これより第13款諸支出金、240ページから244ページまでの審査を行います。
担当課長に申し上げます。予算の中で特に説明を要する点があれば説明願います。総務課長。
〇総務課長(藤田哲也) 13款諸支出金のうち1項1目行政費につきまして説明をさせていただきます。
行政費につきましては、前年度比で14,598千円の増額となってございます。
本目の主な増額の要因でございます。予算書の240ページの方をご覧願います。
右側の説明欄の会計年度任用職員、この給料それから共済費等いわゆる人件費でございます。この事務事業で、2号会計年度任用職員の人数増などによりまして11,867千円の増となってございます。
243ページの方にお進みを願います。243ページ、14節の19番でございます。
右の下のほうになります。庁舎トイレ改修工事、これに4,400千円を計上してございます。
内容につきましては庁舎1階及び2階の男女のトイレ。この部分で一部和式が残ってございます。この部分につきまして4か所ございますが、洋式化を行うものでございます。
また、庁舎1階の多目的トイレにつきましては、現在ないウォシュレットこの機能を取り付けする経費でもございます。合わせて4,400千円ということでございます。
以上説明とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願いをいたします。
〇委員長(田村幸紀) 質疑に入ります。
第13款1項1目行政費、240ページから244ページの審査を行います。質疑ありませんか。鈴木孝寿委員。
〇委員(鈴木孝寿) 241ページの備品購入費。大した金額ではないのですが、去年1年前2年前、備品購入費だったと思うのですけど、1階に設置されている打ち合わせブースというか、あれについてお聞きしたいです。
あれは買い取りだったと思いますので、商工費の中でも少しお話はしたのですけど、あれにかかる経費というのは特に今後は、今、これ買い取りだから保守も何もなく検査することもなく、そのまま金額的にはかからないと理解しているのですけど、それでまずよろしいでしょうか。
〇委員長(田村幸紀) 答弁を求めます。総務課長補佐。
〇総務課長補佐(尾田和哉) ワークブースにつきましてですけれども、議員おっしゃるとおり買い取りでございまして、維持経費等はかからないようになってございます。以上です。
〇委員長(田村幸紀) 鈴木孝寿委員。
〇委員(鈴木孝寿) 併せてお聞きするのですけど、ワークブースの使い方なのだけど、僕は当時の総務課長に決算委員会を含めて、決算かな予算かな、どっちかで聞いたときに、これについてはあくまでも職員が使うワークブースとして職員が、例えば職員同士の打ち合わせ、さらにはWeb会議、そのWeb会議をする等々についても、部屋がないからこれを使うのだということはあれですかと。そのとき聞いたのは、一般の人にも開放するのですか。毎日毎日使うわけではないだろうから。いや、一般の人には開放しませんということでこれまで運用してきたと思うのですけど、まずこれは置いといて、その中でまず役場庁舎内を歩いたときに、コロナ以降ここからこっち、執務室は入らないでください。コロナ以降僕は入っていないのですよ。ところが、そのワークブースを使用して、いろいろな第三者を入れて会議をしているというか打ち合わせしているというところをちょくちょく見ます。
それらを含めて年間何回使っているのですか。必ず、誰が使うかというのを何時から何時まで使うとかというのを、確か入出退の管理はしていくというようなお話があったのですけど、まずそんな中でも、職員がどのぐらい使っているのかな。わかるならまず回数を教えてください。
〇委員長(田村幸紀) 答弁を求めます。総務課課長補佐。
〇総務課長補佐(尾田和哉) 利用の回数についてですけど、ワークブースにつきましては、令和7年4月から今日現在まで使っている回数ですけれども、150回使ってございます。
〇委員長(田村幸紀) 鈴木孝寿委員。
〇委員(鈴木孝寿) そのうち、当初の言ったとおりにWeb会議とかをするために使っているものと、または単なる打ち合わせ、さらには第三者を入れた打ち合わせというのは明確に分けてらっしゃいますか。
〇委員長(田村幸紀) 答弁を求めます。総務課長。
