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〇議長(山下清美) 日程第6、議案第19号、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。子育て支援課長。
〇子育て支援課長(菊地 敦) 議案第19号、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、提案理由をご説明いたします。
児童福祉法等の一部を改正する法律が令和7年4月25日に公布され、一部を除いて同年10月1日に施行されております。
この法律の改正により、児童福祉法が改正されまして、保育所等の職員による虐待に関する通報義務など創設されるとともに、国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域内に限り認められている地域限定保育士制度を一般制度化する改正が行われました。
この改正の施行に伴いまして、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の内閣府令についても所要の改正が行われました。当該基準を踏まえて定めている本町で関連する3件の条例につきまして、所要の改正を行うものでございます。
議案書の新旧対照表をお開きください。この条例の制定によります関連条例の改正内容をご説明いたします。
この条例は3条建てになっております。第一条では、清水町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の第2条の規定中にあります。
第33条の10各号を第33条の10第1項各号に改めるものでございます。
これは改正前の児童福祉法第33条の10では、被措置児童等虐待についての対象者や行為などについて規定をしていますが、保育所等の職員に対しても通報義務などが創設されたことに伴いまして、通報された内容の通知先となる所管行政庁や講じた措置等を報告する審議会などを定める規定として、改正後の第33条の10に第2項と第3項が追加されております。
これにより制度改正後は、第33条の10第1項となったため、これを引用している条文を改正するものでございます。
次に第23条の2、第29条、第31条、第44条及び第47条において、地域限定保育士の一般制度下変更に伴う規定の整理となります。
国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律により、資格を取得し登録後3年間は、当該国家戦略特別区域内に限り保育士として働くことができ、4年目以降は全国で働くことができる地域限定保育士制度の資格が創設され、また、内閣府令の改正に伴い、国家戦略特別区域限定保育士に関する規定を変えて、新たな地域限定保育士と、経過措置中の国家戦略特別区域限定保育士を規定するための改正となります。
次に、3ページの第2条では、清水町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を改正するもので、第25条中、第33条の10各号を第33条の10第1項各号、幼保連携型認定こども園である、有特定教育保育施設の職員にあっては、認定こども園法第27条の2第1号各号幼稚園である特定教育、保育施設の職員にあっては、学校教育法第28条第2項において読みかえて準用する認定こども園法第27条の2第1項各号に改めるものです。
改正の内容につきましては、第1条と同じでございますが、幼保連携型認定こども園や幼稚園である特定教育保育、施設の職員につきましては、引用する法律が異なっていることから、別に規定しているものでございます。
第4ページ、第3条では、清水町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の、第10条3(1)地域限定保育士の一般制度化変更に伴う規定となります。
改正内容は、第1条でご説明した内容と同じく、規定中にあります第33条の10各号を第33条の10第1項各号に改めるものでございます。
次の第12条、虐待等の禁止につきましても、第1条でご説明した内容と同じでございますので、説明を省かせていただきます。
附則として施行期日は公布の日から施行するものです。
以上、議案第19条の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第19号、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。
よって議案第19号は原案のとおり可決されました。
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