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〇議長(山下清美) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により議長において
1番、山本奈央議員
2番、田村幸紀議員
3番、只野敏彦議員 を指名します。
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〇議長(山下清美) 日程第2、会期決定についてを議題とします。
お諮りします。本定例会の会期は本日から6月19日までの9日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 異議なしと認めます。
会期は本日から6月19日までの9日間に決定しました。
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〇議長(山下清美) 日程第3、諸般の報告を行います。事務局長。
〇事務局長(宇都宮学) (諸般の報告 朗読)
〇議長(山下清美) これで諸般の報告を終わります。
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〇議長(山下清美) 日程第4、議案第34号、町名を十勝清水町に変更することに関する住民投票条例の制定についてを議題とします。
職員に委員会報告書を朗読させます。事務局長。
〇事務局長(宇都宮学) (委員会報告書 朗読)
〇議長(山下清美) お諮りします。本案についての委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定に基づき、省略することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、委員長報告は省略することに決定しました。
議案第34号、町名を十勝清水町に変更することに関する住民投票条例の制定についてに対しては、鈴木孝寿議員ほか1名から、お手元に配付しました修正の動議が提出されています。
この動議は所定の要件を備えておりますので、成立いたします。
ただいま提出のあった動議は本案と関連がありますので、直ちに議題とし、提出者の説明を求めます。6番、鈴木孝寿議員。
〇6番(鈴木孝寿) ただいま提出いたしました修正案について、その提案理由をご説明申し上げます。
本修正案は、「町名を十勝清水町に変更することに関する住民投票条例の制定について」の附則中、施行期日を「令和8年7月1日」から「令和8年11月1日」に改めるものであります。
まず申し上げたいのは、私は本条例案の本則について賛成の立場であるということであります。
本条例案は、町名変更という本町の将来に関わる重要な政策について、住民投票という手法により町民の意思を確認しようとするものであり、町民参加の機会を保障し、さらに充実させるための条例であります。
清水町まちづくり基本条例第4条では、重要な政策の決定にあたり、町民参加に必要な情報の公表や参加の方法を明らかにし、町民のまちづくりへの参加を推進しなければならないと定めています。
また、まちづくり基本条例施行規則第3条第3項では、「特に重要と認められるものについては、町民参加の方法を複数組み合わせて行うよう配慮する」と規定されています。
町名変更は、本町の歴史や将来に大きな影響を及ぼす重要な政策であります。そのため、町ではこれまで複数会場で30回以上にわたる住民説明会を開催してまいりました。そして本条例案は、それらの説明会に加え、住民投票という新たな町民参加の手法を設けるものであります。
つまり、本条例案は町民参加の機会を制限するものではなく、むしろ拡大するものです。まちづくり基本条例の理念を具体的に実践しようとするものであります。
一方で、特別委員会においては、「説明不足であり時期尚早である」との意見が示されました。
しかしながら、町民参加の機会を保障し充実させることを目的とする本条例案に反対する理由については、必ずしも明確に示されたとは言えませんでした。
また、説明不足であるとするのであれば、どのような説明や手続を経ればその課題が解消されるのかについても、具体的な基準が示されたとは言い難い状況でありました。
私は、説明不足との意見があるのであれば、その課題を解消するための環境を整えることこそ建設的な対応であると考えます。
本条例案は、町名変更の賛否を決定する条例ではありません。町民の皆様が自らの意思を表明する機会を保障する条例です。
地方自治の根幹は住民自治にあります。議会は町民の代表機関でありますが、同時に町民の声を聴き、その意思を政策形成や意思決定に反映させる責任を負っています。その意味において、住民投票は議会制民主主義と対立するものではなく、住民自治を補完し、町民参加をより確かなものにするための制度であります。
したがって、重要な政策について町民が意思を表明する機会を保障することは、議会が守るべき価値の一つであります。
また、特別委員会の議論の中では、「住民の過半数以上の賛成がなければ進めるべきではない」との趣旨の意見もありました。
しかし、民主主義において重要なのは、あらかじめ結果を保証することではなく、公平かつ適正な手続のもとで意思形成と意思決定が行われることであります。
住民投票制度は、特定の結論を導くために実施するものではありません。賛成、反対の双方が自由に意見を表明し、その上で町民自らが判断する機会を保障することに意義があります。
もし、事前に過半数の賛成が見込まれなければ手続を行うべきではないという考え方を採るのであれば、それは民主主義の根幹である手続的正当性を軽視することにつながりかねません。
さらに、その考え方を拡大していけば、議会に提案される議案についても、事前に過半数の賛成が見込めないものは提案すべきではないという議論につながりかねず、自由な審議や討論の機会を狭めることにもなります。
また、執行機関が政策を立案し、議会がそれを審議するという地方自治制度の基本的な枠組みにも影響を及ぼしかねず、結果として議会の審議権や執行機関の政策形成権限を不当に萎縮させるおそれがあります。
重要なのは、事前に賛否の数を推し量ることではなく、十分な情報提供と説明のもとで、町民が自由に判断し、その意思を表明できる環境を整えることであります。
そこで本修正案は、本条例案の趣旨を維持しながら、特別委員会で指摘された課題の解消を図るため、施行期日を令和8年11月1日まで延長しようとするものであります。
この期間を活用することにより、中学生や高校生など将来の地域を担う世代への説明機会の充実、外国人住民への情報提供の強化、さらには町民同士の議論を深める環境づくりを進めることが可能となります。
また、町民の皆様の中には、「なぜ4か月も施行期日を延ばす必要があるのか」「ただ先送りするだけではないのか」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、私は単に時間を延ばすこと自体に意味があるとは考えておりません。大切なのは、その期間をどのように使うかであります。
今回の修正案は、住民投票を先送りするためのものではありません。
住民投票の前に、より多くの町民が十分な情報を得て、自ら考え、自ら判断できる環境を整えるためのものであります。
私は、住民投票で最も避けなければならないのは、「よく分からないまま投票した」という結果であると考えています。
賛成か反対かという結果以上に重要なのは、町民一人ひとりが十分な情報を得た上で、自ら納得して判断することであります。今日判断するのと、さらに数か月間しっかり説明を受け、議論を重ねた上で判断するのとでは、どちらがより納得感のある結論につながるでしょうか。
私は後者であると考えています。だからこそ、この修正案は単なる延期ではありません。
町民参加の質を高めるための期間を確保する提案であり、より多くの町民が主体的に判断できる環境を整えるための提案なのであります。
私は町名変更に賛成だからこの修正案を提案しているのではありません。反対だから提案しているのでもありません。
町民の皆様が十分な情報を得た上で、自ら判断する機会を守りたいから提案しているのであります。この町の未来を決めるのは議員だけではありません。最終的に判断するのは町民の皆様です。その判断がより確かなものとなるよう環境を整えることこそ、今回の修正案の目的であります。
議員各位、そして町民の皆様のご理解とご賛同をお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
〇議長(山下清美) これより修正案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
4番、川上均議員。
〇4番(川上 均) ただいまの修正案のご説明、全くそのとおりだと私は思っております。半年間4か月ですか、期間を延ばして、その間にぜひ後ろ向きな議論ではなくて、やはり町をどうしていくかという前向きな議論を作っていただいて、ぜひ最終的な町民の皆さんの判断を待つことが必要だと思っております。
そういった意味で、2点ほど少し形を変えて質問をさせていただきます。
