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〇議長(山下清美) 日程第2、議案第81号、清水町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。
〇総務課長(藤田哲也) 議案の第81号につきまして提案理由のご説明をいたします。
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の第9条第2項では市町村等の地方公共団体は条例の定めるところにより個人番号等、独自利用することができる旨定められているところです。
この度、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律によるシステムの標準化に伴い、住民基本台帳に記録されていないものを事務処理するため、固有番号を付し、管理する住登外者宛名番号管理機能は地方公共団体の独自利用となる旨の通知が国からあったこと。また、令和8年度から自治体と医療機関とをつなぐ情報連携システムを利用開始予定であり、乳幼児等医療や重度心身障害者及びひとり親家庭等医療の事務処理を、個人番号と紐づけて処理していくことなどから、所要の改正を行うものでございます。
議案書の新旧対照表をご覧ください。
条例第2条第2号、第3号、第4号の改正は、マイナンバー法の改正に伴う引用条項ずれに対応するため改正するものです。
第7号、第8号は住登外者宛名番号管理機能、住登外者宛名情報を定義する規定の追加です。
ページを進んでいただき、第4条については改正後の第1項の第1号と第2号は、本町が独自利用する事務となる乳幼児等医療、重度心身障害者及びひとり親家庭等医療、住登外者宛名番号管理機能について、別表第1、別表第2として、利用する機関と特定個人情報を定めるものでございます。
第3号は、改正前の第4条第1項に対応するもので、町の執行機関を町長または教育委員会として規定し、第4号は住登外者宛名番号管理機能を利用する事務の範囲を定めるものでございます。
改正後の第2項、第3項、第4項は、第1項の第2号、第3号、第4号のそれぞれの事務に関し、利用することができる情報を定めるものでございます。
第5項は、特定個人情報の利用により医療費助成における申請者の手続き負担を軽減する規定でございます。
第5条の第1項でございます。住登外者宛名番号管理機能による情報について別表3として、町長と教育委員会が互いに内部連携することを規定するもので、第2項は内部連携により手続き負担の軽減を図る規定となります。
議案書末尾に進みます。
付則として施行日は公布の日からとする旨を規定しているところです。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願いいたします。
〇議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ声あり)
〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ声あり)
〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第81号清水町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。
よって議案第81号は原案のとおり可決されました。
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