令和8年第2回定例会会議録(3月6日_日程第6)

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〇議長(山下清美) 日程第6、議案第12号、清水町乳幼児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について。

議案第13号、清水町特定乳幼児等通園事業の運営に関する基準を定める条例の制定について、以上2件を一括議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。子育て支援課長。

〇子育て支援課長(菊地 敦)  議案第12号、議案第13号の条例の制定につきまして、一括して提案理由をご説明いたします。

それでははじめに、議案第12号、清水町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、提案理由をご説明いたします。

この条例につきましては新設条例となります。条例の制定理由につきましては、児童福祉法の一部改正により、保育所等に通っていない0歳6か月から満3歳未満の子どもが、月一定時間までの利用可能枠の中で保育所や幼稚園等を利用することができる制度である乳児等通園支援事業、通称こども誰でも通園制度は、同法に新たに規定され、その設備及び運営については、条例で定めなければならないこととなりました。

乳児等通園支援事業の新設に伴い、国から乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号、以下内閣府令と言います。)が示されたことから本町においても内閣府令を踏まえ、所要の条例整備をしようとするものでございます。

なお、条例の制定にあたっては内閣府令に定める国の基準と異なる基準を定める特段の理由がないことから、国の基準と同内容とすることとしています。条例内容についてご説明いたしますので、議案の条文をご覧いただきたいと思います。条文の1ページをお開きください。

第1条は、児童福祉法に基づき、事業の設備及び運営基準を定める趣旨を規定してございます。

第2条は、利用乳幼児が心身ともに健やかな育成を保障することを目的に本基準を定めることについて規定してございます。

第3条及び第4条は、町及び事業者が最低基準を超え常にその向上に努めることを規定。

第5条は、利用乳幼児の人権や人格の尊重など事業者に求められる一般的な原則を規定。

2ページをご覧ください。第6条は、消火器や非常口など非常対策設備の設置や避難訓練の実施など非常災害時への備えについて規定しています。

第7条は、利用乳幼児の安全確保を図るための安全計画の策定義務等について規定されています。

第8条は、自動車の送迎時における乳幼児の所在確認や見落とし防止措置の設置義務について規定。

第9条は、職員に求められる一般的条件として、健全な心身、倫理観、児童福祉への熱意を有する訓練を受けたものと規定しています。

10条は、職員に対して、常に知識・技能を研鑽すること、事業者には職員の研修機会を確保することを規定しています。

11条は、他の社会福祉施設と併設する事業所においては、支障がない場合における職員の兼務を認めることを規定しています。

12条及び第13条は、利用乳幼児に対する差別的取り扱い、虐待や心身に有害な行為の禁止について規定。

3ページをご覧ください。第14条は、施設で利用する設備や食器、飲用水についての衛生管理の徹底や、感染症や食中毒のまん延防止に係る定期的な研修等の実施について規定しています。

15条は、食事の提供を行う場合における調理に必要な設備の整備について規定しています。

16条は、事業目的や運営方針、支援内容など重要事項に関する内部規定の整備について規定。

17条は、職員や財産、収支、利用乳幼児の処遇状況を明確化する帳簿の整備について規定されています。

18条は、秘密保持義務の徹底について規定。

19条は、苦情窓口を設置し、町の指導、助言に従い改善を図ることを規定しています。

20条は、事業のため新たに整備された設備等を用い実施する一般型と、保育所など教室の定員に余裕がある場合に、その範囲内で実施する余裕活用型に区分することを規定しています。

4ページをお開きください。第21条は、一般型における年齢に応じた乳児室などの必要な設備や面積基準、複数階の建物に設置するべき設備の基準などについて規定しています。

5ページ下段をご覧ください。第22条は、一般型において乳児3人につき1人以上、幼児6人について1人以上、そのうち半数以上が保育士の資格を有する者を配置するなど、職員の配置基準について規定しています。

6ページをお開きください。

23条、一般型の支援内容として、国が定める指針に準じて支援を提供することを規定しています。

24条は、一般型において保護者との連絡による支援内容等の理解や協力に努めることを規定。

25条は、余裕活用型における設備及び基準については、施設の区分に応じた国等の基準を順守することを規定しています。

26条は、一般型に規定しております第23条の支援の内容、第24条の保護者との連絡について、余裕活用型にも準用する規定を定めております。

27条は、書面のほか、電子データによる管理を可能とする規定。以上が、本条例の規定内容となり全て国の基準どおりの提案となり

ます。附則として、本条例は令和8年4月1日から施行いたします。

引き続き議案第13号、清水町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例について、提案理由を申し上げます。

この条例につきましても、新設条例となります。提案理由につきましては、先ほどご説明いたしました議案における条例名称と類似していることから、その違いについてご説明をさせていただきます。