実は清水高校生が先日町民にアンケート調査を実施したと聞いておりますが、その内容について把握されているかどうかについてお聞きしたいと思います。
〇議長(山下清美) 答弁を求めます。
〇6番(鈴木孝寿) 清水高校生が授業の一環で、十勝清水駅前、そしてフクハラ前、そしてツルハ前、多くの高校生が町の問題は自分の問題というとらえ方と、当然授業の一環ではありますが、多くの高校生がそれに参加されたと理解しております。
〇議長(山下清美) 4番、川上均議員。
〇4番(川上 均) すばらしい取り組みだと私は思っております。
そういった中で、その結果についてわかる範囲で、できたら紹介してほしいと思いますが、いかがでしょうか。
〇議長(山下清美) 答弁を求めます。
〇6番(鈴木孝寿) 正式には今後高校生が発表するということでありますが、学校の許可も若干いただきましたので、内容の紹介をさせていただければと思います。
人数は100名程度、町民100名程度にアンケートをとったと。そのうち賛成60%、反対については24%、特に興味がないと不明、その方は16%、合わせて100%と聞いています。
この情報については非公式ながら一部議員には、私から昨日お渡しをさせていただきました。
その他の議員の皆様には、昨日、何か会合を持たれるということで情報を聞きましたので、私から議長にお渡しして今日の判断の1つの材料にしてほしいということでお渡しいたしました。
しかしながら、先ほど3名ほどの議員から確認をしたところ、昨日はその情報は受け取っていないというようなことを確認させていただきました。もちろん非公式な文書ですので、配布する配布しない、その内容についてみんなで議論する議論しないは、その集まった非公式の会議ですから、出す方の裁量に任されていると認識しておりますが、今朝の北海道新聞にも出前講座において議会として、高校生が自分の考えをどんどん発信し、社会を自分たちが変えていくというような意気込みを持ってやって欲しいという挨拶があった中においては、知らされてない議員が多かったというのは非常に残念でなりません。
〇議長(山下清美) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) これで質疑を終わります。
これより議案第34号、町名を十勝清水町に変更することに関する住民投票条例の制定について討論を行います。討論はありませんか。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
〇議長(山下清美) ここで休憩をいたします。
(午前10時24分)
(休憩中に討論の順序について説明)
〇議長(山下清美) 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午前10時24分)
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
〇議長(山下清美) まず、原案に賛成者の発言を許します。
原案に賛成者の発言はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 次に、原案および修正案に反対者の発言を許します。2番、田村幸紀議員。
〇2番(田村幸紀) 議案第34号、町名を十勝清水町に変更することに関する住民投票条例の制定について、原案並びにただいま提案されました修正案に対し、反対の立場から討論を行います。
まず、ただいま提案された施行期日を先送りするという修正案の内容について申し上げます。
提案としては、施行を遅らせることで、町民の皆様に広く周知し、丁寧に説明する期間を確保するという姿勢を主張されておりますが、私が考える住民投票の本質からは合致していないということで、反対の立場を取らせていただきました。
私が特別委員会で本条例案を否決し、強く主張してきた最大の理由は、スケジュールの短さではありません。投票率や投票の成立ラインを設けないという、民主主義の根幹に関わるルールの欠陥を訴えてまいりました。
条例案第16条に投票結果を町長が尊重すると規定されている以上、期間を延ばしたところで、極端に少ない投票数であっても過半数さえ取れば、町長はその結果を尊重し突き進むことができるというルールが残されている以上、多くの町民の合意を得るという点では全く解消されていません。
まちづくり基本条例の理念に則り、町民が意見を言う機会を奪ってはいけないという主張もございました。その理屈は理解いたします。
しかし、まちづくり基本条例が求めているのは、単に投票箱を用意して機会を与えることではありません。公平な情報と正しいルールのもとで、町民の多様な意見を吸い上げ、正しく町政に反映させるということです。
振り返ります。本条例案において、町はパブリックコメントの回答で、ボイコット運動が懸念されるから、投票率や投票の成立ラインは設けないと回答しています。
しかし、想像してみてください。仕事や家庭の事情で投票に行けない方、それだけではなく、情報が足りなくて判断できない、そもそも今回のやり方に納得できないと、あえて投票を見送る町民は必ず出てくると思います。
ここで申し上げておきますが、情報提供が十分であったかどうかは、発信する行政側が「これだけ説明した」とその多寡を決めることではありません。情報を受け取った住民側がどれだけ納得できたか。これが全てだと思います。その納得感の結果が最終的な投票率という数字に現れるのです。 つまり、投票率が低い、あるいは執行側が懸念しているボイコットが起きるのではないかというのは、まぎれもなく行政の説明不足と、町民が納得していないことの証です。
そうした不都合部分を排除し、投票箱の中に入った数だけでこれが民意だと決めてしまうのは、町民の意見を広く聞く機会を設けると言いながら、実際には、都合の良い民意だけを拾い上げているだけにすぎません。施行期日を延ばすだけでは、この部分は一切解消されるものではございません。
私は、町名変更に向けたチャレンジを否定しているわけではありません。そうであるからこそ、極端に少ない投票数であってもその過半数を民意として突き進むようなルールではなく、全町民の半数なら半数といった明確な基準を条例に定めるのが、正しい姿であると私は主張いたします。
繰り返しになりますが、まちづくり基本条例が真に求めているのは、形式的な多数決の手続きを執ることではございません。
執行部におかれましては、まちづくり基本条例の原点に立ち返って、なぜ今、町民は不信に思っているのか。不安の声が多く寄せられているのか。その根本となる原因と向き合い、住民への説明はもちろん、最終的な合意形成、そして意見聴取のあり方を再考するよう強く求めます。
以上の理由により、原案・修正案ともに反対の立場を表明いたします。良識ある議員各位の賛同をお願い申し上げます。
〇議長(山下清美) 次に、先ほど原案の賛成者はいなかったのですけれども、改めて原案に賛成者の方の発言はないですね。
それでは、次に修正案に賛成の方の発言を許します。
8番、桜井崇裕議員。
〇8番(桜井崇裕) 議案第34号、十勝清水町への町名変更に関する住民投票条例の制定について、修正案賛成の立場から討論をいたします。
町民の皆様にもご理解いただきたいのは、今回提案されているのは町名変更を審議する議案ではないということであります。
この条例は、十勝清水町への町名変更について、町民の皆様の意思を確認するための住民投票を実施するための条例であります。
つまり、町名を変更するかどうかを決める前に、その判断を町民に委ねるための手続きについて定めるものであり、今回の議決によって直ちに町名が変わるわけではありません。にもかかわらず、あたかも住民投票を認めることが町名変更に賛成することであるかのような議論が行われて、特別委員会で否とされたことに対しまして、大きな違和感を覚えております。
本町に、町民参加をまちづくりの基本理念と掲げるまちづくり基本条例があります。町の重要な課題について町民の意見を聞き、その意思を町政に反映していくことは、この条例の基本理念であります。
町名というまちの歴史や将来に関わる重要な課題について、町民の意思を確認しようと、今回の条例はまさにその理念を実践しようとするものと考えます。
町名変更に反対する町民の皆様の考えを否定するものではありません。長年親しんできた町名への愛着や、変更に伴う不安、経費等疑問の声があることは十分に理解できます。
しかし、一方で、人口減少や地域間競争が進む中で、本町の認知度向上や将来の発展のために十勝清水町を可とする町民も多数存在します。また、判断に迷う町民もいると思います。私は選挙または投票とは、有権者の自由意思によって決するものだと信じます。賛成の意見や反対の意見も等しく尊重した上で、最終的には町民全体の意思を確認することこそ民主主義の原則だと考えます。
反対する権利を守るとするならば、賛成する権利も守らなければなりません。反対意見があるからといって町民が自らが意思を表明する機会、投票する機会そのものを認めないということであれば、それは町民参加の否定であり、まちづくりの基本条例の理念にも反するもの考えます。
