令和7年第5回定例会会議録(9月22日_日程第4)

〇議長(山下清美) 日程第4、議案第52号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。

議案第53号、職員の育児休業に関する条例の一部を改正する条例の制定について。

以上、2件を一括議題とします。

提出者より提案理由の一括説明を求めます。総務課長。

〇総務課長(藤田哲也) 議案第52号、53号につきまして、一括して提案理由をご説明いたします。

今回の改正は、人事院の公務員人事管理に関する報告におきます、仕事と生活の両立支援の拡充に基づき、人事院規則及び地方公務員の育児休業等に関する法律の一部が改正されたことに伴いまして、本町の条例においても所要の改正を行うものでございます。

仕事と生活の両立支援の拡充としては主な改正点は3点ございます。

1点目は、職員に対し、仕事と育児との両立支援制度に関する情報を提供し、制度の利用意向を確認するということが事業所の方に義務づけられるということでございます。2点目は、育児に係る部分休業につきまして、休業の形態を多様化を図るという点、3点目は、非常勤職員について部分休業の取得要件を緩和する。以上、3点が主な改正点でございます。

議案の第52号、清水町職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、こちらの議案の新旧対照表をご覧いただきたいと思います。改正箇所は下線部となります。

15条の改正は引用条項のずれ対応によるものです。

18条の2は、条項を新設するもので妊婦出産等について申し出をした職員等に対し、意向確認等を義務づけする規定でございます。

第1項では、第1号の制度や措置をお知らせすること、第2号の制度利用の意向の確認、第3号の育児する子の心身または職員の家庭状況に起因して、職業生活と家庭生活の両立に支障となる事項に対する職員の意向を確認することを義務づけするとしてございます。

第2項では3歳に満たない子を養育する職員に対し、第1号の育児期の両立支援制度等を知らせること。第2号では、制度利用の意向を確認すること、第3号の3歳に満たない子の心身または職員の家庭状況に起因して支障となる事項に対しても、職員の意向を確認する。この点を義務づけするという規定でございます。

第3項につきましては意向確認した事項への配慮義務を規定しているものでございます。

18条の3、ページは議案書次ページに移ります。第18条には、いずれも条項ずれと文言整理による改正でございます。付則として第1条で、施行期日は令和7年10月1日からとし、第2条で経過措置として条例の施行前に意向確認等の措置を講ずることができること、また、当該の措置は改正後に講じられた措置とみなすという旨を定めてございます。

次に、議案第53号、清水町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案書の新旧対照表をご覧ください。

第1条は引用条項のずれと追加による改正でございます。

20条は、部分休業の対象となる非常勤職員として、規則で定める勤務時間以上の勤務をすることが要件と現行なってございますが、これを削除し、緩和すること及び文言整理の改正となってございます。

21条の各項につきましては、現行1日2時間の範囲内となってございます部分休業を、第1号部分休業と規定をするものでございます。

21条の2は、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正によりまして創設されます。1年につき10日相当の範囲内で取得できる部分休業、これを第2号部分休業として規定するものでございます。第1号及び第2号は、部分休業の時間数の取り扱いを定める規定となってございます。

21条の3は、部分休業の請求を申し出る単位期間を4月1日から翌年3月31日までと定めるものです。

21条の4は第1号、第2号で職員を区分し、それぞれ1年につき請求できる第2号部分休業の上限時間数を定める規定となってございます。

21条の5は、部分休業の承認をすでに受けた職員が部分休業の承認内容を変更できる事情として、配偶者の入院などの規定を設けているものでございます。

22条につきましては部分休業の、根拠法の明確化をするということの改正で、第23条は準用規定の根拠法の明確化をするとともに、部分休業の承認の取り消し事由に、第21条の5で定めます部分休業の承認内容の変更を加えるというものでございます。付則といたしまして、第1条で施行期日を令和7年10月1日からとし、第2条で経過措置として第21条の4で定めます1年につき請求できる第2号部分休業の上限を、令和7年度においては半減する旨の規定を定めてございます。

以上、提案理由の説明とさせていただきます。

ご審議の程よろしくお願いいたします。

〇議長(山下清美) 先ほど私から議案第53号の条例名について、職員の育児休業に関する条例と申し上げましたが、職員の育児休業等に関する条例に訂正をさせていただきます。

これより一括して質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

これより一括して討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。

これより議案第52号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

〇議長(山下清美) 起立多数です。

よって議案第52号は原案のとおり可決されました。

これより議案第53号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

〇議長(山下清美) 起立多数です。

よって議案第53号は原案のとおり可決されました。

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