円を追加し、歳入歳出それぞれの総額を1,293,012千円とするものでございます。

それでは5ページをお開き願います。歳入よりご説明申し上げます。

 1款1項1目、国民健康保険税26,745千円の減額は、8月の月割り賦課額の確定に伴う補正です。

4款1項1目、一般会計繰入金26,745千円の追加は、国民健康保険税の減額に伴う財源調整の補正となります。

4款2項1目、国民健康保険基金繰入金2,602千円の追加は、歳出における償還金の追加に伴う財源調整の補正となります。

6ページにまいります。歳出の補正です。

3款1項1目、医療給付費給付費は財源内訳のみの補正となります。7款1項3目、償還金2602千円の追加は、前年度の北海道国民健康保険給付費等交付金の精算に伴う補正となります。

以上、国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。

続きまして議案57号、令和7年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第2号)の設定についてご説明申し上げます。

総額に7806千円を追加し、歳入歳出それぞれの総額を224,251千円とするものでございます。

それでは5ページをお開き願います。歳入よりご説明申し上げます。

 1款1項1目、後期高齢者医療保険料特別徴収保険料を5,811千円、同項2目1節、現年度分普通徴収保険料513千円。2目2節、滞納繰越分保険料285千円は保険料算定等による増額によるものでございます。

2款1項1目、一般会計繰入金、事務費繰入金5,531千円の減額。3款1項1目、繰越金1,531千円の増額は、令和6年度決算に伴う前年度繰越金の確定によるものです。

6ページ。5款1項1目、国庫支出金、子供子育て支援事業費補助金1,196千円の増額によるものとなっております。

7ページへまいります。歳出の説明です。

1款1項1目、一般管理費委託料は、子供子育て支援金導入に伴うシステムの改修委託料1,197千円の増額及び前年度繰越金確定に伴う財源特定財源内訳の補正によるものです。

2款1項1目、後期高齢者医療広域連合納付金保険料分6,609千円は保険料算定増額によるものでございます。

以上、後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。

続きまして、議案第58号、令和7年度清水町介護保険特別会計補正予算(第2号)の設定についてご説明いたします。

総額に44,573千円を追加し、歳入歳出それぞれの総額を1,278,741千円とするものです。

それでは5ページをお開き願います。歳入よりご説明申し上げます。

2款1項1目2節、過年度分の介護給付費負担金2,398千円の追加は、令和6年度分介護給付費負担金の確定によるものです。

3款1項1目2節、過年度分の介護給付費交付金2,542円の追加も令和6年度介護給付費交付金の確定によるものです。

6款1項1目6節、低所得者保険料軽減事業繰入金1千円の追加も、令和6年度の低所得者保険料軽減事業負担金の確定によるものです。

7款1項1目、繰越金は令和6年度の決算確定に伴い、前年度繰越金39,632千円の追加です。

6ページにまいります。歳出の補正です。

3款1項1目、介護給付費準備基金積立金36,730千円の追加は、前年度繰越金の確定等によるものです。

5款1項2目、償還金7,843千円の追加は、過年度介護給付費等の確定に伴う返還金です。

以上、令和7年度清水町介護保険特別会計補正予算の説明とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願いを申し上げます。

〇議長(山下清美) これより一括して質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

これより一括して討論を行います。討論ありませんか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。

これより議案第55号、令和7年度清水町一般会計補正予算(第5号)の設定についてを採決します。この採決は起立によって行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

〇議長(山下清美) 起立多数です。

よって議案第55号は原案のとおり可決されました。

これより議案第56号、令和7年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の設定についてを採決します。この採決は起立によって行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

〇議長(山下清美) 起立多数です。

よって議案第56号は原案のとおり可決されました。

これより議案第57号、令和7年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第2号)の設定についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

〇議長(山下清美) 起立多数です。

よって議案第57号は原案のとおり可決されました。

これより議案第58号、令和7年度清水町介護保険特別会計補正予算(第2号)の設定についてを採決します。この採決は起立によって行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

〇議長(山下清美) 起立多数です。

よって議案第58号は原案のとおり可決されました。

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〇議長(山下清美) 日程第2、議案第65号名誉町民の決定について、議案第66号、令和7年度清水町一般会計補正予算(第6号)の設定について、以上2件を一括議題とします。

