〇議長(山下清美) ただいまの出席委員は13名です。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。
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〇議長(山下清美) 日程第1、只野敏彦議員に対する懲罰の件についてを議題とします。
地方自治法第117条の規定により、只野敏彦議員の退場を求めます。
(只野敏彦議員 退場)
〇議長(山下清美) 委員長報告書を朗読させます。事務局長。
〇事務局長(大尾 智) (懲罰特別委員会審査報告書 朗読)
〇議長(山下清美) 本案について、委員長の報告を求めます。
懲罰特別委員会委員長、深沼達生議員。
〇懲罰特別委員会委員長(深沼達生) 報告内容については事務局の朗読のとおりであります。
懲罰委員会は3月11日、本会議終了後に開催し、各委員からは様々な意見が出ました。
慎重審議を行った結果報告のとおりといたします。協議のほどよろしくお願いします。
〇議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
委員長の報告は公開の議場における陳謝の懲罰を科すべきですので、まず原案に対して反対者の発言を許します。1番、山本奈央議員。
〇1番(山本奈央) 1番山本奈央です。ただいま議題となっております、懲罰における陳謝について反対の立場で討論いたします。
議員が発言において節度を持ち、また私生活に配慮すべきであることは議会として大切なことであり、私自身もその点は重く受けとめております。
その上で、本件の発言は町長の答弁を受けて町政に関わる事実関係を確認する文脈の中でなされたものであり、他人の私生活に言論することを目的としたものではなかったと考えます。
また、当日の議事の中では最終的に議長の整理により議事は進められており、議会の秩序が大きく損なわれた状況であったとは言いがたいと考えております。
陳謝は議員に一定の非を認めさせる措置であり、その適用については慎重な判断が求められるものと考えます。
本件については、今後の議会運営の中で表現のあり方を共有していくことで対応すべきものであり、陳謝を求める必要まではないと考えております。
以上の理由から、本件懲罰における陳謝には反対いたします。
〇議長(山下清美) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
6番、鈴木孝寿委員。
〇6番(鈴木孝寿) 議長の許可をいただきましたので、ただいま議題となっております懲罰動議について、賛成の立場から討論いたします。
まずは人を責めるのではなく、議会で使われた言葉をしっかりと見つめ直すということが大切だということで討論にさせていただきます。
今回の懲罰は特定の議員の人格を否定したり、対立を深めたりするものではありません。
私たちが向き合うべきは町長に対して用いられた言葉が議会という公の場にふさわしかったかどうかという点です。
議会は住民の皆様が注目する場であり、そこで交わされる言葉は議会全体の姿勢を映し出します。だからこそ、私たちは言葉の扱いに慎重でありたいと考えています。
今回の発言には町長の個人的な領域に触れる内容が含まれていました。行政運営や政策に対する批判や指摘は議員として当然の役割です。
しかし、個人のプライバシーに関わる部分に踏み込むことは、議会の議論の枠を超えてしまいます。
これは町長に限らず、誰に対しても同じです。議会は政策を議論する場であり、個人の私生活を取り上げる場ではありません。
また、終の棲家をここにすべきだと受け取られるような発言についても慎重さを欠いていたと言わざるをえません。人生の最終的な選択に関わる言葉は非常に重い意味があります。
それが、そのことを他者が決めつけるように語ることは、意図がどうであれ、聞く人に強い違和感や不安を与えてしまいます。
終の棲家にしたかった。例えば元町長、元特別職、高齢や家族の事情により清水を離れる方もたくさんいました。
さらには一般町民であっても、結果的には同じことになると思います。
まちを離れた人は悪い人なのか、いい人なのか、終の棲家を決めるのは議員なのか。誰なのか。
私たちが問題にしているのは発言そのものの不適切さであって、発言者の人間性を否定するものではありません。
議会は住民の信頼の上に成り立っていますし、その信頼を守るために私たち自身が言葉の使い方に責任を持ち、必要なときには自らを正す姿勢が求められます。
今回の懲罰は厳しい処分を求めるのではなく、議会としてこのような発言は慎むべきだという穏やかなメッセージを示すものなのです。
議会が自らの品位を守るために、静かに、しかし確かな意思を示すことは、町民に対して大切だと考えます。
以上の理由から、私は本懲罰動議に賛成いたします。
人を責めるのではなく、議会の言葉のあり方を整えて住民の皆様から信頼を得るために、また信頼を守るために、前向きな1歩としてこの懲罰は必要だと判断いたします。よろしくお願いいたします。
〇議長(山下清美) 次に、反対者の発言を許します。
7番、橋本晃明議員。
〇7番(橋本晃明) それでは反対の立場から討論をさせていただきます。
このたびの懲罰の事由としては、地方自治法第132条の中の本会議や委員会で無礼な言葉を使用したり、他人の私生活にわたる言論をした場合に該当すると考えますが、町長のプライバシーについては、公人としての立場上、一般市民より制限される。その一方、職務に関係のない情報は尊重されるべきと考えますが、公務の透明性と個人の尊厳のバランスの中で論じられるものであると考えます。
今回の只野議員の発言は、先に行われた町名変更に係る住民説明会での町民からの質問の一部を引用しながらのものでありました。これらについてはすでに取り消されているものでありますので、ここでは文言には触れることはいたしませんが、町名変更は清水町の124年の歴史の中でも、またこれから刻まれていく未来においても、そうたびたびあるものではなく、町長の判断は非常に重いものであって、町民が町長の責任感や覚悟を確認したいと思うのは自然なことだと思います。
二元代表制の一方を担う議会議員として、議会の秩序を保ち、品格を落とすことのないよう配慮しつつ、それらの町民の声を代弁していくことは責務でもあります。
只野議員の発言中、問題があるのではないかとされた部分はすでに削除されており、改めてここで懲罰の処分を課す必要はないと考えます。
以上です。
〇議長(山下清美) 次に同じく賛成者の発言を許します。
なければ、反対者の発言を許します。
5番、中河つる子議員。
〇5番(中河つる子) 今回の懲罰委員会の処分に対して、処分の種類について反対を表明します。
議員は町民の意見を聞き、そのことを議会で質問し、町としての意思を形成する任務を有しています。これが議員の仕事です。
今回、只野議員は一般質問のあと発言を取り消しています。
私たち自身もこういうことがあるかもしれませんが、今回のことは一般質問するルールまたは懲罰に対して勉強するよい機会を与えてくれました。
今後、議会においてお互いを尊重しながら議論をするということを胸に刻み、議会活動をしていきたいと思います。
今までの議会運営から見ましても、今回の処分は公開の議場における戒告で良いと思います。以上です。
〇議長(山下清美) 他に討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) これで討論を終わります。
これより只野敏彦議員に対する懲罰の件についてを採決します。この採決は起立によって行います。
本案に対する委員長の報告は只野敏彦議員に公開の議場における陳謝の懲罰を科すことです。
本件は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。
よって、只野敏彦議員に公開の議場における陳謝の懲罰を課すことに可決されました。
只野敏彦議員の入場を許します。
(只野敏彦議員 入場)
〇議長(山下清美) ただいまの議決に基づいて、これから只野敏彦議員の懲罰の宣告を行います。
只野敏彦議員に陳謝の懲罰を科します。
これから只野敏彦議員に陳謝させます。只野敏彦議員に陳謝文の朗読を命じます。
〇(只野敏彦) 陳謝文、私は3月12日の会議において、一般質問の発言中不穏当な言辞を用い、議会の品位を保持し秩序を守るべき議員の職責に鑑みて、誠に申し訳ありません。ここに深く反省し、誠意を披瀝して陳謝します。
令和8年3月19日清水町議会議員、只野敏彦。
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〇議長(山下清美) 日程第2、議案第12号、清水町乳幼児等園児支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第13号、清水町特定乳幼児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について。以上2件を一括議題とします。
委員会報告書を朗読させます。事務局長。
〇事務局長(大尾 智) (委員会報告書 朗読)
〇議長(山下清美) 本案について、厚生文教常任委員会委員長の報告を求めます。委員長、田村幸紀議員。
〇厚生文教常任委員会委員長(田村幸紀) 議案第12号及び第13号の2件の通園支援事業に関する条例について審査の結果をご報告いたします。
