◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
〇委員長(田村幸紀) これより一般会計関連条例の審査をします。
議案第10号、選挙長等の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを審査します。
それでは改正内容について説明願います。総務課長。
〇総務課長(藤田哲也) 議案第10号、選挙長等の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明いたします。
選挙長など選挙の執行に従事する者の日額報酬について、国におきましては、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律がございます。
これが改正されたことに伴いますこと、並びに近年における物価情勢や賃金の引き上げといった社会情勢、ということで国の法律が改正されました。この基準額に準じまして、本町の条例につきましても改正を行うものでございます。
議案書の新旧対照表をご覧ください。別表といたしまして、選挙長から議案書の2ページ開票立会委任まで、それぞれ改正前後の額が記載のとおりとなってございます。概ね14%程度の引き上げということになっているところでございます。
付則といたしましては、施行期日を公布の日からとし適用区分といたしまして、条例改正の施行日以後に期日が公示または告示をされました選挙、最高裁判所裁判官の国民審査、憲法第95条に規定する投票、こちらのほうから適用をするという旨を定めているところでございます。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願いいたします。
〇委員長(田村幸紀) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇委員長(田村幸紀) 質疑なしと認めます。
これで、関連条例の審査を終わります。