提出者より提案理由の一括説明を求めます。町長。

〇町長(つじ 康裕) 議案第66号、名誉町民の決定についてご説明いたします。

清水町本通9丁目5番地の高橋亮仁氏に名誉町民の称号を贈呈するべく、清水町名誉町民条例第33条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。

高橋氏は昭和33年から平成4年までの間、清水高等学校にて音楽教師として生徒指導に当たられるとともに、昭和34年にせせらぎ合唱団を設立以来66年間にわたり合唱団を主催され、文化に地方も中央もないとの理念のもと、歌うことの楽しさと仲間と心を合わせることのすばらしさを合唱指導を通じて地域の人々に伝えられました。

高橋氏の音楽活動は自宅を開放した日頃の練習活動のもと、数多くの合唱公演を行われましたが、昭和5512月7日の清水町文化センター落成記念第九交響曲演奏会では、町民こぞって喜び合おうと、中学生から72歳までの様々な人々を誘い集め、高橋氏の指導のもと大成功をおさめられました。そして、全国に清水町の名を知らしめたことは多くの町民が知るところであります。

また、5年ごとに開催する第九演奏会を指導されたり、長年にわたり清水町成人式で第九合唱を指導していただいたり、町民による芸術文化、発表会にせせらぎ合唱団を率いて参加されたりと、地域行事を盛り上げていただきました。今でも町内や学校において、第九のメロディーが流れているところです。

高橋氏は、本年5月25日に93歳でご逝去されました。痛恨の極みでございます。

まちを愛し、まちの将来を思い、文化のまち清水町の礎を築き、歌声を通じて人々の輪を作るという高橋氏の音楽活動は、本町のまちづくりを支えるものであります。

高橋亮仁氏のご功績に深く感謝し栄誉を讃え、名誉町民の決定について議会にお諮りするものでございます。

議員の皆様にはご賛同いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

〇議長(山下清美) 副町長。

〇副町長(西田史明) 私の方から議案第66号、令和7年度清水町一般会計補正予算(第6号)の設定についてご説明を申し上げます。

総額に12,407千円を追加し、それぞれの総額を9,822,748千円とするものでございます。

それでは6ページをお開きいただきたいと思います。

歳入よりご説明申し上げます。

15款2項2目、総務費国庫補助金につきましては、令和6年度に実施した調整給付事業の不足額を支給する事業実施に当たりその財源として、物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金を活用することから、国庫補助金6,673千円の追加となります。

19款1項1目、財政調整基金繰入金につきましては今回の補正予算におきます、調整額5,734千円の追加です。

7ページにまいります。

2款1項1目、一般管理費につきましては、名誉町民に贈呈する記章の作成費といたしまして、報償費63万円の追加となります。

3款1項12目、住民税非課税世帯等臨時特別給付金費につきましては、令和6年度に実施した調整給付の不足額を支給する事業の対象者、支給額の増加に伴い6,673千円の追加です。

8款2項3目、道路新設改良費につきましては、橋梁点検において清水大橋の橋脚部分に洗掘異常が確認されたため、応急対応に掛かる橋梁修繕設計委託料といたしまして5,104千円の追加となります。

以上、一般会計補正予算(第6号)の説明とさせていただきます。

ご審議の程よろしくお願い申し上げます。

〇議長(山下清美) これより一括して質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。これより一括して討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。

これより議案第65号、名誉町民の決定についてを採決します。この採決は起立によって行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

〇議長(山下清美) 起立多数です。

よって議案第65号は原案のとおり可決されました。

これより議案第66号、令和7年度清水町一般会計補正予算(第6号)の設定についてを採決します。この採決は起立によって行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

〇議長(山下清美) 起立多数です。

よって議案第66号は原案のとおり可決されました。

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〇議長(山下清美) 日程第3、議案第51号、清水町議会議員及び清水町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。

〇総務課長(藤田哲也) 私の方から議案第51号、清水町議会議員及び清水町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由をご説明いたします。

公職選挙法及び公職選挙法施行令に基づき、町議会議員、町長の選挙においては公費負担が認められております。選挙運動用のビラの作成、そして選挙運動用ポスターの作成でございます。