本件は、未就園児について保護者の修了要件にかかわらず、通園を可能とするいわゆる誰でも通園制度に対応するものであり、あわせて受け入れ事業者の基準を定めることで、安全性と支援の質を確保し高めるものであります。
委員会においては、本制度がすべての未就園児を対象とすること、また本町では、現状のこども園を前提とした整備基盤の整備であることを確認いたしました。
審査の結果、両条例とも全会一致をもって原案可決と決定いたしました。以上、ご報告いたします。
〇議長(山下清美) これより委員長報告に対する一括質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより議案第12号、清水町乳幼児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について討論を行います。討論はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第12号、清水町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。
本案に対する委員長の報告は原案可決です。
議案第12号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。
よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
これより議案第13号、清水町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第13号、清水町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。
本案に対する委員長の報告は原案可決です。
議案第13号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。
よって議案第13号は原案のとおり可決されました。
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〇議長(山下清美) 日程第3、議案第9号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について。
議案第10号、選挙長等の報酬及び費用弁償条例に関する条例の一部を改正する条例の制定について。
議案第11号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について。
議案第14号、清水町認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について。
議案第15号、清水町特定教育保育施設等の利用者負担等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。
議案第18号、国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について。
議案第21号、令和8年度清水町一般会計予算の設定について。
議案第22号、令和8年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定について。
議案第23号、令和8年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算の設定について。
議案第24号、令和8年度清水町介護保険特別会計予算の設定について。
議案第25号、令和8年度清水町水道事業会計予算の設定について。
議案第26号、令和8年度清水町下水道事業会計予算の設定について。
議案第27号、清水町美蔓辺地に係る総合整備計画の変更について。
以上13件を一括議題とします。職員に委員会報告書を朗読させます。事務局長。
〇事務局長(大尾 智) 朗読
〇議長(山下清美) お諮りします。
一括議題としました13件の議案につきましては、委員長報告は会議規則第40条第3項の規定に基づき、省略することにしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、委員長報告は省略することに決定しました。
これから関連条例の制定、予算の設定、関連議案について順次討論、採決を行います。
これより議案第9号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について討論を行います。討論はありませんか。
〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第9号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行い
ます。
本案に対する委員長の報告は原案可決です。
議案第9号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって議案第9号は原案のとおり可決されました。
これより議案第10号選挙長等の報酬及び費用弁償条例に関する条例の一部を改正する条例の制定について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第10号、選挙長等の報酬及び費用弁償条例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。
本案に対する委員長の報告は原案可決です。
議案第10号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって議案第10号は原案のとおり可決されました。
これより議案第11号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第11号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案に対する委員長の報告は原案可決です。
議案第11号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって議案第11号は原案のとおり可決されました。
これより議案第14号、清水町認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第14号、清水町認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。
本案に対する委員長の報告は原案可決です。
議案第14号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって議案第14号は原案のとおり可決されました。
これより議案第15号、清水町特定教育保育施設等の利用者負担等に関する条例の一部を改正する条例の制定について討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第15号、清水町特定教育保育施設等の利用者負担等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。
本案に対する委員長の報告は原案可決です。よって議案第15号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。議案第15号は原案のとおり可決されました。
議案第18号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第18号、国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。
本案に対する委員長の報告は原案可決です。
議案第18号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって議案第18号は原案のとおり可決されました。
これより議案第21号、令和8年度清水町一般会計予算の設定について討論を行います。討論はありませんか。
委員長の報告は原案可決ですので、まず、原案に反対者の発言を許します。
1番、山本奈央議員。
〇1番(山本奈央) 1番山本奈央です。議案第21号、令和8年度清水町一般会計予算について一部反対の立場で討論いたします。
最初にお伝えしたいのは、今回の予算に計上されている新たな取り組みそのものを否定したいわけではありません。むしろ清水町が変わろうとしていることを、挑戦しようとしていることに期待しています。
しみずらぼと関連する取り組み、地域力創造アドバイザー政策推進アドバイザー、地域活性化企業人によるふるさと納税やDX、空き家対策推進事業、いずれも町にとって大事な取り組みだと思っています。
だからこそしっかり準備し、目的や役割をはっきりさせて、しっかりとした成果につなげてほしいと考えています。
これらはうまく進めば町の未来に繋がる可能性がある取り組みだと思っておりますので、関わっておられる職員関係者の皆さんの努力はしっかり受けとめております。
ただ、一方で議会が予算に賛成するということは、期待しています、頑張ってくださいという気持ちだけで判断するものではないと思っています。
私たちは、町民の皆さんの大切なお金を使うことについて、将来に責任を持つ立場として根拠や全体像を確認し、町民に説明できる形で判断する必要があります。
その点で、今回のいくつかの事業についてはまだ判断するための材料が十分に示されていないと感じております。
