令和8年第2回定例会会議録(3月17日_日程第4)

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〇議長(山下清美) 日程第4、議案第8号、職員の分限についての手続き及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。

〇総務課長(藤田哲也) 議案第8号、職員の分限についての手続き及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由をご説明いたします。

地方公務員法第16条におきましては、職員の欠格条項が定められており、第1号では、禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの者は、条例で定める場合を除き職員となることができない旨規定されており、本条例第5条第1項は、この失職の特例を定めるものとなってございます。

そして、現行の条例規定におきましては、この特例につきまして、交通事故に限定し刑の執行が猶予され、考慮できる事情がある場合には失職させないことができる旨定めております。

今回の条例改正につきましては、交通事故においては、その多くが過失によるものであること、交通事故以外のケースでも軽微な過失により、刑事罰が科される場合においては、公務員としての適格性に直接関係があるとは言えないケースや、失職が地方公務員法の規定に基づき、自動的に行われるとなることが、量刑的に見て、著しく酷となるケースもあることから、失職特例の適用につきまして、交通事故に限定をせず、過失による場合にも適用することができるものと、適用範囲の拡大を行うものであります。

なお、北海道を始め複数の自治体におきまして、失職特例の適用範囲につきましては、同様の拡大が行われているところでございます。

議案書の新旧対照表をご覧願います。

改正前は交通事故によりと限定をしてございますが、改正後はその罪が過失によるものであり、かつ刑の執行猶予と控除できる事情がある場合には失職させないことができる旨の規定となってございます。

附則といたしまして、施行期日を令和8年4月1日からとしております。

以上、提案理由の説明とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願い申し上げます。

〇議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

これより討論を行います。討論はありませんか。

〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。

これより議案第8号、職員の分限についての手続き及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

〇議長(山下清美) 起立多数です。よって議案第8号は原案のとおり可決されました。

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