昨今物価高騰に鑑み、公費負担額の算定限度を定める公職選挙法施行令の関係条項が改正されたことに伴い、本町条例においてもこれに準じ所要の改正を行うものでございます。議案書の新旧対照表の方をご覧ください。

第8条では、選挙運動用ビラについて1枚当たりの単価を7円73銭から838銭に引き上げ、第11条では選挙運動用ポスターについて、1枚当たりの単価を54131銭から58688銭に引き上げするものでございます。

付則といたしまして、施行期日は公布の日からとし、2として適用区分として、改正条例の公布前に告示されました選挙については、従前の例による旨を定めてございます。

以上、提案理由の説明とさせていただきます。

ご審議の程よろしくお願いいたします。

〇議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。

これより議案第51号清水町議会議員及び清水町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

〇議長(山下清美) 起立多数です。

よって議案第51号は原案のとおり可決されました。

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〇議長(山下清美) 日程第4、議案第52号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。

議案第53号、職員の育児休業に関する条例の一部を改正する条例の制定について。

以上、2件を一括議題とします。

提出者より提案理由の一括説明を求めます。総務課長。

〇総務課長(藤田哲也) 議案第52号、53号につきまして、一括して提案理由をご説明いたします。

今回の改正は、人事院の公務員人事管理に関する報告におきます、仕事と生活の両立支援の拡充に基づき、人事院規則及び地方公務員の育児休業等に関する法律の一部が改正されたことに伴いまして、本町の条例においても所要の改正を行うものでございます。

仕事と生活の両立支援の拡充としては主な改正点は3点ございます。

1点目は、職員に対し、仕事と育児との両立支援制度に関する情報を提供し、制度の利用意向を確認するということが事業所の方に義務づけられるということでございます。2点目は、育児に係る部分休業につきまして、休業の形態を多様化を図るという点、3点目は、非常勤職員について部分休業の取得要件を緩和する。以上、3点が主な改正点でございます。

議案の第52号、清水町職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、こちらの議案の新旧対照表をご覧いただきたいと思います。改正箇所は下線部となります。

15条の改正は引用条項のずれ対応によるものです。

18条の2は、条項を新設するもので妊婦出産等について申し出をした職員等に対し、意向確認等を義務づけする規定でございます。

第1項では、第1号の制度や措置をお知らせすること、第2号の制度利用の意向の確認、第3号の育児する子の心身または職員の家庭状況に起因して、職業生活と家庭生活の両立に支障となる事項に対する職員の意向を確認することを義務づけするとしてございます。

第2項では3歳に満たない子を養育する職員に対し、第1号の育児期の両立支援制度等を知らせること。第2号では、制度利用の意向を確認すること、第3号の3歳に満たない子の心身または職員の家庭状況に起因して支障となる事項に対しても、職員の意向を確認する。この点を義務づけするという規定でございます。

第3項につきましては意向確認した事項への配慮義務を規定しているものでございます。

18条の3、ページは議案書次ページに移ります。第18条には、いずれも条項ずれと文言整理による改正でございます。付則として第1条で、施行期日は令和7年10月1日からとし、第2条で経過措置として条例の施行前に意向確認等の措置を講ずることができること、また、当該の措置は改正後に講じられた措置とみなすという旨を定めてございます。

次に、議案第53号、清水町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案書の新旧対照表をご覧ください。

第1条は引用条項のずれと追加による改正でございます。

20条は、部分休業の対象となる非常勤職員として、規則で定める勤務時間以上の勤務をすることが要件と現行なってございますが、これを削除し、緩和すること及び文言整理の改正となってございます。

21条の各項につきましては、現行1日2時間の範囲内となってございます部分休業を、第1号部分休業と規定をするものでございます。

21条の2は、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正によりまして創設されます。1年につき10日相当の範囲内で取得できる部分休業、これを第2号部分休業として規定するものでございます。第1号及び第2号は、部分休業の時間数の取り扱いを定める規定となってございます。