また、審議の過程で投票資格についても様々な意見が出されました。中学生以上を投票対象とすることに、責任を取れない中学生に投票権を与えるべきではないという意見がありました。当初、若い世代の意見を反映させるべきだとして、中学生まで対象とすべきと主張してきた議員が今回の条例審議の中で、前段のような意見を主張されたその真意はどこにあるのか量りかねます。
住民投票は選挙によって代表者を選ぶ制度と異なって、町の将来に関する意思を広く確認するための制度でもあります。
これから先、何十年にもわたってこの町で暮らしていく若い世代の声、次世代を生きる人の声を聞くことは決して不合理なことではありません。また、町民の50%以上の直接信任を得なければならないといった趣旨の発言もありました。
私たち議員も首長もすべて法令や条例に基づく手続きの中で選ばれ、議会も多数決原理によって運営されています。もし、あらゆる政策決定に50%以上の事前同意を求められるのであれば、多くの行政判断や議会の意思決定そのものが成り立たなくなります。民主主義とは定められたルールのもとで自由に議論し、その結果を尊重することが大切であります。
今この議会の審議の様子はYouTube等で生中継され、本日は多くの報道がされておりますが、多くの町民の皆さんの関心が高まっていると思いますし、視聴されていると思います。今この議会に問われているのは、町名変更に賛成か反対かではありません。町民の皆様に判断していただく機会を設けるのか、それをその機会としてそのものを認めないのかということであります。町民の判断を信頼し、その意思を尊重するか。それとも自らの考えや立場を優先して、町民の選択する機会そのものを制限するのか、今本議会にその姿勢こそが問われていると考えます。
最後に繰り返しになりますが、今回の条例は町名変更を決定する条例ではありません。
賛成の町民も反対の町民もそれぞれの考えを、住民投票という形で最終的な判断を町民自身に委ねる条例であります。町の未来を決める重要な課題だからこそ、この判断を町民に委ねるべきだと考えます。
町民参加を掲げることがまちづくり基本条例の理念を守り、民主主義の原則を守り抜くため、私は本条例案と修正案に対して賛成の討論をいたしました。
これにつきまして多くの議員の皆さんに賛同いただくことをお願い申し上げまして、修正案に対して賛成の立場での討論といたします。
〇議長(山下清美) 次に原案および修正案に反対者の発言を許します。
7番、橋本晃明議員。
〇7番(橋本晃明) 原案および修正案に反対の立場から討論いたします。
まずこの問題点、数点ありますけれども、1つには町民への情報提供が十分であるか。今、住民投票をするに足りているかということであります。
まず町名変更にかかる経費、当初4千万と言われていたものが1億越えになって、そして直近では6千万という数字が見積もりを出してもらった中で出ていると。このことについて、町民の中からは、そんなに経費見積もりがガラガラ変わるといいますか、上下になるのでは本当にそれが正確な数字であるのかという疑問が出されております。
また、実際に行う際にこの金額がやはりもっとかかりますよということになるのではないかという点が指摘されているのは、やはりこのまだ情報提供あるいは議論が不十分なのではないかということが言えるのかと思います。
先日、清水高校に赴きまして、議会の出前講座と意見交換会、新しい制度で行いましたけれど、その際にも生徒からは、町名変更について議論する機会がほしいという声が出ておりました。
これは投票すればいいというものではない。住民投票ではなくて、まずその町名変更することに関する議論をしっかり行いたいということだったのかなと感じております。
町長は住民投票の結果が、賛成・反対いずれでも多いほうに従うと表明されております。議会としても、住民投票を行ったあとで、それを覆すような議論をするというのはなかなか容易なことではない。それに尊重するということは、そのとおりに判断していくことにおそらくなるだろうと思います。だとすれば、余計にこの住民投票を行うことに関する手続きはより慎重で、より深いものでなければならない。納得感が得られるような条例でなければならない。
そのためには、より多くの町民の参加が必要であって、投票率がいくら低くても、その結果を尊重するということにはならないのではないかと考えております。
まちづくり基本条例は、町長を選ぶ。あるいは議員を選んで議会を構成させる。その中で議論しきれないものを町民が直接に意思表示をしたいものについて住民投票をしなければならないと定めておりますが、さらにその町民については、清水町に住んでいる人ばかりではなく、事業所が清水にあって通っているような方も含めて町民とするのだというように書かれております。
実際の運用の中では非常に難しい点はありますけれども、住民投票をするということに関して、その意思表示を誰がするのかということについても、まだまだしっかりと議論したうえでないと、実施するのは難しいのではないのかと私は思っております。
住民投票自体に反対するものではないという方もたくさんいらっしゃると思います。しかし、今の時点でこの条例を通してしまうということに対する不安というのはあるのではないかなと思っております。それは議員としても同じであります。
また、住民投票条例と町名変更が一致するということも、これもまたないことであって、いずれの結果が出てもそれを尊重するという、町長がそれを言ってしまったらおしまいではないかという、私は提案する側としては、より多くの方の理解を得て町名変更を成し遂げたいというのが執行者として、町長の進むべき考え方、表明すべきものだと思いますけれども、そこは必ずしも一致するものではない。だからこそ、手続きをしっかり踏んで、いずれの結果が出ても従うというかたちに持っていかなければ、ただ投票すればいいというものではないのではないかというのが、私がこれ両方今の時点で反対していることであります。
修正案については、議員から出されておりますので、これは非常に大事なことだと思いますけれども、それが今回の町名変更に関する住民投票条例を提出されたのは、町長の発議で提案されております。
町長がどのようなお考えなのか、やはりそこはしっかりと町長のお考えを伺って、修正がされているのであれば議論することはあるかと思いますが、すなわち今回は、委員会の判断は否決でしたけれど、本会議はどうなるかわかりませんけれども、改めて町長が本当にこれを成し遂げたいのであれば、次の機会に再提出されて修正を加えるというのが本筋ではないかと私は思っております。
また、実は私も議員の名刺に昔から十勝清水町と書いてありまして、その面では、十勝清水町に反対するものではありませんけれども、あまりにも多額の経費をかけて、町民からもしそのお金があったらこんなことをしてほしい、あんなことをしてほしいという声とバランスをとりながら判断をしていかなければならないという立場で、非常に苦しい立場でもあります。
また、事業者が経済活動を行っていくうえで、有利になるのではないかという可能性も全く否定するものではありませんけれども、それぞれが十勝清水町という名前で今までも頑張ってきたし、これからもそれでブランド化を進めていくということはあるのだろうな。むしろ十勝という名前を使うというのではなくて、十勝という名前を全国に通用するようにしていきたいという事業者が、清水町に限らず十勝中の事業者がそれぞれ頑張っているというところでありますので、町名を変えたぐらいで実際の経済活動が活発化するかというのは、それはそれぞれの考え方であって、そこを盛り上げていくということなしに町名を変更するのがいいということには直接は繋がらないのではないかなと考えております。
もしこの6千万が、6千万ということですから、仮に6千万として、この6千万を使って、多少事業者が利益を得たとしても、そのことについて、町民から事業者優先で福祉が切り捨てられたというような発言があっては、これは許されないことだと思います。
やはりここはそれぞれが納得できる形になるように、十分な議論を進めるということが何よりも大事なのではないかなと思っております。
今回については反対の立場で討論をさせていただきます。
〇議長(山下清美) 次に、修正案に賛成の発言を許します。
4番、川上均議員。
〇4番(川上 均) 皆さんおはようございます。私は、今回の議案第34号、町名を十勝清水町に変更することに関する住民投票条例についての修正案に対し、賛成の立場で討論に参加したいと思います。繰り返し議論されたように、今回提案された「住民投票条例案」は、町名という町のアイデンティティそのものを変更するという、自治の根幹に関わる重大な決定について、住民自らが意思を示すための手続きを定めるものであります。すなわち、この条例案自体が町名変更の賛否そのものを今ここで決めるものではありません。
議場におられる議員各位に、改めて考えていただきたいのですが、今回の住民投票は、間接民主主義である議会と、直接民主主義である住民投票の二項対立ではありません。むしろ、議会制民主主義を補完するものであります。住民投票とは、町名変更に賛成の人も反対の人も、すべての町民が公平に意思表示できる、その場を提供するものであります。 すなわち、本住民投票条例は町を二分するような重大な局面において、議会が民意を正確に測るための最高に民主的な補完ツールであるという原点を、私たち議員一人ひとりが今一度深く認識しなければなりません。