特に、美蔓展望台施設改修工事、住宅政策推進事業、いわゆるもらえる戸建制度、御影公民館と分遣所の整備、体育館改修、農業研修会館トイレ改修について、必要性の理解ができる部分もありますが、公共施設の改修や更新は1つやれば終わりではなく、今後も続いていくものであり、本来であればどの施設をどうしていくのか、どの順番で進めるのか、将来どれぐらいの負担になるのか、そういった全体の計画や財政の見通しが必要であると思います。
しかし、そうした財政推計や全体像が十分に示されていない中で、個別の事業ごとに判断を求められることに対して私は不安を感じました。
また、計画づくりの進め方についても感じている点もあります。清水町まちづくり基本条例の考え方からすると、町民生活に関わる大きな事業ほど町民と情報を共有し、一緒に考えながら進めることが大切であり、町長は町名変更の説明会においても、町民とともに考えることが大切であると話されています。
であれば、その考え方は他の事業でも同じように大切にしていただきたいと思っています。
行政において事業を進めるスピード感は大事だと思います。
ただ、丁寧な説明や対話がないまま進めてしまうと、後から見直しが必要になったり、町民の理解が得られなかったりする可能性もあります。
新しい取り組みも前に進めてほしいと思っています。だからこそ、準備をしっかり整え、根拠を示し、町民にも説明できる形で進めていただきたい。また、大きな支出を伴う事業については、財政の見通しや全体計画、そして町民と考える機会をしっかり設定した後に議会が判断するかたちにしていただきたいと思います。
令和8年度一般会計予算については、そうした条件が十分に整っていないと判断しておりますので、賛成することはできません。
以上、一部反対討論といたします。
〇議長(山下清美) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
4番、川上均議員。
〇4番(川上 均) 4番、川上均議員です。私は令和8年度一般会計及び、今後審議される3特別会計及び、2事業会計予算案並びに関連議案に対し賛成の立場で討論に参加いたします。
今回の予算案は、つじ町長にとって就任後初の本格的な予算編成となります。
スローガンにある、まちを元気にするという強い思いが随所に散りばめられており、本町の将来に向けた確かな第一歩を踏み出す内容であると確信しております。
予算審査を終えて、私が評価する主なポイントを4点に整理して述べさせていただきます。
1点目は、社会情勢の的確な対応と町の活性化策の展開についてです。
依然として続く物価高騰や中東情勢の不安定、さらに少子高齢化に伴う社会保障費の増大など、本町を取り巻く環境は決して楽観できるものではありません。
しかし、第6期総合計画の実現に向け、必要な施策に適切な予算措置を講じられている点を高く評価いたします。
特に新規事業である地域課題解決に向けた企業、個人のアイデアを実践する場の提供であるしみずらぼ事業。空き家を改修賃貸し、将来的な持ち家取得につなげる定住促進策のもらえる戸建制度。ふるさと納税や業務DX化など、専門ノウハウを持つ起業人の登用としての外部専門人材活用は、今後のまちの活性化に大きく寄与するものと考えております。
2点目は、地域住民の安心安全を守る基盤整備づくりです。
長年の懸案であった御影公民館と御影消防分遣所の同時建て替えが予算化されたことは、地域住民の命と暮らしを守る上で極めて重要であり、早期の完成が待たれます。
また、町民バスの更新や町内会費への負担減と支援、バイオマスプラントによる公共施設の電力供給など、住民生活の根幹を支える取り組みは大いに期待できるものです。
3つ目は物価高騰対策と暮らし、教育への支援策です。
生活こそが増大する中、町民負担を軽減する水道料金の6か月減免や農家への肥料購入費助成は直接的な負担軽減であり、在宅教育支援の拡充として、在宅給食サービスの週4日への拡充、清水高校のみらい留学生、下宿生への支援強化、教育支援センターや地域クラブ活動の体制強化など、切れ目のない支援が盛り込まれております。
4点目は今後の課題と財政の健全化についてです。
一方で町民が待ち望んでいる合同墓の整備や交通弱者対策としての公共ライドシェア導入などについては、継続的な事業の調査研究と着実な展開を要望いたします。
また、プレミアム商品券事業については、真に支援を必要とする方々への効果を十分に検証し、幅広い支援に向けた運営を期待するものです。
さらに、地域おこし協力隊員は町の活性化に寄与する貴重な人材であり、任期満了後も町内で活躍できる手厚い支援策を強く望むものです。
総じまして本予算案は、財政調整基金の取り崩しや公債発行が適切な範囲に抑えられており、将来への負担を最小限にとどめつつ、財政健全化に配慮した内容となっております。
結びに、今回計上された予算が速やかにかつ効率的に執行され、町民サービスの向上に直結することを強く期待し、私の賛成討論といたします。以上でございます。
〇議長(山下清美) 次に反対者の発言を許します。なければ、同じく賛成者の発言を許します。
6番、鈴木孝寿議員。
〇6番(鈴木孝寿) 6番、鈴木孝寿です。議長の許可をいただきましたので、ただいま議案となっております令和8年度予算案について賛成の立場から討論をいたします。
まず本町の現状について申し上げます。本町の人口はついに8000人台を割り込む瀬戸際にあり、地域の活力が今後さらに加速度的に失われかねない極めて厳しい局面にあります。
税収の減少、担い手不足、地域コミュニティーの縮小など、町の基盤そのものが揺らぎつつあることを私たちは直視しなければなりません。
しかしながら、こうした厳しい状況下にあっても、町が移住定住政策、さらに政策に関連する事業を着実に力を入れ続けている点は高く評価すべきであり、住宅関連事業、子育て環境の整備情報発信の強化など、即効性だけでなく抽象的、中長期的な人口確保に繋がる政策が今回の予算にも明確に位置付けられています。人口減少が止まらない今だからこそ、未来への投資を怠らず、まちの魅力を磨き続ける姿勢は極めて重要です。
また、本予算案では御影支所や御影消防分遣所の建て替えに向けた事業が盛り込まれております。これらは単なる施設整備ではなく、町民の安心安全を守るための最も基本的でかつ不可欠なインフラです。
老朽化施設を放置すれば、災害対応力の低下や行政サービスの質の低下に繋がり、結果として町民生活に深刻な影響を及ぼします。
今回の建て替えは将来のリスクを未然に防ぎ、町民の命と暮らしを守るために極めて妥当な判断であり、強く支持するものです。
さらに、これらの事業は単に支出を増やすだけではなく、地域経済への波及効果や町の信頼性向上にも寄与するものです。人口減少が進む中で町として必要な投資を適切なタイミングで行うことは、持続可能な自治体運営に欠かせません。
また、先ほど反対意見の中にもありましたが、財政推計という言葉が、本定例会は何度か出てまいりました。財政推計は平成30年度から令和4年度までの5か年を期間とする推計が清水にもありました。令和5年以降の財政推計は当時新体育館建設事業が延期されたことに伴い策定されていない状況に今あります。そもそも財政推計とは、健全な財政運営を保持する主たる目的として、町の内部資料として作る試算であり、推計値であるがゆえに変動要素も多いものです。財政運営の健全性については、実質公債費比率、将来負担比率や経常収支比率などの法令等で公表を求められる指標をもって推し量るべきものであって、予算審議に必要不可欠な資料ではありません。
一部反対。私も過去にはそういうような考えもありましたが、一部反対で全体反対ということは基本考えられない。
なぜかというと、修正動議も出せる。そういう中で全体を反対する。一部を反対して全体を反対するということは議員として、町民からある意味疑問を持たれることもあると思います。
また、この財政推計は、令和5年以降、財政推計がない中で、我々はこれまで予算審議をしてきたということになります。5年、6年、7年、そして今年8年度、議会議員としての財政推計がないからといって、これが審査できないというのであれば、我々の活動自体を自らを否定するものであり、かつ先ほど述べた内部資料との位置付けを考えたとき、このことが町民への誤った情報の拡散とともに、我々議会に対して多くの町民が疑問を持つことは必定です。
今一度、議員の皆様方には予算案の採決には良識を持ってお願いしたいと存じます。
以上の理由から、今回の予算案は、人口減少という最大の課題に真正面から向き合いながらも、まちの未来を守るための現実的かつ前向きな提案であると判断いたします。
よって、私は本予算案に賛成するものです。
〇議長(山下清美) 次に同じく賛成者の発言を許します。
他に討論なければこれで討論を終わります。
〇議長(山下清美) これより議案第21号、令和8年度清水町一般会計予算の設定についてを採決します。この採決は起立によって行います。
本案に対する委員長の報告は原案可決です。
議案第21号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって議案第21号は原案のとおり可決されました。
これより議案第22号、令和8年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定について討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第22号、令和8年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定についてを採決します。この採決は起立によって行います。