21条の3は、部分休業の請求を申し出る単位期間を4月1日から翌年3月31日までと定めるものです。

21条の4は第1号、第2号で職員を区分し、それぞれ1年につき請求できる第2号部分休業の上限時間数を定める規定となってございます。

21条の5は、部分休業の承認をすでに受けた職員が部分休業の承認内容を変更できる事情として、配偶者の入院などの規定を設けているものでございます。

22条につきましては部分休業の、根拠法の明確化をするということの改正で、第23条は準用規定の根拠法の明確化をするとともに、部分休業の承認の取り消し事由に、第21条の5で定めます部分休業の承認内容の変更を加えるというものでございます。付則といたしまして、第1条で施行期日を令和7年10月1日からとし、第2条で経過措置として第21条の4で定めます1年につき請求できる第2号部分休業の上限を、令和7年度においては半減する旨の規定を定めてございます。

以上、提案理由の説明とさせていただきます。

ご審議の程よろしくお願いいたします。

〇議長(山下清美) 先ほど私から議案第53号の条例名について、職員の育児休業に関する条例と申し上げましたが、職員の育児休業等に関する条例に訂正をさせていただきます。

これより一括して質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

これより一括して討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。

これより議案第52号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

〇議長(山下清美) 起立多数です。

よって議案第52号は原案のとおり可決されました。

これより議案第53号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

〇議長(山下清美) 起立多数です。

よって議案第53号は原案のとおり可決されました。

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〇議長(山下清美) 日程第5、議案第54号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。税務課長。

〇税務課長(佐藤一成) 私のほうから議案第54号、町税条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明申し上げます。

今回の改正につきましては、国による令和7年度税制改正に伴い、地方税法等の一部を改正する法律が令和7年3月31日に公布され、法令改正により町税条例の改正が必要となることから、ご提案させていただくものでございます。

また、この法令の改正に伴い、令和7年4月1日から改正が必要となった規定につきましては、先の4月臨時会においてご承認いただいてございますので、今回の一部改正条例につきましては、それ以外の、令和8年以降が施行日となる一部改正条例の内容となりますことをご承知おき願います。改正の内容につきましては、お手元の議案説明資料1ページにございます、改正の概要及び議案書の新旧対照表によりご説明させていただきたく存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。

初めに条例第18条公示送達につきましては、公示事項をインターネットを利用する方法により不特定多数のものが閲覧できる状態に置く措置をとるとともに、従来とおり掲示板による掲示または電子計算機での映像表示で閲覧できる状態に措置するものでございます。

次の18条の3につきましては、この第18条の改正に伴う規定の整備の内容となってございます。

次に第34条の2、所得控除につきましては、今般の税制改正により、特定親族特別控除が創設されたことに伴う規定を整備した内容となってございます。これは所得割の納税義務者が、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族らで控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合、その合計所得に応じて45万円から最低3万円の所得控除を受けることができるようになったものでございます。またこれらの所要の措置として、住民税の申告であったり、扶養親族らの申告など各種申告に係る規定の整備をうたったものが、次にございます。

36条の2、及び第36条の3の2、さらに第36条の3の3の改正内容となってございます。

続きまして条例付則第16条の2の2加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例についてですが、これは加熱式たばこと紙巻きたばことの間で生じています税負担差を解消し、加熱式たばこの換算方式を見直しするものです。この改正に伴い、加熱式たばこは一本当たり約2円から最大5円ほど引き上がる計算となり、紙巻きたばことの税額差を解消するものでございます。

以上が、今回ご提案させていただいた町税条例の一部を改正する条例の概要でございます。

最後にこの一部改正条例の付則といたしまして、第1条に条例の施行日は法律の施行日と同日とし、第34条から第36条の特定親族特別控除の関連条例の施行日を令和8年1月1日、付則第16条にございます加熱式たばこの関連条例は令和8年4月1日としております。

また、第2条から第4条には、この改正によりその内容によってこれまでの課税等に影響が出ないように経過措置の規定を設けてございます。

以上、議案第54号、町税条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由のご説明とさせていただきます。

ご審議の程どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。

これより議案第54号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

〇議長(山下清美) 起立多数です。

よって議案第54号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

〇議長(山下清美) 日程第6、議案第59号北海道市町村総合事務組合規約の変更について議案第60号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について、議案第61号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、以上、3件を一括議題とします。

提出者より提案理由の一括説明を求めます。総務課長。

〇総務課長(藤田哲也) 議案第59号、60号、61号、以上3件の議案につきまして、一括して提案理由をご説明いたします。

檜山管内の「江差町・上ノ国町学校給食組合」が令和7年3月31日付で解散をし、北海道市町村総合事務組合、北海道町村議会議員公務災害補償等組合、北海道市町村職員退職手当組合から、脱退することに伴い、それぞれの規約について所要の改正を要することから、議案提出をするものでございます。

