〇議長(山下清美) 日程第5、議案第54号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。税務課長。
〇税務課長(佐藤一成) 私のほうから議案第54号、町税条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明申し上げます。
今回の改正につきましては、国による令和7年度税制改正に伴い、地方税法等の一部を改正する法律が令和7年3月31日に公布され、法令改正により町税条例の改正が必要となることから、ご提案させていただくものでございます。
また、この法令の改正に伴い、令和7年4月1日から改正が必要となった規定につきましては、先の4月臨時会においてご承認いただいてございますので、今回の一部改正条例につきましては、それ以外の、令和8年以降が施行日となる一部改正条例の内容となりますことをご承知おき願います。改正の内容につきましては、お手元の議案説明資料1ページにございます、改正の概要及び議案書の新旧対照表によりご説明させていただきたく存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。
初めに条例第18条公示送達につきましては、公示事項をインターネットを利用する方法により不特定多数のものが閲覧できる状態に置く措置をとるとともに、従来とおり掲示板による掲示または電子計算機での映像表示で閲覧できる状態に措置するものでございます。
次の18条の3につきましては、この第18条の改正に伴う規定の整備の内容となってございます。
次に第34条の2、所得控除につきましては、今般の税制改正により、特定親族特別控除が創設されたことに伴う規定を整備した内容となってございます。これは所得割の納税義務者が、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族らで控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合、その合計所得に応じて45万円から最低3万円の所得控除を受けることができるようになったものでございます。またこれらの所要の措置として、住民税の申告であったり、扶養親族らの申告など各種申告に係る規定の整備をうたったものが、次にございます。
第36条の2、及び第36条の3の2、さらに第36条の3の3の改正内容となってございます。
続きまして条例付則第16条の2の2加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例についてですが、これは加熱式たばこと紙巻きたばことの間で生じています税負担差を解消し、加熱式たばこの換算方式を見直しするものです。この改正に伴い、加熱式たばこは一本当たり約2円から最大5円ほど引き上がる計算となり、紙巻きたばことの税額差を解消するものでございます。
以上が、今回ご提案させていただいた町税条例の一部を改正する条例の概要でございます。
最後にこの一部改正条例の付則といたしまして、第1条に条例の施行日は法律の施行日と同日とし、第34条から第36条の特定親族特別控除の関連条例の施行日を令和8年1月1日、付則第16条にございます加熱式たばこの関連条例は令和8年4月1日としております。
また、第2条から第4条には、この改正によりその内容によってこれまでの課税等に影響が出ないように経過措置の規定を設けてございます。
以上、議案第54号、町税条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由のご説明とさせていただきます。
ご審議の程どうぞよろしくお願いいたします。
〇議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ声あり)
〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ声あり)
〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第54号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。
よって議案第54号は原案のとおり可決されました。