本案に対する委員長の報告は原案可決です。
議案第22号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって議案第22号は原案のとおり可決されました。
これより議案第23号、令和8年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算の設定について討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第23号、令和8年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算の設定についてを採決します。この採決は起立によって行います。
本案に対する委員長の報告は原案可決です。
議案第23号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって議案第23号は原案のとおり可決されました。
議案第24号、令和8年度清水町介護保険特別会計予算の設定について討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第24号、令和8年度清水町介護保険特別会計予算の設定についてを採決します。この採決は起立によって行います。
本案に対する委員長の報告は原案可決です。
議案第24号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。
議案第25号、令和8年度清水町水道事業会計予算の設定について討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第25号、令和8年度清水町水道事業会計予算の設定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案に対する委員長の報告は原案可決です。
議案第25号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願い
ます。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって議案第25号は原案のとおり可決されました。
議案第26号、令和8年度清水町下水道事業会計予算の設定について討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第26号、令和8年度清水町下水道事業会計予算の設定についてを採決します。この採決は起立によって行います。
本案に対する委員長の報告は原案可決です。
議案第26号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって議案第26号は原案のとおり可決されました。
これより議案第27号、清水町美蔓辺地に係る総合整備計画の変更について討論を行います。討論はありませんか。
〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第27号、清水町美蔓辺地に係る総合整備計画の変更についてを採決します。この採決は起立によって行います。
本案に対する委員長の報告は原案可決です。
議案第27号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって議案第27号は原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
〇議長(山下清美) ここで休憩をします。再開は11時15分とします。
(午前11時01分)
〇議長(山下清美) 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午前11時15分)
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
〇議長(山下清美) 日程第4、議案第8号、職員の分限についての手続き及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。
〇総務課長(藤田哲也) 議案第8号、職員の分限についての手続き及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由をご説明いたします。
地方公務員法第16条におきましては、職員の欠格条項が定められており、第1号では、禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの者は、条例で定める場合を除き職員となることができない旨規定されており、本条例第5条第1項は、この失職の特例を定めるものとなってございます。
そして、現行の条例規定におきましては、この特例につきまして、交通事故に限定し刑の執行が猶予され、考慮できる事情がある場合には失職させないことができる旨定めております。
今回の条例改正につきましては、交通事故においては、その多くが過失によるものであること、交通事故以外のケースでも軽微な過失により、刑事罰が科される場合においては、公務員としての適格性に直接関係があるとは言えないケースや、失職が地方公務員法の規定に基づき、自動的に行われるとなることが、量刑的に見て、著しく酷となるケースもあることから、失職特例の適用につきまして、交通事故に限定をせず、過失による場合にも適用することができるものと、適用範囲の拡大を行うものであります。
なお、北海道を始め複数の自治体におきまして、失職特例の適用範囲につきましては、同様の拡大が行われているところでございます。
議案書の新旧対照表をご覧願います。
改正前は交通事故によりと限定をしてございますが、改正後はその罪が過失によるものであり、かつ刑の執行猶予と控除できる事情がある場合には失職させないことができる旨の規定となってございます。
附則といたしまして、施行期日を令和8年4月1日からとしております。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願い申し上げます。
〇議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第8号、職員の分限についての手続き及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって議案第8号は原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
〇議長(山下清美) 日程第5、議案第16号、乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について。議案第17号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について。
以上2件を一括議題とします。
本案について一括して提案理由の説明を求めます。町民生活課長。
〇町民生活課長(奥田啓司) 議案第16号、乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定及び関連がございますので、議案第17号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例、条例の制定につきまして、一括してご説明をさせていただきます。
では、今回の改正理由をご説明いたします。
従来、乳幼児医療、ひとり親医療、重度心身障害者医療の医療給付を受ける際、保険証とは別に、それぞれ紙の受給者証を提示する必要がございましたが、自治体、医療機関等をつなぐ情報連携システムと連携することにより、マイナンバーカードを所有されている方に限定されますけれども、受給者証情報を登録することにより、医療機関においてマイナンバーカードの提示をすることで、従来の紙の受給者証の提示が不要となります。
さらにマイナポータルにおいても同様に乳幼児医療、ひとり親医療、重度身障者医療の情報が確認できるようになります。
次に改正内容をご説明いたします。
議案第16号、乳幼児等医療給付の助成に関する条例の一部を改正する条例の1枚目をお開きいただき、新旧対照表をご確認願います。
第6条の条文に、ただし、受給者が受給者証に代えて個人番号カード(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)及びオンライン資格確認端末を用いる等の方法により、保険医療機関又は保険薬局等が資格情報の取得及び閲覧することができる場合は、この限りではないというという条文を加えます。
同様に議案第17条、重度心身重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の第6条条文に加えます。原則として、この条例は令和8年4月1日から施行します。
以上、議案16条及び17条の説明とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願いいたします。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
〇議長(山下清美) 暫時休憩します。
(午前11時22分)
〇議長(山下清美) 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午前11時24分)