本案の審議の中では、様々な質問や反対意見が出されました。しかし、それらの論理性を精査すると、多くの矛盾が浮かび上がります。
まず、中学生に責任の取れない重い判断をさせて良いのかという意見がありました。しかし、これまで町の将来に関わる重要な決定だからこそ、若い世代もまちづくりに参画させるべきだと主張してきたのは、私たち議会ではないでしょうか。これからの清水町を担う世代をここへ来て排除しようとする主張は自己矛盾であり、合理性を欠いていると言わざるを得ません。
また、最低投票率や得票率を設定すべきだという意見も出されました。しかし、これは条件設定の議論であり、本案の「賛成・反対の数の多い意見を尊重する」という原則条項そのものを葬り去り、条例案全体に反対する理由にはなり得ません。必要であれば議員自らが修正案を提出し、堂々と議論に参加すべきです。それをせず、手続きそのものを否決することは、議会の熟議の放棄であります。
さらに、「まだ町民の機運が高まっていない」「時期尚早である」という意見もありました。しかし、この条例案は当初の3月提案予定から、まさにその理由によって3か月間、周知と検討を重ねて延期されてきた経緯があります。では、あと半年なのか、1年なのか。先延ばしを主張するならば、いつまで待てば機運が高まるのか。その具体的な見通しを反対する議員は示すべきではないでしょうか。
今回の町名変更の議論は、十勝清水町とすることにより町のブランド力を高め、それを一つの契機として町民自らがこの町の未来を真剣に考えるまたとない貴重な機会です。「浸透していない」「時期尚早」と言うならば、私たち議員こそが先頭に立ってその重要性を町民に訴える使命があるのであり、決してまちづくりの傍観者であってはなりません。
結論を申し上げれば、この住民投票条例がなければ、住民投票そのものが実施できません。主権者である住民自らが町の未来を決める投票の権利を、代表であるはずの議会が自らの手で閉ざしてしまうことは、結果として地方自治の本旨を形骸化させ、議会への信頼を自ら失墜させる行為にほかなりません。
住民投票を行うことは、議会の軽視ではありません。むしろ、示された投票結果を真摯に受け止め、その前提となる本条例の審査を厳格に行うことこそが、最高意思決定機関である議会の本来の姿であるはずです。
ましてや、財政負担や事務負担を理由に民意の集約を拒むのは本末転倒です。町民の最大の関心事から目を背けることは、結果的に「声を聴いてもらえなかった」という町民の政治不信を招きます。とりわけ、今回初めて意思表示ができると期待し、待ち望んでいた中学生や高校生たちに対し、反対する立場の議員各位はどのように説明責任を果たすのでしょうか。一度失われた議会への信頼と、そこに生じた深い溝は、今後の総合計画の推進や、これからの地方自治を進める上で、大きな足枷になることは間違いありません。
法的にも実務的にも瑕疵のない、この完成度の高い住民投票条例案を、合理的な理由もなく拒絶する行為は、私たちが最も大切にすべき清水町まちづくり基本条例の精神を自ら否定するものであります。
町名変更への賛否と住民投票を実施することの賛否を混同し、自らの政策的立場のために手続きそのものを葬り去ることは、議員として厳に慎むべき行為です。それは、町に将来にわたる分断と断絶を生む結果にしかなりません。今、これを聞いている多くの町民の方々にも、ぜひこの手続きの正当性を理解していただきたいと切に願います。
最後に、町民の権利を守り、その声を真摯に聴く姿勢を示すことこそが、今、私たち清水町議会と議員一人ひとりに求められている良識であります。
主権者たる町民の判断を信じ、広くその声を聴くための確かな第一歩として、本条例案に賛成いただくよう同僚議員各位に強く訴え、私の賛成討論といたします。
〇議長(山下清美) ほかに討論ありますか。
それでは原案および修正案に反対者の討論ありますか。
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〇議長(山下清美) それではあと3名ほどいらっしゃいますのでここで休憩をさせていただきます。再開は、11時10分といたします。
(午前11時02分)
〇議長(山下清美) 休憩前に引き続き会議を続けます。
(午前11時10分)
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〇議長(山下清美) 討論を続けます。
次に原案および修正案に反対者の発言を許します。中河議員。
〇5番(中河つる子) 私は条例制定についての反対意見として、意見を述べたいと思います。
先ほどから、意見をいろいろ聞いていました。その中で町民の意見の表示をするのに、そこを、意思を表すことを奪っているというそういう意見が出されていました。
ですが、今は町の経済は大変です。農業、酪農、建設業と中東情勢を受けて厳しい状況の中にあります。その中で6千万という町のお金を使って町名変更をするのは、今ではないと思います。
今はやはり町民が自分の生活、なりわいをできるように町が支援する。そのほうにお金を使うのが今一番のやることではないかと思っています。
ですから、町が発展し、もう少し情勢がよくなれば、そういうものにまた、町民から町名変更ということに町民から盛り上がれば、その中でまたこの条例を出して、この討論をすればいいのではないかと思います。
商売をやっていた方の話で、この6千万というお金を町が出すということは、これを取り戻すのは大変なことだと。大変なお金なのだと。そういうことを商売をしている方からも聞いています。私たちのこの町税を使う中にあって、町民を守り生活を安定させて、それからでも、もし町名を変更したいという町民からの意見があれば、その時にもっともう少し今の情勢でなく、もう少しこの状況が変わった中で変更に手をつけるということでもいいのではないかと、そのように思います。
ですから、やはり今は時期尚早と私は感じています。私たち町議は町が発展することを望み、今ある仕事が順調にいくように、そのことをやはり町議は願っています。
そういうことからしても、この町名変更に対してこれだけのお金を使って変更することを今は時期尚早と思いますし、条例もそのときその状況ができるようになったときに作って、町民の意見を反映するような投票をやればいいと思っています。
その意味で私は今ということに条例を作ってやるということに反対したいと思います。以上です。
〇議長(山下清美) 次に、修正案に賛成者の発言を許します。
11番、中島里司議員。
〇11番(中島里司) ただいま審議されております議案第34号、そして修正案につきまして賛成の立場で意見を申し上げたいと思います。
今何人かの方、賛否のお話がありました。いろいろ考えたのか、所々最もだなという思いがしておりました。とはいえこれは、町名変更に関わって、住民の意見を聞こうという話です。
先ほど議運の委員長から質疑はわかりやすくと言っていますので、私は短時間でできるだけ済まそうと思っていて、今回こういういろいろ特別委員会から今日にかけてお話を伺って、議員の役目とは何だろうと。議員はもちろん本会議、この議会の大事さ、代弁者でもあるわけです。と同時に、説明責任もあるわけです。町民に対して、行政に対しての、ここでいろいろ質疑されていることを町民に対して説明する責任もあります。
ですから、何かお話の中で町民への説明が不足していると。そう感じるのであれば、議員として町民に積極的にその案件について説明をしてあげればいいではないですか。全部それを執行側にかぶせるのではなくて議員の役目も私は大事なことだと思っています。日頃から私はあまり町民の方と接する機会が少ないのです。あまり外へ出ないというか。ですけれども、お話があったときには真剣に、時には家に入ってもらってお話をして状況説明をしております。判断は答えを言うのではなくて、現状をお話しする。ですから説明責任というのは議員にもその説明責任の一端はあるという。日頃からそういう理解をしております。それらを考えたときに、この件は町民がわかりやすくという考え方からいくと、そういうことで代弁者と説明責任者であるということには変わりないと。
ですから、それは長くなるからやめます。とにかく町民にわかりやすいということで、これについて、まずは町民の意向調査、意思を聞く、その意思によって執行側がきっちりそれに従って行動するということは、行動するということになれば、当然財政的にも大きな負担があります。
これは執行側として、すべての面で財政の責任も担っていますから。この財政的なことは議員がなかなかできることはないです。
それは執行側が財政負担を考えて、こういうことをやはりやってやりたいというお話が出てきているわけですから、それらについて今財政の不安はあるけれども、執行側としては財政の目途がついていないものを、無謀に出してくるわけではないということから申し上げますと、これはまず何はともあれ町民の意向をしっかりとらえる機会。これを大事に議会として提供していくべきだろうと。
