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〇議長(山下清美) 日程第7、議案第20号、清水町地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。
〇保健福祉課長(石川 淳) それでは、議案第20号、清水町地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。
例規集では、第2款4685ページから登載されております、地域包括支援センターの基準につきましては、介護保険法の規定に基づき市町村条例で定めることとされております。
このたび、国において基準の見直しが行われ、地域包括支援センターの職員配置に関する取り扱いが改正されたことから、本町におきましても、これら国の基準を踏まえ、条例の規定を整理するとともに、地域包括支援センターの適切な人員配置及び運営体制の確保を図るため、必要な改正を行うものでございます。
改正内容について説明いたしますので、添付の新旧対照表をご覧ください。
第2条になります。第2条は地域包括支援センターに配置する職員の資格及び委員数に関する規定でありますが、国の基準省令の改正を踏まえ、介護支援専門員に関する規定を追加するとともに、地域の実情に応じた柔軟な職員配置が可能となるよう規定を整理し、あわせて職員配置の特例に関する規定を新たに追加するものでございます。
第1項第3号につきましては、地域包括支援センターに配置する職員のうち介護支援専門員に関する規定を追加するものであり、地域包括支援センターにおいて、介護予防支援や包括的継続的ケアマネジメント支援などの業務を担う専門職として、介護支援専門員の位置付けを明確化するものでございます。
第2項につきましては、第1項の規定にかかわらず、地域の実情に応じて職員配置を柔軟に行うことができるよう規定を整理するものであり、人口規模や高齢者数など自治体の状況を踏まえ、国の基準に沿った運用が可能となるよう見直すものでございます。また、新たに第3項を追加し、一定の条件のもとで職員配置の特例を認める規定を整理するものであり、これにより職員の確保状況や地域の実情に応じた柔軟な人員配置が可能となり、地域包括支援センターの安定的な運営を図ることができるよう整理するものでございます。
なお、今回の改正につきましては、国の基準改正に伴う規定の整理であり、全国的に専門職の確保が課題となる中、人員配置等について弾力的運用が可能となるよう、国において実態に即した基準の見直しが行われたもので、本町においても将来にわたり安定的に地域包括支援センターを運営していくため、国の基準に沿って必要な見直しを行うものです。
最後に、本条例の附則といたしまして、この条例は公布の日から付施行することといたします。
以上、議案第20号、清水町地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明とさせていただきます。ご審議の程どうぞよろしくお願い申し上げます。
〇議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第20号、清水町地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。
よって議案第20号は原案のとおり可決されました。
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