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
〇議長(山下清美) 議案の訂正について申し出がありましたので、訂正箇所を説明ください。総務課長。
〇総務課長(藤田哲也) ただいま議題となっております議案の第16号、並びに第17号につきましてご送付をさせていただきました議案の一部に誤字がございましたので、この場で訂正のほうをお願いさせていたきたく、ご説明をさせていただきます。
まず、議案第16号でございます。新旧対照表の改正後の欄、下から2行目にございます、保険医療機関または保険薬局等がという文言がございます。
この保険の険の字につきましては、健康の健の字となってございますが、保険の険、険しいという字が正しいものでございまして、字句の誤りにつきましてご訂正をお願い申し上げます。
また、議案第17号の部分でございますが、議案第17号の新旧対照表におきましても、改正後の第6条下から2行目、保険医療機関または保険薬局等の文言のこの保険医療機関「険」の字でございます。健康の「健」ではなく「険しい」という保険医療機関というのが正しいので、部分につきましても、誤字の訂正をお願い申し上げます。
送付いたしました議案に誤字がございましたこと、事前のチェックの不十分なところでございます。誠に申し訳ございませんでした。
〇議長(山下清美) 誤字の訂正がございました。これにより一括して質疑を行います。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより一括して討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第16号、乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。
よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
これより議案第17号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〇議長(山下清美) 起立多数です。
よって議案第17号は原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
〇議長(山下清美) 日程第6、議案第19号、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。子育て支援課長。
〇子育て支援課長(菊地 敦) 議案第19号、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、提案理由をご説明いたします。
児童福祉法等の一部を改正する法律が令和7年4月25日に公布され、一部を除いて同年10月1日に施行されております。
この法律の改正により、児童福祉法が改正されまして、保育所等の職員による虐待に関する通報義務など創設されるとともに、国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域内に限り認められている地域限定保育士制度を一般制度化する改正が行われました。
この改正の施行に伴いまして、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の内閣府令についても所要の改正が行われました。当該基準を踏まえて定めている本町で関連する3件の条例につきまして、所要の改正を行うものでございます。
議案書の新旧対照表をお開きください。この条例の制定によります関連条例の改正内容をご説明いたします。
この条例は3条建てになっております。第一条では、清水町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の第2条の規定中にあります。
第33条の10各号を第33条の10第1項各号に改めるものでございます。
これは改正前の児童福祉法第33条の10では、被措置児童等虐待についての対象者や行為などについて規定をしていますが、保育所等の職員に対しても通報義務などが創設されたことに伴いまして、通報された内容の通知先となる所管行政庁や講じた措置等を報告する審議会などを定める規定として、改正後の第33条の10に第2項と第3項が追加されております。
これにより制度改正後は、第33条の10第1項となったため、これを引用している条文を改正するものでございます。
次に第23条の2、第29条、第31条、第44条及び第47条において、地域限定保育士の一般制度下変更に伴う規定の整理となります。
国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律により、資格を取得し登録後3年間は、当該国家戦略特別区域内に限り保育士として働くことができ、4年目以降は全国で働くことができる地域限定保育士制度の資格が創設され、また、内閣府令の改正に伴い、国家戦略特別区域限定保育士に関する規定を変えて、新たな地域限定保育士と、経過措置中の国家戦略特別区域限定保育士を規定するための改正となります。
次に、3ページの第2条では、清水町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を改正するもので、第25条中、第33条の10各号を第33条の10第1項各号、幼保連携型認定こども園である、有特定教育保育施設の職員にあっては、認定こども園法第27条の2第1号各号幼稚園である特定教育、保育施設の職員にあっては、学校教育法第28条第2項において読みかえて準用する認定こども園法第27条の2第1項各号に改めるものです。
改正の内容につきましては、第1条と同じでございますが、幼保連携型認定こども園や幼稚園である特定教育保育、施設の職員につきましては、引用する法律が異なっていることから、別に規定しているものでございます。
第4ページ、第3条では、清水町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の、第10条3(1)地域限定保育士の一般制度化変更に伴う規定となります。
改正内容は、第1条でご説明した内容と同じく、規定中にあります第33条の10各号を第33条の10第1項各号に改めるものでございます。
次の第12条、虐待等の禁止につきましても、第1条でご説明した内容と同じでございますので、説明を省かせていただきます。
附則として施行期日は公布の日から施行するものです。
以上、議案第19条の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第19号、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。
よって議案第19号は原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
〇議長(山下清美) 日程第7、議案第20号、清水町地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。
〇保健福祉課長(石川 淳) それでは、議案第20号、清水町地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。
例規集では、第2款4685ページから登載されております、地域包括支援センターの基準につきましては、介護保険法の規定に基づき市町村条例で定めることとされております。
このたび、国において基準の見直しが行われ、地域包括支援センターの職員配置に関する取り扱いが改正されたことから、本町におきましても、これら国の基準を踏まえ、条例の規定を整理するとともに、地域包括支援センターの適切な人員配置及び運営体制の確保を図るため、必要な改正を行うものでございます。
改正内容について説明いたしますので、添付の新旧対照表をご覧ください。
第2条になります。第2条は地域包括支援センターに配置する職員の資格及び委員数に関する規定でありますが、国の基準省令の改正を踏まえ、介護支援専門員に関する規定を追加するとともに、地域の実情に応じた柔軟な職員配置が可能となるよう規定を整理し、あわせて職員配置の特例に関する規定を新たに追加するものでございます。
第1項第3号につきましては、地域包括支援センターに配置する職員のうち介護支援専門員に関する規定を追加するものであり、地域包括支援センターにおいて、介護予防支援や包括的継続的ケアマネジメント支援などの業務を担う専門職として、介護支援専門員の位置付けを明確化するものでございます。
第2項につきましては、第1項の規定にかかわらず、地域の実情に応じて職員配置を柔軟に行うことができるよう規定を整理するものであり、人口規模や高齢者数など自治体の状況を踏まえ、国の基準に沿った運用が可能となるよう見直すものでございます。また、新たに第3項を追加し、一定の条件のもとで職員配置の特例を認める規定を整理するものであり、これにより職員の確保状況や地域の実情に応じた柔軟な人員配置が可能となり、地域包括支援センターの安定的な運営を図ることができるよう整理するものでございます。
なお、今回の改正につきましては、国の基準改正に伴う規定の整理であり、全国的に専門職の確保が課題となる中、人員配置等について弾力的運用が可能となるよう、国において実態に即した基準の見直しが行われたもので、本町においても将来にわたり安定的に地域包括支援センターを運営していくため、国の基準に沿って必要な見直しを行うものです。