改正新旧対照表が各議案の方についてございますけども、それぞれ組合の加入組織や共同処理事務において定めます地方公共団体の名称から江差町・上ノ国町学校給食組合を削除するものとしてございます。付則として地方自治法第286条第1項の規定によります総務大臣の許可の日から施行する旨を定めてございます。

以上、提案理由の説明とさせていただきます。

ご審議の程よろしくお願いいたします。

〇議長(山下清美) これより一括して質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

これより一括して討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。

これより議案第59号北海道市町村総合事務組合規約の変更についてを採決します。この採決は起立によって行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

〇議長(山下清美) 起立多数です。

よって議案第59号は原案のとおり可決されました。

これより議案第60号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についてを採決します。この採決は起立によって行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

〇議長(山下清美) 起立多数です。

よって議案第60号は原案のとおり可決されました。

これより議案第61号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についてを採決します。この採決は起立によって行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

〇議長(山下清美) 起立多数です。

よって議案第61号は原案のとおり可決されました。

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〇議長(山下清美) 日程7、議案第64号、物品の取得についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。

〇総務課長(藤田哲也) 議案第64号、物品の取得について提案理由をご説明いたします。

物品名は小学校コンピューター機器一式、方法は随意契約、契約金額は4,2929,027円。契約の相手方は札幌市中央区北4条西6丁目、北海道自治会管内、北海道市町村備荒資金組合組合長棚野孝夫でござい

ます。

本件につきましては、清水小学校及び御影小学校のコンピューター機器を更新整備するものです。

内訳といたしましては、校務用パソコン57台、プリンター4台、ソフトウェアのほか、機器の搬入、設定などの環境設定作業も含むものとなってございます。

契約の方法は、備荒資金組合の資機材譲渡事業を活用することから随意契約となりますが、清水町が備荒資金組合からの委任を受けまして、去る7月29日に3社による指名競争入札を実施しており、札幌市中央区大通西14丁目7番地のNTT東日本株式会社北海道事業部が消費税込み4,180万円で落札をしてございます。落札率は83.95%です。備荒資金組合が落札業者から買い受けをしたコンピューター機器を、本議案の議決をいただいた後、本町が備荒資金組合から譲渡を受け、4,180万円に年利1.1%の利息を付し5か年間で償還をしていくもので、償還総額が4,2929,027円となるものでございます。

なおコンピューター機器の納期につきましては、令和7年1226日となってございます。

以上、提案理由の説明とさせていただきます。

ご審議の程よろしくお願いいたします。

〇議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。

これより議案第64号、物品の取得についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

〇議長(山下清美) 起立多数です。

よって議案第64号は原案のとおり可決されました。

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〇議長(山下清美) 日程第8、議案第67号工事請負契約の締結に締結の議決事項の変更についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。

〇総務課長(藤田哲也) 議案第67号工事請負契約の締結の議決事項の変更について提案理由をご説明いたします。

令和7年6月12日に工事請負契約締結の議決をいただいてございます御影3丁目西道路歩道改修工事第2工区につきまして、契約金額が設計変更により変更となるものでございます。契約金額の主な変更要因といたしましては、歩道縁石の再利用できる数量が確定し、再利用可能な数が減となったことから工事費が増加するもので、契約金額は変更前72,160千円、これが変更後72,325千円となり、165千円の増額となるところでございます。なお、金額につきましては消費税込みの金額でございます。

以上、提案理由の説明とさせていただきます。

ご審議の程よろしくお願いいたします。

〇議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。

これより議案第67号、工事請負契約の締結の議決事項の変更についてを採決します。この採決は起立によって行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

〇議長(山下清美) 起立多数です。

よって議案第67号は原案のとおり可決されました。

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〇議長(山下清美) 日程第9、議案第62号清水町教育委員会委員の任命についてを議題とします。

提出者より説明を求めます。町長。

〇町長(つじ 康裕) 議案第62号清水町教育委員会委員の任命についてご説明いたします。

令和6年10月1日から1期目として教育委員に任命しております、佐藤朱美氏につきましては、令和7年1219日に任期満了を迎えますことから、再任について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。