その結果を踏まえて今日みたいな議論をするのは私は理解できます。町民の意向調査をやってはいけないということにはならないということから言って、私はこの、議案第34号ならびに修正案について賛成をし、今後とも町民の意見、意向を得られる機会をぜひこの問題については作っていくべきだと言う考え方から、賛成討論に参加いたしました。
議員諸君のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
〇議長(山下清美) 次に原案および修正案に反対者の発言を許します。
1番、山本奈央議員。
〇1番(山本奈央) 議案第34号、町名を十勝清水町に変更することに関する住民投票条例に反対の立場で討論いたします。
まず申し上げたいのは、私は町名変更そのものに反対しているわけではありません。また、住民投票という手法そのものを否定するものでもありません。町名変更は町の将来や地域アイデンティティに関わる重要事項であり、その意思を住民に確認すること自体は大切なことだと考えております。町は説明会の開催やパブリックコメントの実施などに取り組んできたことは理解しております。しかし私は、現時点で住民投票を実施するための条件が十分整ったとは判断できないため、本条例案に反対いたします。条例では中学生を投票対象としています。若い世代の意見を尊重する考え方は理解できます。しかし、中学生を対象とするのであれば、なぜ中学生まで対象とするのか、どのような情報提供を行うのか、学校や教育委員会との連携をどうするのか、学校現場での中立性をどのように確保するのか、保護者への説明をどうするのかなど、さらに丁寧な検討が必要ではないかと考えます。
また、住民投票は単なるアンケートではなく、町の将来に関わる意思表示です。中学生が投票に参加することによる精神的負担や、投票結果に対する受け止め方、地域の中で賛否が分かれることによる影響について、どのような調査や研究、検討が行われたのか十分確認することができませんでした。
さらに、町は他自治体事例を参考にしたと説明しておりますが、先進地の課題や教訓がどのように本町に反映されているのかについても検証が必要であると考えています。
私は、この住民投票を急いで行う必要があると判断できません。町名変更の説明が始まってから住民投票までの期間は決して長いとは言えず、住民の理解が十分深まったと言えるのか疑問があります。また、説明会は開催されましたが、説明会と対話は異なります。私は、丁寧に進めるとは、住民が判断するために必要な情報を揃えること、説明・理解・検討・判断という過程に必要な時間を確保すること、そして住民が意見を出し参加できる機会を設けることだと考えています。
住民投票は、一度実施すれば大きな行政判断につながる重要な手続きです。だからこそ、拙速に進めるのではなく、住民が十分に理解し、納得した上で判断できる環境を整えることが何より大切だと考えます。
以上の理由から、本条例案は時期尚早であると考え、反対いたします。
〇議長(山下清美) 次に、修正案に賛成者の発言を許します。
ないようですので、次に原案および修正案に反対者の発言を許します。
10番、西山輝和議員。
〇10番(西山輝和) 私は、ただいま議題となっている町名を十勝清水町に変更することに関する住民投票条例案に対して、反対の立場から討論に参加します。
昨年、町長の発案から始まった町名変更問題は常に拙速なスケジュールが先行し、広く町民の声を聞いて、その行為を取り入れようとする姿勢を感じられないまま進められてきました。まずは、町民アンケート調査をしてはという町民や議員からの声は取り上げられませんでした。次に、町民説明会は当初清水と御影の2会場、昼夜計4回で済まされようとしました。また住民投票をするのであれば、町民の委員を含めた検討委員会を設置して進めてはという町民の声は取り入れられませんでした。
そして、町民意見提出制度では、町民7名からも出された意見は、締め切りをあっという間に整理され、原案どおり臨時会に提案されました。そして町民意見は何一つ採用されませんでした。提出された町民意見は役場の課長会議などで本当にしっかり慎重に審議されたのか疑問に思います。
特別委員会では、私は議事録提出を求めましたが、まだできていないと 拒否されました。慎重に検討したとする議事録もできていないと思う。原案のとおり決定すると結論し、住民投票条例案は臨時会に提出されたものです。
この条例案を否決したらまちづくり基本条例を否定すると言っている委員がいますが、形だけのパブリックコメントや住民の声を真正面から聞いてこなかった町こそ本当にまちづくり基本条例に則った行政運営をしてきたと胸を張って言えるのでしょうか。
中学生・高校生を対象とした意見募集結果の中から御影での住民説明会にも出席して堂々と意見を述べた中学生の自由意見を紹介します。これは町のホームページにも登載されていますが、ここまでご覧になる方はそんなに多いとは思いませんので、ここで紹介します。
私は先日の御影の夜の部での住民説明会で町長に質問と意見をさせていただきました中学生です。まず、言わせていただきたいのは、私の意見の中で触れ、言っていただきたかった取り組みは、このようなものではありません。取り組みとしての良し悪しは置いておいて、目的が異なるのです。もちろんこのフォームで町名変更への経費と住民投票について聞くのはいいです。ですが、私があの場で発言させていただいたのは、討論や議論を含む話し合いをしたうえでアンケートをしてほしいということでした。伝わらなかったのではあればすみません。詳しい説明もなく、ただ配られた資料だけで判断するのは大人でさえ難しい部分もあるのに、学生にそれを求めるのはいささかおかしいと思います。
また、資料の配布についても疑問があります。説明会で配った資料からはなぜ枚数も内容を減らしたのでしょうか。もちろん理解できる内容だけに絞った資料なのかもしれませんが、けれど説明会の資料は必要だから配られたのではないですか。
私のたちのときは配られなかったのですか。私たちは大人と比べてまだ考え方も甘いでしょう。
それなのに与えられた情報も少なければ、私たちはどういう意見を持ち、どう判断すればよいのでしょうか。最低限の情報だけでなく、今分かっていることまで教えてもらえるほうが絶対にプラスです。違うメリットやデメリットが見つかり、意見に影響が出る可能性もあります。
情報は多ければ多いほどいいと思いますが、違いますでしょうか。もし、文面をわかりやすく直すことに対して時間が足りなかったのであれば、もっと時間をかけて取り組むべきで、そもそも説明会のときの今後の予定となるものが、すでに無茶な日程なのです。町の名前を変えるということの本質をもう一度考えてほしいです。外見を良くしただけでは人を集められません。内面からより良くすることで、好意的な人や興味を持ってくれる人が増えると思います。
時には思い切った決断をするときもあるかもしれませんけれど、それは今ではないと思います。もっと慎重に取り組むべきです。町の未来に関する重要なことなので、私はこのように考えています。
1人の中学生の意見です。私は中高生の意見は聞きっぱなしで、彼ら彼女らから疑問や質問にきちんと答えていないのではないかと感じます。
まちづくり基本条例にしっかり則って進めてきたとは言えない。まだしっかり検討しなければならない課題が多い。町民との意見交換が不十分で、変更をめぐる議論が町民に浸透していない。住民投票に挑むには時期尚早であると思います。基本条例を尊重し、慎重に検討されるべきであると思います。
住民投票を否定するものではありませんが、もっともっと住民の声を聞き、慎重に検討すべきだと思います。
以上、反対討論といたします。
〇議長(山下清美) 次に、修正案に賛成者の発言を許します。
ないようですので、次に原案および修正案に反対者の発言を許します。
ないようです。以上で討論を終わりますが、よろしいでしょうか。
〇8番(桜井崇裕) 議長、質問したい。
〇議長(山下清美) 討論以外に何かご意見ありますか。
〇8番(桜井崇裕) 今の討論の中で、文言についてお聞きしたいことがあるので。
〇議長(山下清美) 討論は討論ですので各議員に対する質問というのはできないです。
〇8番(桜井崇裕) 確認をしたい事項があるのですけれども、許可できないのであれば。
〇議長(山下清美) 討論した議員に確認をしたいということですか。確認したい事項があるのであれば、それが本人がどうかという部分でのやりとりになりますけれども、その本人に対して問うということで、そして問いについてはどういう問いになるのか。
〇8番(桜井崇裕) それが間違いであれば、その部分は訂正していただきたい。
〇議長(山下清美) 発言について確認をするということで、発言をしてください。8番、桜井崇裕議員。
〇8番(桜井崇裕) わかりました。今の討論の中で、この条例について特別委員会に出されて審議をしたという発言がありました。
これは議会に出されて、議長の名において特別委員会を設定して開催されて議論したものであります。そこが違う文言でありましたので、いきなり特別委員会に出されたものではないと私は判断しておりますので、その部分について確認をお願いしたいと。
〇議長(山下清美) ただいま特別委員会において審議したという部分の発言について、議会に提案されて特別委員会に付託されて審議したということで、西山議員、今桜井議員から特別委員会で直接議論したという部分について訂正を求められておりますが、特別委員会で審議した認識についてその場で発言願います。