最後に、本条例の附則といたしまして、この条例は公布の日から付施行することといたします。
以上、議案第20号、清水町地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明とさせていただきます。ご審議の程どうぞよろしくお願い申し上げます。
〇議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第20号、清水町地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。
よって議案第20号は原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
〇議長(山下清美) 日程第8、議案第28号清水町過疎地域持続的発展市町村計画の変更についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。企画課長。
〇企画課長(鈴木 聡) 私のほうから、議案第28号、清水町過疎地域持続的発展市町村計画の変更について提案理由のご説明を申し上げます。
過疎地域持続的発展市町村計画の変更につきましては、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法及び事務処理要領に基づきまして、事業の項目の追加や、本文の修正、目標または達成状況の評価の変更など、計画全体に及ぼす影響が大きい変更である場合については、あらかじめ知事との協議を行ったあと、議会の議決をいただくことになっております。
また、文言の修正等、実質的な変更にあたらないものや、本文中の表に記載する事業の追加変更などは軽微な修正として、知事との事前協議及び町議会の議決をしないものとなっております。そのためその都度変更してまいります。
このたび提案いたします市町村計画の変更につきましては、現在の計画期間が令和7年度で終了することに伴い、計画期間の変更と計画内容の見直しを行うことから提案するものでございます。
なお、北海道知事との協議につきましては、令和8年2月4日付で協議が整いましたことから、今回の提案となった次第でございます。
それでは今回の変更内容について、概要をご説明申し上げます。
変更内容としましては、まず全体として人口等の統計数値に関し、直近のデータに基づき時点修正を行っております。
そして計画案の15ページに記載しております基本目標として、5年後の人口8,280人、観光入込客数を201,102人、合計特殊出生率を1.5など8項目の目標を定めております。
また、計画期間を令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5か年とさしていただいております。
計画案の16ページ以降につきましては、具体的に取り組む事項につきまして、これまで取り組んできた事業内容を踏まえ、日高山脈襟裳十勝国立公園の指定を契機とした観光振興や、清水消防署御影分遣所の老朽化対応など、今後のまちづくりにおいて取り組む事業を整理し掲載しております。
それぞれの事業の詳細につきましては説明を省略させていただきますが、この計画を基盤として財源を確保しながら事業を推進してまいります。
以上、簡単でありますけれども、議案第28号、清水町過疎地域持続的発展市町村計画の変更についての提案理由のご説明とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願い申し上げます。
〇議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第28号、清水町過疎地域持続的発展市町村計画の変更についてを採決します。
この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって議案第28号は原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
〇議長(山下清美) 日程第9、議員提出議案第1号、清水町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
職員に議員提出議案を朗読させます。事務局長。
〇事務局長(大尾 智) 朗読
〇議長(山下清美) 本案について提案理由の説明を求めます。3番、只野敏彦議員。
〇3番(只野敏彦) 私は3年前の選挙のとき、町民の選挙の際、町民の皆様から議員定数を減らしてほしいという声を最も多く聞きました。
中には玄関先から外へ出て強い思いで訴えてくださった方もおられました。
私はその声を重く受けとめ、当選後、最初の全員協議会で定数削減を議論したいと発言しました。
定数は議会のあり方そのものに関わる問題です。だからこそ、町民の声に真正面から向き合い、逃げずに結論を出すべきだと考えています。
私は、本当に削減しても運営できるのかを自分の目と耳で確かめるため、他自治体の状況も調べました。
空知管内のある町は人口9,900人以上で議員定数12人です。削減後も議員が努力して活動しているため支障はないというお話でした。
また、昨年滋賀県大津市に大津市での研修に参加しました。全国から150人あまりが集まる研修で隣席だった広島県のある町の議会議員の方から、その町は人口14,000人以上で議員定数12人と伺いました。
しかも12人のうち5人が研修に来ており、学ぶ姿勢を持って活動している現状がありました。
その方からは、率直におたくの町は議員が多過ぎるとも言われました。
つまり、我が町より人口が多くても定数を抑えながら議会を運営し、研修にも参加し機能されている自治体は実際にあるということです。できるかできないかではなく、やるかやらないか、工夫するかしないかだと私は思います。加えて清水町議会運営委員会においても、委員会構成は定数を2名削減しても運営できる案を提出しております。現状でも1人の議員が3つの委員会に所属している実態があります。
私自身は2つの委員会に所属し、1つのみ所属という議員もいます。
役割分担の見直しとして、運営の工夫によって定数削減2でも委員会活動に支障は出ないと考えます。
また、2月2日と5日の議会報告会、町民との意見交換会アンケートでは、賛成17、反対16、無回答3という結果でした。
賛否が割れている今だからこそ、議会は感情論ではなく、根拠と実態に基づいて判断し、町民に説明できる結論を出す責任があります。
人口減少が進み、議員1人当たりの人口数も減っています。
そして委員会活動に支障をきたさない見通しがある以上、現行の13名が2名削減し、11名とすることが適当であると考えます。
以上、私の提案説明の理由といたします。
〇議長(山下清美) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
まず、原案に反対者の発言を許します。4番、川上均議員。
〇4番(川上 均) 4番、川上均議員です。私はただいま提案された清水町議会議員定数条例の一部を改正する条例案に対し、反対の立場で討論に参加いたします。
今回の条例改正案は、議員定数を現在の13名から11名へ、2名の削減を提案するものです。
提案者は住民の意見、人口減、効率的な議会運営をその理由として挙げています。
しかし、議会の役割とは、住民の多様な意見を吸い上げ、行政の動きを監視し、政策を決定する住民代表機関であり、地方自治の根幹です。そんな単純な問題ではありません。定数削減はその根幹を揺るがすものであり、決して認められません。
まず、1つ目として、反対する最大の理由は、住民の代表性が著しく低下するからでございます。定数を減らせば、議員1人当たりの住民数が増え、有権者の声がこれまで以上に議会に届けにくくなります。
特に農村地域や少数意見、あるいは各種団体などの声を丁寧に拾い上げることが困難になります。
住民の声そのものが町政の現場から切り捨てられる結果となるものです。
2つ目として、行政の監視機能が弱体化する点でございます。
地方自治法では首長と議会は対等であり、議会は行政を監視する義務があります。
近年、行政課題は複雑化、多様化しており、専門的な調査や多角的な視点からの議論が必要です。
人数を減らし、議論の場を狭めることは、結果として、行政の監視機能やむだ遣いなどのチェック機能を形骸化させるものであり、住民の利益を将来的に損なうものです。
現在、地方自治の現場では、多様な人材の参画が求められています。
定数削減は女性、若者、現役世代など多忙な町民が立候補するハードルを上げ、多様な住民の意思を議会に反映させたいという、時代潮流に完全に逆行するものでございます。
住民の声を代表し、行政を監視するという議会の本質的な役割を全うするため、定数削減は行うべきではありません。
以上、住民の負担は住民の負託に応え、健全な民主主義の発展を支え、妨げる今回の定数削減条例案に断固反対し、私の討論といたします。
以上です。
〇議長(山下清美) 次に、原案に賛成者の発言を許します。10番、西山輝和議員。
〇10番(西山輝和) 10番、西山輝和です。清水町議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例の制定に関わり、条例改正の賛成の立場から討論いたします。
議員定数を削減した場合のメリット・デメリットについては、議会運営委員会の答申やその後の協議において論点整理がされたことであります。