〇総務課長(藤田哲也) ただいま手元のほうにあるデータではZoom会議等の他に、例えば悩みごと相談とかいろいろなものを利用の履歴というのが、当然予約制でございますけれども、仕分けた回数データは、現在手持ちとしては持ち合わせてございません。
〇委員長(田村幸紀) 鈴木孝寿委員。
〇委員(鈴木孝寿) 当初言っていたのは、これは職員がZoomの会議とかで、どうしても部屋がないから使うのだということで入れているのです。
それなのに、そのお悩み相談ではないけど、一般の人を入れての相談という業務の使い方は、ましてやお悩み相談をするのだったらあれ、遮光性があるわけでも,
遮光性というか外から見えるわけで、そういう使い方ではないと思うのです。ましてや執務室に入ってはいけないのですよ。
でも何でもありなのかと。あそこは治外法権なのか。好き勝手やっていいのか。そういうわけではないと思うのですよ。コロナ以降入れないのです。一般の人は。
でも、どういう使い方をしているのかな。それは町民からも何でいつもあそこで話しているのだろうという指摘を受けています。
どういう考えか、お聞きします。
〇委員長(田村幸紀) 答弁を求めます。総務課長。
〇総務課長(藤田哲也) まずこのワークブースの利用の主目的につきましては、導入当初にお話をしてございますとおり、Zoom会議、これが主目的でございます。
ただ、利用の実態の中といたしまして、本町庁舎内ではZoom会議を行えるスペースが庁舎1階の町民相談室、小さなお部屋が二間ございます。
こちらのほうにもZoom回線を引いてやってございます。コロナ禍の経過の中で、やはりZoom会議というのは非常に多様になってきているということでございます。
まずそれがまず導入目的と町のZoom会議の中での、実は利用できるスペースの体制ということでございます。
その上で主目的以外に使うケースなのですけれども、例えばお悩み相談、今私の手元のデータからその日その時間どうだったかという詳細までは伝わってございませんけれども、まず庁舎の中に一般の方は入らないでくださいねというこの理由は、役場の庁舎の我々の職員の机には個人情報が満載になっている。だから、やはり一般の人が入ってきてしまうよということはやはり一定程度防がなくてはいけないということが大前提でございます。
このワークブースのございますスペースにつきましては、まずテーブルはあるのですけれども、職員の机が置いてあって、例えばその個人情報がある書類がパッと見えてしまうような環境下にはまずないということなので、利用していく過程の中で、例えば町民相談室を使いたいのだけども、Zoom会議をやっているから埋まってしまっているので、お悩み相談をしたいのであれば、逆に言うと見えてしまうかもしれないけれども、個人の声が漏れないという形で個人情報を守るような場面も、もしかしたら出ているのかもしれないと思います。
申し上げた悩み相談については、そのときの情報は出てございませんけれども、そのようなかたちがあるということ。それから、調査全体としていろいろな業者様やいろいろな方々と打ち合わせするスペース。職員同士で打ち合わせするスペース。こういった部分に関しても不足しているという形で、各課より総務課のほうには何とかそういう場所を確保してくれないかという声は、それぞれいろいろな場面で私自身がいただいてございます。
ですので、そういう場合には、ワークブースであっても、そういった業務の業者と、例えば打ち合わせをするというような空間として、そこが空いていれば使うということに関しては全く否定するものではないということでございますので、全くルール無視で何でも使っていいよということではなくて、あくまで主目的はZoom会議、その中で、ケースバイケース。他の部屋が埋まっているとか、そういった部分に関しては、ケースバイケースで、このワークブースのスペースを使う場面があるということはご理解をいただきたいと思います。
〇委員長(田村幸紀) 鈴木孝寿委員。
〇委員(鈴木孝寿) 教科書どおりのお答えをありがとうございます。僕もそうだと思っています。