まず、議案第12号でご提案いたしました清水町乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例は、事業者が事業を実施する場合には、施設に応じた都道府県や市町村の認可が必要であり、その認可を受けるための基準を定めるものであるのに対しまして、今ご提案申し上げます議案第13号、清水町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例は、本事業が子ども子育て支援法に基づき、国などの交付金を財源に町が事業者に対して費用の一部を給付するもので、事業者が給付の対象として適当かどうか町の確認を要することとなり、この確認を行うために、運営に係る基準を定める必要があり、今回条例の制定について提案するものです。町が確認する事業ということで区分するため、特定の文言を付しております。

それでは、条文に基づき、条例の規定内容をご説明いたしますので、条文の1ページをご覧ください。

第1条及び第2条は総則となります。第1条は、子ども子育て支援法に基づき、事業の運営基準を定める趣旨を規定。

第2条は、良質で適切な支援を提供し、保護者の経済的負担軽減を配慮するなど、事業者に求められる一般的な原則を規定。

2ページをご覧ください。第2章、特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準。

第3条は、年齢区分に応じた1時間当たりの利用定員及び月単位の利用定員を設定することについて規定。第4条は、初回利用前に保護者と面談し、状況を把握するとともに、運営内容を文書で説明し同意を得ることを規定しています。

第5条は、正当な理由なく利用申し込みを拒否できないことを規定してます。

第6条は、町が行う利用に対するあっせん及び要請に協力することを規定しています。

第7条は、最初の利用時に、乳児等支援支給認定書を提示させた場合は、記載事項を確認することについて規定しています。

3ページをご覧ください。第8条は、認定を受けていない保護者に対する申請の援助について規定。

第9条は、利用乳幼児及び保護者の心身の状況などを把握することについて規定しています。

10条は、利用乳幼児の円滑な施設への接続を目的とした特定教育、保育施設等との連携について規定しています。

11条は、支援の提供内容を記録することについて規定しています。

12条は、保護者に代わって、事業者が町から利用給付金を受け取ることを法定代理受領といいますが、法定代理受領を受けたい場合は、事業者は保護者から国の基準額に基づき支払いを受けることなどを規定しています。

4ページ中段をご覧ください。第13条は、法定代理受領を受けた場合は、利用者に対して額の通知を行うことや法定代理受領を受けていない場合は、利用者に対して支援内容や利用時間などを記載した証明書を交付することについて規定しています。

14条では、国が定める指針に準じて、利用乳幼児やその保護者の心身の状況に応じた支援を提供することについて規定しています。

15条は、事業に対する内部及び外部評価を実施し、評価の公表及び事業の改善に努めることを規定しています。

5ページをご覧ください。第16条は、保護者からの相談に応じ、適切な助言や援助を行うことについて規定しています。

17条は利用乳幼児の体調急変時における速やかな保護者や医療機関へ連絡するなど、必要な措置を講じることについて規定しています。

18条は、利用保護者の不正受給等を確認した場合における町への通知義務について規定。

19条は、事業目的や運営方針、支援内容など重要事項に関する運営規定を整備することについて規定しています。

20条は、適切な支援を図るための職員の勤務体制、研修機会を確保することについて規定しています。

6ページをご覧ください。第21条は、利用定員を超えた支援提供を禁止することについて規定しています。

22条は、施設内における書面による重要事項の掲示やホームページなど活用した公衆の閲覧に供することを規定しています。

23条及び第24条は、利用乳幼児に対する差別的取扱いや虐待や心身に有害な行為を禁止することについて規定しています。

25条は、秘密保持義務の徹底と関係機関への情報提供をする場合における保護者に対して、同意文書を得ることについて規定しています。

26条は、利用者の希望に応じた支援が選択できるよう支援内容の情報を提供することや、虚偽、誇大広告を禁止することについて規定しています。

7ページをご覧ください。第27条は、利用供与等の禁止について規定しています。

28条は、苦情窓口の設置など苦情解決を図るための規定。

8ページをご覧ください。第29条は、地域との連携等について規定。

30条は、事故防止のための指針の整備や事故発生時の報告などの体制整備など事故発生の防止及び発生時の対応について規定しています。

31条は、事業会計を別に区分することについて規定。

32条は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備するとともに、提供に係る記録等を整備し5年間保存することについて規定しています。

33条は、書面に代えて、電子データなど電磁的記録による管理が可能なことや利用者の承諾により書面等の交付または提出に代えて、メールやホームページ、USBなど記録媒体を活用した電磁的記録のやりとりが可能であることを規定しています。

以上が本条例の規定内容となり、すべて国の基準どおりの規定内容となります。附則として本条例は令和8年4月1日から施行するものでございます。

以上が議案第12号から議案第13号につきまして提案理由の説明とさせていただきます。

ご審議の程よろしくお願いします。

〇議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。

お諮りします。ただいま議題となっております議案第12号及び議案第13号は、厚生文教常任委員会に付託し審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、議案第12号及び議案第13号は厚生文教常任委員会に付託することに決定しました。

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議会事務局 電話番号:0156-62-3317