定数削減により、町民の代表としてその声を十分に拾い上げ反映すること。行政のチェック機能、政策提案の質の維持、若者や女性等の立候補のしやすさ等に影響があるとの懸念が出されましたが、研修機会や町民との意見交換会の充実により、議員個々の研鑽で資質を向上し、住民の多様な要望に応えることは可能であると考えております。
現在、常任委員会定数を1名削減し、5名とすることで、より議論が活発化すること。定数削減により、議員個々の活動は当然増加することとなり、必然的に議員活動の見える化に繋がること。以前と比べて、組織や団体の持つ力は弱まり、インターネットやSNSの活用で、若者や女性が立候補しやすい環境になっていることなど、デメリットの解消やメリットについての考え方が示されたところであります。
ついては、長い時間をかけて議論をしていただいた議会運営委員会からの答申を尊重し、本条例改正案に賛成するものです。
議員各位の賛同をお願いしたいと思っております。
以上、賛成討論といたします。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
〇議長(山下清美) もう少しで12時になりますが、これから討論を行う方は何名いらっしゃいますか。休憩します。再開は午後1時とします。
(午前11時59分)
〇議長(山下清美) 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午後1時00分)
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
〇議長(山下清美) 討論を続けます。
原案に反対者の発言を許します。2番田村幸紀議員。
〇2番(田村幸紀) 2番、田村幸紀です。議長の許可をいただきましたので、議員提出議案第1号に対し反対の立場から討論を行います。
私は議会運営委員会の委員として議論に参画してまいりましたが、全4回の町民意見交換会で寄せられた切実な生きた民意を真正面から受けとめた結果、本案は、現時点で最適な方法ではないと判断するに至りました。
反対する最大の理由は、町民が今求めているものは単なる削減ではなく、継続的な対話であるという点です。町民意見交換会での意見、そしてアンケートの結果で多かった回答は議員との対話の機会を増やしてほしいという願いでした。
町民は数を減らした効率化よりも、自分たちの声を丁寧に聞き、届けてくれる存在を求めています。
この民意を十分に酌み取らずに削減をすることは、議会への不信感をさらに深める結果となりかねません。
また、私は今議会の一般質問においても、そしてこれまでも計画的な行財政運営の重要性について指摘させていただきました。
行政に対して計画性や事業の根拠を求めるならば、私たち議会もまた数合わせだけではなく、明確な理念と成果を見据えた議会基本条例を先に定め、その土台の上で定数削減の議論を進めるべきだと思っております。
この基本条例によって、議会が町民に対してどのような責任を負い、どのような活動を推進するのかなど、その透明性と質を制度としてまず確保する、その道筋をつけた上で、議員が職責を果たすために、必要な適正な定数、適正な報酬をがどこにあるのかというものを町民とともに問い直すべきではないかと思っております。
この議論の順番を守ることこそが議会の正義であり、町民に対する誠実な姿勢であると思っております。
私は議会運営委員会委員として、今回のこの議論を十分に理解できる答え等を導けなかった責任を痛感し、そこは真摯に反省しております。
だからこそ、その責任を次期への丸投げとするのではなく、残された約10か月間の任期を使い、現職である私たちが責任を持って条例策定への確かなレールを敷かなければならないとも思っております。
将来に責任を持てる議会改革を優先すべきであるということを強く訴え、議員各位の賢明なご判断を願い、反対討論といたします。
〇議長(山下清美) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
7番、橋本晃明議員。
〇7番(橋本晃明) 7番、橋本晃明です。賛成の立場から討論をいたします。
只野議員から、そして賛同者を得て出された提出議案、内容的には、議会運営委員会で昨年の4月からずっと議論してきたものと結果的に同じものがここにありますので、私も議会運営委員長を務めさせていただいた立場から、この議案に賛成をして討論いたします。
今回は議員定数についての提案ですけれども、議会運営委員会の中では、定数と報酬ということで議論をしてまいりました。ただ、報酬と定数は別々の議論を行うということでセットにはしないという方針を最初に決めて議論いたしましたので、それぞれが別個に出てきたその中で、議員のなり手不足等に対する対策ということも含めまして、議員を主たる職業として、生活できるような報酬はいくらであるかということは、定数よりも先に議員の中で同意が得られたと考えております。金額が答申の中に盛り込まれておりますが、それと同時に、清水町の議会は、平成17年に5名削減して以来20年間あまり議論されてこなかった。現状の13人が正しいといいますか理想的な数字なのか、あるいはもっと増やしたほうがいいのか、減らしたらいいのかという議論も実は排除しないつもりでおりましたけれども、実際には現状維持か削減かというような形の中で検討が進められました。
その結果において、何名まで減らしても議会は正常に機能するのかといった観点で様々に出された、例えば、地域や住民の多様な課題意見を反映できるかとか、議会における行政のチェック機能は働くのか、若者や女性新人の立候補のハードルを高くしていないか、議員のなり手不足に答えられるのかといったようなことについてずっと議論をしてまいりましたが、11人まで、今の定数から2人減らしても工夫次第で議会は機能する。そして報酬を上げるということによって、議員の構成が変われば、多様性というものは現在よりも実は定数は減っても多様性は確保できる。あるいは多様性が実現できるのではないかという議論もあります。
そんな中で、今回は、13人を11人にするという定数についての、そして報酬についてもここで言うほどのものでもありませんけれども、1人当たり55,000円程度上げるといったようなものも答申の中には入っております。それは別個の問題で、ここでは定数の議案ですけれども、そういったものも含めた上で、11人にしても議会は機能するであろうというところで、これからどんどん人口が減っていった中でも、その中で対応できる。自治体の人口減の中で、自分たちの議会として、自分たちで決める議会、身の丈に合った議会というものを設定していく中での数字として、今回この11人という案について私は賛成をいたします。以上でございます。
〇議長(山下清美) 次に、原案に反対者の発言を許します。
5番、中河つる子議員。
〇5番(中河つる子) 5番、中河つる子です。清水町議会議員の定数削減について反対の立場から意見を述べます。
昨年から議会活性化の面から人口減少に伴い、定数削減が提案されています。先ほどの定数削減の理由の中に議員を少なくして議員一人一人がもっと活動を増やし活性化すればよいとの意見がありましたが、それは簡単なことではありません。
清水町という広さは同じ中で、人数を削減して隅々まで回る少ない人数でそのように回るということは並大抵なことではありません。
町民との話し合いの場を狭めれば、町民の意見を上げることもできなくなります。
2月の町民と議員の話し合いを持った際、町民が大きな声で定数削減したほうがいいと、そう言ってきた人もいました。
しかし、私たち議員との話し合いの中で、説明を聞いて削減と言わなくなりました。
私たちのやはりそういう町民との話し合いが少なかったと思います。私たちは日頃から町民と話し合い、繋がる場を作っていれば、今のままの定数で町民は理解してくれると思います。
町民の話し合いの中で私たち議員が考えたい以上に深く納得する意見を聞きました。
例えば、困っている人に寄り添い、直接助ける、実務的支援を維持するためには、物理的に人数が必要であり、削減は住民対話の低下を招く、そのような意見も町民からしっかりやれと叱咤激励され、削減せずもっと町民の意見を聞いて住みよいまちにするよう町民は望んでいると感じました。
これらのことから議員削減には反対をします。
以上です。
〇議長(山下清美) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
なければ、同じく反対者の発言を許します。1番、山本奈央議員。
〇1番(山本奈央) 1番、山本奈央です。本条例案、議員定数2名を削減することについて反対の立場で討論いたします。
はじめに本動議が提起している人口減少や財政状況を踏まえ、議会も見直しを行うべきだという問題意識については理解するところであります。
また、これまで議会運営委員会において議論を重ねてこられたことに対して敬意を表します。
しかしながら、定数削減という結論を今決めることについては慎重であるべきではないかと考えております。
議員定数は、人口や現在の議員の状況だけで判断するのではなく、町民にとって議会がどのような役割を果たすべきかという機能から考えていく必要があるのではないかと思います。
議会には行政の監視、予算や条例の審査、住民意見の把握、政策提案、広報広聴など多くの役割があります。
また、農業、福祉、教育、商工、子育て世代、若者、高齢者など様々な立場の声を反映していくための多様性も大切ではないかと考えます。