佐藤氏におかれましては、教育、学術文化に高い見識を有しており、適任と考え提案するところでございます。

ご審議の程よろしくお願いいたします。

〇議長(山下清美) 人事案件ですが、特に質疑ありますか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

これより議案第62号清水町教育委員会委員の任命についてを採決します。

お諮りします。本件はこれに同意することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ声あり)

〇議長(山下清美) 異議なしと認めます。

よって議案第62号は同意することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

〇議長(山下清美) 日程第10、議案第63号清水町監査委員の選任についてを議題とします。

提出者より説明を求めます。町長。

〇町長(つじ 康裕) 議案第63号清水町監査委員の選任についてご説明いたします。

現在、監査委員に選任しております飯野光彦氏におかれましては、令和7年9月30日に任期満了となるところであり、後任として新たに清水町北1条5丁目5番地にお住まいの佐藤秀美氏を清水町監査委員に選任したく、地方自治法第196条第1項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。

佐藤氏におかれましては、昭和56年4月から令和5年3月まで42年間にわたり清水町職員として職務に精励し退職され、令和5年4月から本年3月まで医療機関にて事務職を務められております。

財務管理事業の経営管理行政運営にすぐれた見識を有しており、適任と考え提案するところでございます。

ご審議の程よろしくお願いいたします。

〇議長(山下清美) 人事案件ですが、特に質疑ありますか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

これより議案第63号、清水町監査委員の選任についてを採決します。

お諮りします。本件はこれに同意することに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ声あり)

〇議長(山下清美) 異議なしと認めます。

よって議案第63号は同意することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

〇議長(山下清美) ここで休憩をいたします。再開は1110分といたします。

(午前1059分)

〇議長(山下清美) 休憩前に引き続き会議を開きます。

(午前1110分)

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〇議長(山下清美) 日程第11、意見案第8号、国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書についてを議題とします。

職員に意見書案を朗読させます。事務局。

〇事務局(宇都宮学) 朗読

〇議長(山下清美) 本案について提案理由の説明を求めます。

川上均議員。

〇4番(川上 均) 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書の内容につきましては、今事務局から読み上げたとおりでございます。皆さんの審議をよろしくお願い申し上げます。

〇議長(山下清美) これから質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。

これより意見案第8号、国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書についてを採決します。この採決は起立によって行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

〇議長(山下清美) 起立多数です。

よって意見案第8号は原案のとおり可決されました。

提出先は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、国土強靱化担当大臣といたします。

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〇議長(山下清美) 日程第12、所管事務調査についてを議題とします。

会議規則第72条及び74条の規定により、お手元に配付しましたとおり、総務産業常任委員会から町営育成牧場の現状と今後について、その他所管に関する事項について、厚生文教常任委員会から持続可能な地域医療

と町の医療保険財政について、その他所管に関する事項について、広報広聴常任委員会から議会広報紙の編集及び発行について、その他議会の広報及び広聴に関する事項について、議会運営委員会から議会活性化について、議会の運営とその諸規定について、議長の諮問に関する事項について所管事務等の調査の申し出があります。

お諮りします。所管事務等の調査の申し出について申し出のとおり承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ声あり)

〇議長(山下清美) 異議なしと認めます。

よって、本申し出のとおり承認されました。

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〇議長(山下清美) 日程第13、議員の派遣についてを議題とします。

お諮りします。議員の派遣の件については、お手元に配付しましたとおり、清水高校模擬議会、十勝町村議会議長会議員研修会、清水町議会報告会と町民との意見交換会へ派遣することにしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ声あり)

〇議長(山下清美) 異議なしと認めます。

よって議員の派遣については清水高校模擬議会、十勝町村議会議長会議員研修会、清水町議会報告会と町民との意見交換会へ派遣することに決定しました。

なお、この際お諮りします。ただいま決定した派遣内容について、諸般の事情により変更する場合は議長に一任願いたいと思います。

これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ声あり)

〇議長(山下清美) 異議なしと認めます。

よって派遣内容の変更については議長に一任することに決定しました。

これをもって、この会議に付された議件はすべて終了しましたので、会議を閉じます。

以上をもって令和7年第5回清水町議会定例会を閉会します。

(午前1122分)

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317