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〇議長(山下清美) 日程第1、只野敏彦議員に対する懲罰の件についてを議題とします。
地方自治法第117条の規定により、只野敏彦議員の退場を求めます。
(只野敏彦議員 退場)
〇議長(山下清美) 委員長報告書を朗読させます。事務局長。
〇事務局長(大尾 智) (懲罰特別委員会審査報告書 朗読)
〇議長(山下清美) 本案について、委員長の報告を求めます。
懲罰特別委員会委員長、深沼達生議員。
〇懲罰特別委員会委員長(深沼達生) 報告内容については事務局の朗読のとおりであります。
懲罰委員会は3月11日、本会議終了後に開催し、各委員からは様々な意見が出ました。
慎重審議を行った結果報告のとおりといたします。協議のほどよろしくお願いします。
〇議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
委員長の報告は公開の議場における陳謝の懲罰を科すべきですので、まず原案に対して反対者の発言を許します。1番、山本奈央議員。
〇1番(山本奈央) 1番山本奈央です。ただいま議題となっております、懲罰における陳謝について反対の立場で討論いたします。
議員が発言において節度を持ち、また私生活に配慮すべきであることは議会として大切なことであり、私自身もその点は重く受けとめております。
その上で、本件の発言は町長の答弁を受けて町政に関わる事実関係を確認する文脈の中でなされたものであり、他人の私生活に言論することを目的としたものではなかったと考えます。
また、当日の議事の中では最終的に議長の整理により議事は進められており、議会の秩序が大きく損なわれた状況であったとは言いがたいと考えております。
陳謝は議員に一定の非を認めさせる措置であり、その適用については慎重な判断が求められるものと考えます。
本件については、今後の議会運営の中で表現のあり方を共有していくことで対応すべきものであり、陳謝を求める必要まではないと考えております。
以上の理由から、本件懲罰における陳謝には反対いたします。
〇議長(山下清美) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
6番、鈴木孝寿委員。
〇6番(鈴木孝寿) 議長の許可をいただきましたので、ただいま議題となっております懲罰動議について、賛成の立場から討論いたします。
まずは人を責めるのではなく、議会で使われた言葉をしっかりと見つめ直すということが大切だということで討論にさせていただきます。
今回の懲罰は特定の議員の人格を否定したり、対立を深めたりするものではありません。
私たちが向き合うべきは町長に対して用いられた言葉が議会という公の場にふさわしかったかどうかという点です。
議会は住民の皆様が注目する場であり、そこで交わされる言葉は議会全体の姿勢を映し出します。だからこそ、私たちは言葉の扱いに慎重でありたいと考えています。
今回の発言には町長の個人的な領域に触れる内容が含まれていました。行政運営や政策に対する批判や指摘は議員として当然の役割です。
しかし、個人のプライバシーに関わる部分に踏み込むことは、議会の議論の枠を超えてしまいます。
これは町長に限らず、誰に対しても同じです。議会は政策を議論する場であり、個人の私生活を取り上げる場ではありません。
また、終の棲家をここにすべきだと受け取られるような発言についても慎重さを欠いていたと言わざるをえません。人生の最終的な選択に関わる言葉は非常に重い意味があります。
それが、そのことを他者が決めつけるように語ることは、意図がどうであれ、聞く人に強い違和感や不安を与えてしまいます。
終の棲家にしたかった。例えば元町長、元特別職、高齢や家族の事情により清水を離れる方もたくさんいました。
さらには一般町民であっても、結果的には同じことになると思います。
まちを離れた人は悪い人なのか、いい人なのか、終の棲家を決めるのは議員なのか。誰なのか。
私たちが問題にしているのは発言そのものの不適切さであって、発言者の人間性を否定するものではありません。
議会は住民の信頼の上に成り立っていますし、その信頼を守るために私たち自身が言葉の使い方に責任を持ち、必要なときには自らを正す姿勢が求められます。
今回の懲罰は厳しい処分を求めるのではなく、議会としてこのような発言は慎むべきだという穏やかなメッセージを示すものなのです。
議会が自らの品位を守るために、静かに、しかし確かな意思を示すことは、町民に対して大切だと考えます。
以上の理由から、私は本懲罰動議に賛成いたします。
人を責めるのではなく、議会の言葉のあり方を整えて住民の皆様から信頼を得るために、また信頼を守るために、前向きな1歩としてこの懲罰は必要だと判断いたします。よろしくお願いいたします。
〇議長(山下清美) 次に、反対者の発言を許します。
7番、橋本晃明議員。
〇7番(橋本晃明) それでは反対の立場から討論をさせていただきます。
このたびの懲罰の事由としては、地方自治法第132条の中の本会議や委員会で無礼な言葉を使用したり、他人の私生活にわたる言論をした場合に該当すると考えますが、町長のプライバシーについては、公人としての立場上、一般市民より制限される。その一方、職務に関係のない情報は尊重されるべきと考えますが、公務の透明性と個人の尊厳のバランスの中で論じられるものであると考えます。
今回の只野議員の発言は、先に行われた町名変更に係る住民説明会での町民からの質問の一部を引用しながらのものでありました。これらについてはすでに取り消されているものでありますので、ここでは文言には触れることはいたしませんが、町名変更は清水町の124年の歴史の中でも、またこれから刻まれていく未来においても、そうたびたびあるものではなく、町長の判断は非常に重いものであって、町民が町長の責任感や覚悟を確認したいと思うのは自然なことだと思います。
二元代表制の一方を担う議会議員として、議会の秩序を保ち、品格を落とすことのないよう配慮しつつ、それらの町民の声を代弁していくことは責務でもあります。
只野議員の発言中、問題があるのではないかとされた部分はすでに削除されており、改めてここで懲罰の処分を課す必要はないと考えます。
以上です。
〇議長(山下清美) 次に同じく賛成者の発言を許します。
なければ、反対者の発言を許します。
5番、中河つる子議員。
〇5番(中河つる子) 今回の懲罰委員会の処分に対して、処分の種類について反対を表明します。
議員は町民の意見を聞き、そのことを議会で質問し、町としての意思を形成する任務を有しています。これが議員の仕事です。
今回、只野議員は一般質問のあと発言を取り消しています。
私たち自身もこういうことがあるかもしれませんが、今回のことは一般質問するルールまたは懲罰に対して勉強するよい機会を与えてくれました。
今後、議会においてお互いを尊重しながら議論をするということを胸に刻み、議会活動をしていきたいと思います。
今までの議会運営から見ましても、今回の処分は公開の議場における戒告で良いと思います。以上です。
〇議長(山下清美) 他に討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) これで討論を終わります。
これより只野敏彦議員に対する懲罰の件についてを採決します。この採決は起立によって行います。
本案に対する委員長の報告は只野敏彦議員に公開の議場における陳謝の懲罰を科すことです。
本件は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。
よって、只野敏彦議員に公開の議場における陳謝の懲罰を課すことに可決されました。
只野敏彦議員の入場を許します。
(只野敏彦議員 入場)
〇議長(山下清美) ただいまの議決に基づいて、これから只野敏彦議員の懲罰の宣告を行います。
只野敏彦議員に陳謝の懲罰を科します。
これから只野敏彦議員に陳謝させます。只野敏彦議員に陳謝文の朗読を命じます。
〇(只野敏彦) 陳謝文、私は3月12日の会議において、一般質問の発言中不穏当な言辞を用い、議会の品位を保持し秩序を守るべき議員の職責に鑑みて、誠に申し訳ありません。ここに深く反省し、誠意を披瀝して陳謝します。
令和8年3月19日清水町議会議員、只野敏彦。
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