〇10番(西山輝和) 特別委員会で議論したというところを訂正すればいいのですか。
〇議長(山下清美) 特別委員会で直接議論したのではなくて、議会に提案されているものを特別委員会に付託されて議論したということで桜井議員が言っております。そういった内容でよろしいでしょうかということです。
〇10番(西山輝和) はい、よろしいです。
〇議長(山下清美) 桜井議員よろしいでしょうか。
〇8番(桜井崇裕) よろしいです。
〇議長(山下清美) ほかに討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 討論がなければここで討論を終わります。
これより議案第34号、町名を十勝清水町に変更することに関する住民投票条例の制定についてを採決します。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
〇議長(山下清美) 暫時休憩します。
(午前11時39分)
(休憩中に採決の方法を説明)
〇議長(山下清美) それでは休憩前に引き続き会議を開きます。
(午前11時40分)
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
〇議長(山下清美) まず、本案に対する鈴木孝寿議員ほか1名から提出された修正案について起立によって採決します。念のため申し上げます。
採決に際しまして、起立しないものは否とみなしますので起立された方が修正案に賛成、そして起立しない方は反対とみなしますので、よろしくお願いします。それでは、本修正案に賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 修正案については起立半数です。起立6名そして着席6名となっております。
ただいまの結果、賛成反対が同数であります。従って、地方自治法第116条第1項の規定により、議長が修正案に対して裁決いたします。
修正案については、議長は否決と裁決いたします。よって修正案については否決されました。
次に、原案について採決します。本案に対する委員会の報告は否決であります。原案について採決するものであります。
原案について、採決は起立によって行います。念のため申し上げます。採決は賛成者は起立、反対者は着席という扱いになります。
議案第34号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立6名、着席6名です。
ただいまの結果、賛成反対が同数であります。従って、地方自治法第116条第1項の規定により、議長が本案に対して裁決いたします。
議案第34号、町名を十勝清水町に変更することに関する住民投票条例の制定については、議長は否決と裁決いたします。
よって議案第34号、町名を十勝清水町に変更することに関する住民投票条例の制定については否決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
〇議長(山下清美) 日程第5、議案第46号、令和8年度清水町一般会計補正予算(第2号)の設定について。
議案第47号、令和8年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の設定について。
議案第48号、令和8年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号)の設定について。
議案第49号、令和8年度清水町介護保険特別会計補正予算(第1号)の設定について。
議案第50号、令和8年度清水町水道事業会計補正予算(第1号)の設定について。
議案第51号、令和8年度清水町下水道事業会計補正予算(第1号)の設定について。
以上6件を一括議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。副町長。
〇副町長(西田史明) それでは私のほうから議案第46号ほかの補正予算を一括でご説明申し上げます。
まず、議案第46号、令和8年度清水町一般会計補正予算(第2号)の設定につきましてご説明申し上げます。
総額に34,912千円を追加し、歳入歳出それぞれの総額を9,675,706千円とするものでございます。
歳入よりご説明申し上げます。7ページをお開きください。
15款1項2目、衛生費国庫負担金および16款1項2目衛生費道負担金につきましては、いずれも子ども子育て支援納付金に係る国民健康保険基盤安定負担金として合わせて111万円の追加です。
16款2項4目3節、農業振興費補助金につきましては、馬鈴薯・てん菜の生産基盤強化等に係る畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業補助金といたしまして25,864千円の追加です。
5節、林業振興費補助金につきましては、ヒグマの市街地出没時における、緊急銃猟実施に係るヒグマ対策事業補助金の補助率の増に伴いまして、当初予算より78千円の追加となります。
8ページにまいります。18款1項2目1節1番、特定寄附金200千円の追加は、高齢者福祉目的の寄附1件があったことによるものです。
3番、まちひとしごと創生寄附金2,000千円の追加は、企業版ふるさと納税の寄附1件があったことによるものです。
19款、繰入金につきましては、今回の補正予算におきます財政調整基金繰入金5,660千円の追加です。
次に9ページ以降の歳出の説明にまいりますが、初めに人件費の補正につきまして、給与明細書により一括してご説明いたします。
恐れ入ります。27ページをお開き願います。給与費明細書1、特別職です。
一番下の段の比較欄をご覧ください。共済費につきまして、市町村共済率および退職手当普通負担金率の確定に伴い、147千円の減額です。
28ページにまいります。2、一般職につきましては、職員の異動などによるものでございます。4月1日付け人事異動に伴います、昇給・昇格・諸手当の移動、共済費の負担額の決定に伴う増減によりまして、報酬で78千円の減額、給料で1,612千円の減額、職員手当で435千円の減額、共済費で2,158千円の追加、合計で33千円の追加となります。
29ページは会計年度任用職員以外の職員の内訳、30ページは会計年度任用職員の内訳となってございます。
31ページから33ページにつきましては、職員の給料および職員手当の増減額の明細となってございます。
恐れ入りますが、9ページにお戻りをお願いいたします。ただいま人件費に係ります補正をご説明申し上げましたので、各目に計上しております、人件費につきましての説明は省略させていただきます。
2款1項6目企画費につきましては、いきいきふるさとづくり寄附金の充当事業変更に伴う基金積立金100千円の追加です。
11ページにまいります。3款1項3目、24節積立金につきましては、歳入側でもご説明いたしました高齢者福祉基金寄附金の基金積立金200千円の追加です。
27節繰出金につきましては、特別会計の補正予算に伴い、介護保険特別会計繰出金710千円の追加です。
12ページにまいります。5目18節33番、訪問介護事業運営補助金につきましては、町内に所在する訪問介護サービス事業所に対する運営補助金として4,500千円の追加です。
13ページにまいります。2項1目8節、旅費につきましては、4月1日付け人事異動に伴いまして、法定義務研修の受講が必要となった職員1名分の普通旅費47千円の追加です。
15ページにまいります。4款1項1目27節10番、国民健康保険特別会計繰出金につきましては、特別会計の補正予算に伴い139千円の減額です。
11番、国民健康保険基盤安定繰出金につきましては、歳入側でもご説明いたしました、子ども子育て支援納付金に係る繰出金1,481千円の追加です。16ページにまいります。12番、後期高齢者医療保険特別会計繰出金につきましては、特別会計の補正予算に伴い、175千円の追加です。
5目公衆浴場管理費につきましては、公衆浴場の給気ダクト修繕工事費用の増額に伴いまして、当初予算から159千円の追加となります。
18ページにまいります。6款1項3目18節54番、畑食物産地生産体制確立強化緊急対策事業補助金につきましては、歳入側でもご説明を申し上げました馬鈴薯・甜菜の生産基盤強化等に係る補助金25,864千円の
追加です。
22ページにまいります。8款4項1目14節工事請負費につきましては、株式会社そらが取り組む地域共創事業への参画に伴う、バスケットゴールの施設整備費1,929千円の追加です。
以上、令和8年度一般会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。
続きまして、議案第47号、令和8年度国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の設定についてご説明を申し上げます。
総額に8,607千円を追加し、歳入歳出それぞれの総額を1,254,107千円とするものでございます。
