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〇委員長(田村幸紀) これより一般会計関連条例の審査をします。
議案第14号、清水町認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第15号、清水町特定教育。保育施設等の利用者負担等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを審査します。
それでは、改正内容を一括して説明願います。子育て支援課長。
〇子育て支援課長(菊地 敦) 議案第14号、清水町認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例及び議案第15号、清水町特定教育・保育施設等の利用者負担等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、一括して提案理由のご説明を申し上げます。
今回の改正は、児童福祉法の一部改正により、保育所等に通っていない0歳6か月から満3歳未満の児童を対象とした新たな制度、乳児等通園支援事業、通称こども誰でも通園制度が創設されたことに伴うものです。
議案第12号でご提案させていただいているところですが、令和8年度からこの事業を円滑に開始するため、実施の根拠及び利用料に関する規定を整備する必要がありますことから、ご提案させていただくものです。
それでは、議案第14号、清水町こども園の設置及び管理に関する条例の一部改正についてからご説明をいたします。
本案は清水町こども園において、乳児等通園支援事業を実施できる体制を整えるために提案するものです。
改正の理由といたしまして、当該事業をこども園で実施するにあたり、本条例に事業を実施できる旨を明記する必要があるためでございます。
新旧対照表をご覧ください。改正内容ですが、第8条、こちらで乳児等通園支援事業の実施に関する規定を新たに追加します。
第9条では、事業の利用料に関する設定を追加し、併せて引用条項の整理を行います。
続きまして、議案第15号、清水町特定教育保育施設等の利用者負担等に関する条例の一部改正についてご説明いたします。
本案は新制度の導入に伴い、利用者が負担する料金や徴収に関するルールを定めるために提案するものです。改正の理由といたしまして事業の実施にあたり、適切に利用料金を設定する必要があるためでございます。
新旧対照表をご覧ください。改正内容といたしまして、利用料金の設定、国の実施要綱に準じ、子ども1人1時間当たり300円と設定いたします。
次に徴収ルールの整備といたしまして、第2条で定義、第5条使用料の額のほか、第6条では納付方法、第7条では免除規定及び第9条で滞納した場合の措置についても新たに規定を整備いたします。
附則といたしまして、これら改正条例につきましては、令和8年4月1日から施行するものです。
議案第14号、15号、こちらの以上提案理由とさせていただきます。
ご審議の程よろしくお願いいたします。
〇委員長(田村幸紀) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇委員長(田村幸紀) 質疑なしと認めます。
これで関連条例の審査を終わります。