〇議長(山下清美) 日程第3、議案第51号、清水町議会議員及び清水町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。
〇総務課長(藤田哲也) 私の方から議案第51号、清水町議会議員及び清水町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由をご説明いたします。
公職選挙法及び公職選挙法施行令に基づき、町議会議員、町長の選挙においては公費負担が認められております。選挙運動用のビラの作成、そして選挙運動用ポスターの作成でございます。
昨今物価高騰に鑑み、公費負担額の算定限度を定める公職選挙法施行令の関係条項が改正されたことに伴い、本町条例においてもこれに準じ所要の改正を行うものでございます。議案書の新旧対照表の方をご覧ください。
第8条では、選挙運動用ビラについて1枚当たりの単価を7円73銭から8円38銭に引き上げ、第11条では選挙運動用ポスターについて、1枚当たりの単価を541円31銭から586円88銭に引き上げするものでございます。
付則といたしまして、施行期日は公布の日からとし、2として適用区分として、改正条例の公布前に告示されました選挙については、従前の例による旨を定めてございます。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。
ご審議の程よろしくお願いいたします。
〇議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ声あり)
〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ声あり)
〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第51号清水町議会議員及び清水町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。
よって議案第51号は原案のとおり可決されました。