そういう使い方ならいいのですけど、そういう使い方を実際にしていますかという話なのです。だとして、これからどうするのかと。過去を責めても仕方がないので、管理は当然、今は総務課で管理しているのだけど、2階と1階ならやはり近場の方に管理してもらうというのがあると思うのですけど、ただ、もうあそこにある理由もないかなと思ったりもするし、かといって役場のどこか、どこに置くというわけにもいかないので非常に扱いづらいなと。ただ、150回やってすごくZoom会議もしっかりやれるというのであればそのままでもいいとは思うのですけど、実際の使い方がお悩み相談、一般の町民が入っているなんてそうそう見たことがない。現実的にそこで使っているからそっちで打ち合わせするのだと言うけど、僕は悪いけどあそこ見たことないです。入れないのです。
そういう約束事を僕は絶対守る。どんなにみんな帰った後でも入れない。見れない。見たことない。だって見てはいけないのです。最初からそういう一般町民は貸し出さないという条件でその当時は説明があったのですけど、どうするかというのはこれから運用をしっかりと見直してやってほしいなと思います。そこで入っているのが今までの約束事であって、入って使っていたけど、まあ約束事と違う使い方をしていたのだけど、開放するなら開放する。そうじゃないならそうじゃない。僕はすごくずっとこれ、2年前ぐらいからずっと見ています。当初これ予算に入ってなかったのですよね。行政費にポンと隠れて。隠してはいないのですけど説明もしていないというね。当時の事業シートもなかったです。1枚も。ないのはもう仕方がない。過去に戻っても仕方がないのだけど、ただやはり町民が見てわかりやすい運用をしてほしいし、運用の厳格化というわけではないのですけど、もう少しこう場所をうまく、あそこでZoom会議しなくてもいいだろう。ただあそこしか空いてないというなら空いてないけど、永久にあそこあのまま置いといたら、例えば機構改革したときに1階に持っていきたいと、何かの課を持っていきたいっていうときも動かせないですよね。(発言する者あり)なんですか。何か言いました。何を言っているの。注意してくださいね。
本当にしっかりと、約束事は約束事でしっかりやって、誰でも使えるなら、使えるとするならば令和8年度から。やはりそういう何か中途半端な解釈で使っていくと、一番困るのは本当に使いたい人が使いたいときに使えないということが発生しますので、町民も多く見ていますので、今後の運用については十二分に気をつけてやってほしいと思いますが、今一度、お聞きします。
〇委員長(田村幸紀) 答弁を求めます。総務課長。
〇総務課長(藤田哲也) まず町民にブースを、職員が入らずに町民だけに貸し出すということは基本的に実績としてもないという点についてはご理解をいただきたいと思ってございます。
現在の管理体制につきましては、町民生活課のほうにワークブースの鍵を置いて実務的には町民生活課のほうで管理をしているというのが実態でございます。
また、場所のお話も言及が鈴木委員からございました。場所がどうなのかと。将来的なことはいざ知らず、ある程度ミーティングテーブルとかあるのですが、若干デッドスペースになっている要素もあるのかなとございますので、そういった点では、あの場所についての活用の仕方とか場所の活用、スペースの活用の仕方の中にワークブースを残すかどうかということも、ご指摘の中で検討今後してまいりたいなと思ってございます。
いずれにしてもワークブースの使い方につきまして、町民だけに貸し出すことはないということえおまずご理解いただきたいのと、一定程度やはりZoom会議以外の用途であっても、場合によってはその個人の情報とか相談内容とかという場面ではあの場所を使わざるをえないと。むしろ場所が最適とかいう場面もあるので、そういった使い方については、ケースバイケースの中で、やはり致し方ない場面もあるということもご理解いただきたいと思います。
いろいろご指摘を賜りました。この利用の仕方については厳格化という中も含めて、私のほうでも今後検討させていただきたいと思ってございます。以上です。
〇委員長(田村幸紀) 他に質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇委員長(田村幸紀) 質疑を終わります。
次に、第13款2項1目基金費、244ページの審査を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇委員長(田村幸紀) 質疑なしと認めます。
これで諸支出金の審査を終わります。