それでは5ページをお開き願います。歳入よりご説明を申し上げます。1款1項1目、国民健康保険税につきましては、令和8年度より新設いたしました子ども子育て支援金分として7,265千円の追加です。
4款1項1目、一般会計繰入金、1節、保険基盤安定繰入金保険税軽減分917千円、2節、保険基盤安定繰入金保険者支援分564千円の追加は、子ども子育て支援納付金に係る町の負担分です。5節、職員給与費等繰入金139千円の減額は今回の補正に伴う財源調整の補正となります。
6ページにまいります。歳入の補正です。1款1項1目、一般管理費、139千円の減額は、共済費率等の確定による補正となります。
3款4項1目、子ども子育て支援納付金は北海道国民健康保険特別会計への事業費、納付金8,746千円の追加となります。
以上、国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。
続きまして議案第48号、令和8年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号)の設定についてご説明を申し上げます。
総額に175千円を追加し、歳入歳出の総額を、249,175千円とするものでございます。
5ページをお開き願います。歳入よりご説明を申し上げます。
2款1項1目、一般会計繰入金、事務費繰入金175千円の追加はこの補正予算の財源としての補正となります。
6ページをご覧ください。歳出の説明になります。1款1項1目、一般管理費、職員給料74千円、職員手当31千円の減額、職員共済費280千円の追加については、人事異動に伴うものでございます。
以上、後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。
続きまして、議案第49号、令和8年度清水町介護保険特別会計補正予算(第1号)の設定についてご説明を申し上げます。
総額に856千円を追加し、歳入歳出予算の総額を1,275,256千円とするものです。それでは5ページをお開き願います。歳入よりご説明を申し上げます。2款2項2目、地域支援事業交付金、介護予防事業交付金および3目、地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)につきましては、人事異動による職員人件費に対する財源の補正となります。
8目介護保険事業補助金は補助金の交付見込みによる577千円の追加です。
3款、支払基金交付金から7ページの6款繰入金までは、人事異動による職員人件費に対する補正となります。
8ページをお開き願います。歳出の補正です。
1款1項1目2節から4節までは、人事異動による給与費の補正となります。後程、給与明細書であわせてご説明を申し上げます。
12節、委託料では、介護保険法の一部改正に伴うシステム改修により1,155千円の追加となります。
3項、介護認定審査会費から11ページ、地域支援事業費までは、こちらも人事異動による給与費に係る補正となります。
それでは12ページをお開きいただきたいと思います。給与費明細書、1番、一般職総括の比較欄をご覧いただきたいと思います。
いずれも人事異動に伴い、給料で163千円の減額、職員手当で80千円の追加。共済費で216千円の減額となります。
以上、介護保険特別会計補正予算の説明とさせていただきます。
続きまして議案第50号、令和8年度清水町水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明を申し上げます。
第2条、収益的収入および支出の補正につきましては、支出の既定額から442千円を減額し、水道事業費費用総額を264,658千円とするものです。
第3条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、職員給与費の既定額から442千円を減額し、26,031千円に改めるものでございます。
それでは収益的収入および支出の内訳についてご説明をいたします。
2ページをお開きください。収益的収入の補正はありませんので、支出の補正の内訳についてご説明を申し上げます。
1款1項3目1節、給料は職員の育児休業に伴い、269千円の減額です。
2節、手当は職員の育児休業に伴い、48千円の減額です。
3節、法定福利費につきましても職員の育児休業および共済率の確定見込みによって125千円の減額となります。
以上、水道事業会計の補正予算の説明とさせていただきます。
続きまして議案第51号、令和8年度清水町下水道事業補正予算(第1号)についてご説明を申し上げます。
第2条収益的収入および支出の補正は、下水道事業費用の既定額から522千円を減額し、費用総額を337,478千円とするものです。
第3条、議会の議決を得なければ利用することのできない経費につきましては、職員給与費の規定額から522千円を減額し、19,576千円に改めるものでございます。
2ページをお開き願います。公共下水道事業の収益的支出の補正についてご説明を申し上げます。
1款1項3目1節、給料は、配置職員の確定により108千円の減額です。
2節、手当は職員配置の確定により350千円の減額です。
4節、法定福利費は、配置職員の確定および共済費率の確定見込みにより、142千円の減額となります。
3ページにまいります。集落排水事業の収益的支出の補正についてご説明を申し上げます。
1款1項3目2節、手当は時間外手当の増加見込みにより100千円の増額です。
4節、法定福利費は共済費率の確定見込みにより22千円の減額です。
以上、下水道事業会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。
以上、一般会計ほか6件の補正予算について一括でご説明を申し上げました。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
〇議長(山下清美) ここで休憩します。再開は午後1時といたします。
(午後12時01分)
〇議長(山下清美) 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午後1時00分)
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
〇議長(山下清美) 議案第51号についての審議を続けます。
これより一括して質疑を行います。質疑ありませんか。
4番、川上均議員。
〇4番(川上 均) 一般会計補正予算の12ページ、3款民生費、社会福祉費の5目在宅支援費、その中で細節、訪問介護事業運営補助金4,500千円、これにつきましては私も3月の一般質問の中で質問させていただいたのですが、訪問介護につきましては、介護保険事業全般ですが、特にその訪問介護事業につきましては、大変厳しい状況に全国的にあると。
そういった中で清水でも、帯広の事業者の方がもう半分ボランティアのかたちで、なくしてはならないからという使命感でやってもらっているのが現実だと思います。
そういった中で、今回補助金4,500千円ですが、つけていただきまして、迅速な対応につきまして、感謝申し上げたいと思うのですが、ただ、これにつきましては、私は一時しのぎだと思うのですね。今後、安心安全に清水町で暮らすためには、この訪問介護事業をどのように継続して、持続可能的に進めていくかが非常に今後の重要な課題であると思っております。
そういった部分で、今後の見通しについて、もし今わかる範囲でありましたら、それについてご質問したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
〇議長(山下清美) 答弁を求めます。保健福祉課長。
〇保健福祉課長(石川 淳) 今、川上議員からお話のありました訪問介護の補助金の関係でございます。
今後の見通しというところでございますが、まず今回川上議員もおっしゃっていましたが、当町の訪問介護になっている訪問介護事業所から、状況等を踏まえてなかなか事業継続が困難であるという申し出を受けました。そのことも受けまして、今回この訪問介護の事業所、今1事業所でやっていただいておりますけれども、それが失われると町民の介護の生活に影響があると思ってございますので、川上議員からお話のあったとおり、今回緊急的な措置としてさせていただいた補助金でございます。長くても3年というところを見越しての補助金でございます。一応、今後の見通しということでございますので、今後の見通しにつきましては、今、私達保健福祉課が担っております在宅支援係、包括支援センターでもありますけれども、そちらのほうを中心にさらに社会福祉協議会とも連携して、地域の皆様の在宅介護に、影響のないように進めてまいるよう、早目に今、協議をさせていただいているところでございます。
まだこの状況で進めますというところまでは話は進んでおりませんけれども、現状そのような状況で協議をしておりますということを、ご承知おきいただければと思います。よろしくお願いいたします。
〇議長(山下清美) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより一括して討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 討論なしと認めます。