現在の13名という定数は2つの常任委員会を維持し、議会運営や広報広聴を行っていく上で、決して多い人数ではなく、むしろ必要な人数ではないかと受けとめております。
これを11名に減らした場合、委員会はさらに少人数となり、1人かけただけでも審査機能や議論の幅が大きく低下する恐れがあります。
定数削減は単に人数が減るということではなく、議会の多様性や専門性、そして住民の声を受けとめる力の低下にも繋がりかねないと感じております。
また、本件に関して、報酬の見直しも議論されている中で、人数は減るが報酬は上がると受けとめられる場合には、議会への信頼に影響する可能性もあるのではないかと感じております。
そのため、定数見直しの効果やそれがどのように町民に還元されるのかについても、丁寧に説明していくことが大切ではないかと考えます。
そしてもう1点申し上げます。現在、清水町議会には議会基本条例がなく、議会としてどのような議会を目指していくのかという議論についても今後さらに議論を深め深めていく余地があるのではないかと考えています。
議会のあり方についてさらに議論を重ね、その上で町民説明会や意見交換会の場を設け、町にとっての議員の役割を共有しながら定数について考えていく、そうした進め方が必要ではないかと感じております。そのような過程を経ずに、先に人数だけを決めてしまうことについては順序として慎重さが必要ではないかと考えております。
議会は成立するかどうかだけではなく、町民のために十分に機能していけるかどうかという視点で考えていく必要があると思います。
また、制度は現在の議員だけでなく、将来の議員にも関わっていくものです。
急いで結論を出すのではなく丁寧に議論と手続きを重ねていくことが大切であると考えます。
以上の理由から議論が尽くされるまでは、現状の13名を維持することが適当ではないかと考え、本条例案には反対いたします。
〇議長(山下清美) 同じく反対者の発言を許します。
6番、鈴木孝寿議員。
〇6番(鈴木孝寿) 議長の許可を終えましたので、反対の討論をさせていただきます。
私は今回提案されているいわゆる議員の定数削減案について、当初は賛成の立場をとっておりました。
しかし、その後の議会運営の実態や、議員としての資質向上に向けた取り組みの欠如を踏まえ、現在は反対の立場を表明するものです。
本来、定数削減は議会の質を高めるための改革として語られるべきもので、また議論すべきもので、しかしながら、現状の本議会は、その前提となる議員の資質向上に向けた努力を十分に行ってきたとは言えません。
まず、一般質問においては、すでに他の議員が行った質疑と重複する内容が繰り返されることが常態化しています。
本来議会は限られた時間の中で、より深い議論を積み重ね、行政をチェックし、政策を前に進める場であるはずです。しかし、同じ質問が繰り返されることで、議論の質は低下し、住民に対しても、何を議論しているのかわかりにくい議会という印象を与えています。
さらに質疑の場であるにもかかわらず、実際は質疑ではなく、単なる確認や意見表明に終始する場面も少なくありません。
これは、行政の説明責任を引き出し、政策の問題点を明らかにするという議会本来の役割を果たしているとは到底言えません。
また、質問という名において、行政の執行権の侵害を是認する議会運営では、議会のあり方、存在理由、レゾンデートルが見当たりません。
このように、議会として議論の質が十分確保されてない状況で、定数削減だけを先行させることは、むしろ議会の機能低下を招きかねません。
本来であれば、議員一人一人の資質向上に向けた研修の充実や一般質問のあり方の見直し、議会運営ルールの改善など、議会改革の中身を先に進めるべきでした。
議会の質を高める努力を怠ったまま数だけ減らすことは、住民に対して改革をしたという見せかけのアピールに着きません。
議会の責任としては、まずは、議論の質を高め、住民にとって価値ある議会をつくることが優先されるべきです。
以上の理由から、私は本提案には反対をさせていただきます。
〇議長(山下清美) 同じく反対者の発言を許します。ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) これで討論を終わります。
これより議員提出議案第1号、清水町議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立少数です。
よって議員提出議案第1号は、否決されました。
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〇議長(山下清美) 日程第10、議案第29号清水町公平委員会委員の選任についてを議題とします。
提出者より説明を求めます。町長。
〇町長(つじ 康裕) 議案第29号清水町公平委員会委員の選任についてご説明いたします。
現在、公平委員会委員に選出しております浪江稔昌氏におかれましては、令和8年5月24日に任期満了となることから、選任について、地方公務員法第9条の第2項の規定に基づき議会の同意を求めるものでございます。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより議案第29号、清水町公平委員会委員の選任についてを採決します。
お諮りします。
本件はこれに同意することにご異議ありませんか。
〇議長(山下清美) 異議なしと認めます。
よって議案第22号は同意することに決定しました。
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〇議長(山下清美) 日程第11、意見案第1号、生産現場に寄り添った農業政策を求める意見書についてを議題とします。
職員に意見書案を朗読させます。事務局。
〇事務局(宇都宮 学) (朗読)
〇議長(山下清美) 本案について提案理由の説明を求めます。4番、川上均議員。
〇4番(川上 均) ただいま朗読された、生産現場に寄り添った農業政策を求める意見書案について提案説明をいたします。
この意見書につきましては、現在の不安定な農業情勢を受け、生産者が安心して経営を続けられるよう、1点目として畑作物の直接支払交付金の改善。
2点目として、酪農畜産への経営安定対策。
3点目として、水田農業の将来像を早期に示すことの、以上3点について具体的かつ迅速な支援を求め、国にあてた意見書となっておりますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。
以上です。
〇議長(山下清美) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより意見案第1号、生産現場に寄り添った農業政策を求める意見書についてを採決します。この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって意見案第1号は原案のとおり可決されました。提出先は内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣といたします。
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〇議長(山下清美) 日程第12、所管事務等の調査についてを議題とします。
会議規則第72条及び第74条の規定により、お手元に配付したとおり、総務産業常任委員会から、清水町の特産品の販売に係る現状と課題について、その他、所管に関する事項について、厚生文教常任委員会から部活動のあり方と連携について、その他所管に関する事項について、広報広聴常任委員会から、議会広報紙の編集及び発行について、その他議会の広報及び広聴に関する事項について、議会運営委員会から議会活性化について、議会の運営とその諸規定について議長の諮問に関する事項について、所管事務等の調査の申し出があります。
お諮りします。
所管事務等の調査の申し出について申し出のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、本申し出のとおり承認されました。
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〇議長(山下清美) 日程第13、議員の派遣についてを議題とします。
お諮りします。議員の派遣の件については、お手元に配付しましたとおり、市町村議会議員研修、全国町村議長会町村議長・副議長研修会へ派遣することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって議員の派遣については、お手元に配付しましたとおり、市町村議会議員研修、全国町村議長会町村議長・副議長研修会へ派遣することに決定しました。
なお、この際お諮りします。ただいま決定した派遣内容について、諸般の事情により変更する場合は議長に一任願いたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、派遣内容の変更については議長に一任することに決定しました。
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〇議長(山下清美) これをもって、この会議に付された議件はすべて終了しましたので、会議を閉じます。
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以上をもって、令和8年第2回清水町議会定例会を閉会します。
(午後3時51分)