これより議案第46号、令和8年度清水町一般会計補正予算(第2号)の設定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって議案第46号は原案のとおり可決されました。
これより議案第47号、令和8年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の設定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって議案第47号は原案のとおり可決されました。
これより議案第48号、令和8年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号)の設定について採決します。
この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって議案第48号は原案のとおり可決されました。
これより議案第49号、令和8年度清水町介護保険特別会計補正予算(第1号)の設定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって議案第49号は原案のとおり可決されました。
これより議案第50号、令和8年度清水町水道事業会計補正予算(第1号)の設定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって議案第50号は原案の通り可決されました。
これより議案第51号、令和8年度清水町下水道事業会計補正予算(第1号)の設定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(山下清美) 起立多数です。よって議案第51号は原案のとおり可決されました。
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〇議長(山下清美) 日程6、請願第22号、2027年度地方財政の充実強化に関する請願、請願第23号、令和8年度北海道最低賃金改正等に関する請願、請願第24号、義務教育費国庫負担制度堅持負担率2分の1への復元など、教育予算拡充とゆたかな学びを求める請願、請願第25号道教委これからの高校づくりに関する指針(改訂版)を見直しすべての子どもにゆたかな学びを保障する高校教育を求める請願。
以上4件を一括議題とします。
請願文書表を朗読させます。事務局長。
〇事務局長(宇都宮学) (朗読)
〇議長(山下清美) 請願第22号について紹介議員の説明を求めます。
2番、田村幸紀議員。
〇2番(田村幸紀) 2027年度地方財政の充実強化に関する請願につきまして紹介議員として趣旨および要点をご説明申し上げます。
この請願は例年この時期に当議会にお諮りし、国や関係機関へ意見書の提出をお願いしている重要な案件でございます。
本請願は多岐にわたる行政課題に対応する、本町のような地方自治体が今後も安定した行政サービスを提供し続けるための十分な財政確保を求めるものです。現在、少子高齢化への対応、物価高騰対策に加え、DX推進、災害感染症への備えなど、自治体の役割はますます増大しており、それに伴う行政コストの上昇と慢性的な人員不足は、深刻な課題となっております。
意見書案では、物価高や賃上げ基調に的確に対応するために、一般財源総額の充実をはじめ、地方医療の要である公的病院への人材財政支援、地方交付税の法定率引き上げによる自立的な財政確保、さらに会計年度任用職員を含む公共サービスを担う人材の処遇改善などを国に対して強く要望する内容となっております。
以上、本請願の提案理由のご説明とさせていただきます。
各議員におかれましては、請願の趣旨を深くご理解いただき、ご賛同並びに意見書の採択をいただけますようお願い申し上げます。
〇議長(山下清美) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
お諮りします。ただいま議題となっています、請願第22号、2027年度地方財政の充実強化に関する請願は、総務産業常任委員会に審査を付託することにしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、請願第22号は総務産業常任委員会に審査を付託することに決定しました。
次に、請願第23号について紹介議員の説明を求めます。
2番田村幸紀議員。
〇2番(田村幸紀) 令和8年度北海道最低賃金改正に関する請願につきまして、紹介議員として趣旨および要点をご説明申し上げます。
この請願も例年この時期に当議会にお諮りし、国や関係機関へ意見書の提出をお願いしている重要な案件でございます。
本請願は、物価高騰が続く中、道内で働く方々の生活を守り、北海道経済を下支えするためのセーフティーネットとして、最低賃金の適正な引き上げを求めるものです。
近年、賃上げの動きはあるものの、実質賃金はマイナスの状態が続いており、2025年10月の引き上げを経てもなお、道内全労働者のうち57万人を超える人が最低賃金近傍に張り付いている状況にございます。
意見書案では、政府の方針に基づく地域間格差の是正をはじめ、実際の求人時給などと同等水準への最低賃金の設定、そして賃上げ原資を確保するための適正な価格転嫁の推進などを国および道の審議会に対して求めるものでございます。
以上、本請願の提案理由のご説明とさせていただきます。
議員各位におかれましては、請願の趣旨を深くご理解いただき、ご賛同ならびに意見書の採択をいただけますようお願い申し上げます。
〇議長(山下清美) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
6番、鈴木孝寿議員。
〇6番(鈴木孝寿) すみません。毎年出ているものですから反対する理由ではないのですけれど、若干確認をしておきたいなと思いまして。最低賃金の近傍にいるのが道内で57万人ということで、一番最初に書いてあるワーキングプア、働く貧困層解消のためとありますけれど、この請願を出されるところについてはそのワーキングプアは北海道には何人いらっしゃると考えているのかお聞きしたいと思います。合計で2点ほどあります。
〇議長(山下清美) 答弁を求めます。田村議員。
〇2番(田村幸紀) ただいまご質問いただきましたワーキングプアの実際の数字ということでございますが、すみません。私の今手元にその資料はないので明確な回答はできません。よろしいですか。
〇議長(山下清美) 6番、鈴木孝寿議員。
〇6番(鈴木孝寿) 了解でございます。単純に疑問だったものですから。それとともに、賃金を上げるということはその賃金が払うところの負担が大きくなると。それで経済全体が回れば全然いいとは思うのですけれど、ここに記されている1、2、3、4とありますけれど、実際最低賃金の引き上げは北海道およびここの労働組合総連合会においては、要求として請願で意見書を出すということを考えていくと、一体いくらの金額を要求しているのか。当然それは把握されて出されていると思うのですけど、わかれば教えてください。
〇議長(山下清美) 答弁を求めます。田村幸紀議員。
〇2番(田村幸紀) ただいまご質問いただきました内容につきましても、個別にどの程度というところまではこちらでは承知はしていないのですが、全体の構造の中で、価格転嫁の仕組みというものを企業の中でしっかりと賃金のほうに加えるようにやってくださいという請願をまずさせていただくものでありますので、その金額的なものは、申し訳ございません。こちらについても承知してございません。
〇議長(山下清美) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) これで質疑を終わります。
お諮りします。
ただいま議題となっています請願第23号、令和8年度北海道最低賃金改正等に関する請願は、総務産業常任委員会に審査を付託することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(山下清美) 異議なしと認めます。
よって、請願第23号は総務産業常任委員会に審査を付託することに決定しました。
次に、請願第24号について紹介議員の説明を求めます。
4番、川上均議員。
〇4番(川上 均) 義務教育費国庫負担制度堅持負担率2分の1への復元など教育予算拡充とゆたかな学びを求める請願についてご説明いたします。
本請願は、教育の機会均等と教育環境の充実を図るため、国に対し教育予算の拡充を求めるものであります。
主な内容として1つ、義務教育費国庫負担制度を堅持し、国の負担割合を3分の1から本来の2分の1へ復元すること。
2つ目として、就学援助や奨学金制度の充実など、経済的理由によって学ぶ機会が失われないよう、支援を拡充すること。
3つ目、少人数学級の推進や教職員定数の改善により、教育の負担軽減ときめ細やかな教育環境を整備すること。
4つ目として、不登校の増加や学習内容の過密化に対応するため、子どもたちの負担軽減とゆたかな学びを保障する教育施策を進めること。
以上4点の実現に向け、国に対し必要な財源確保と教育予算の拡充を求める請願でございます。
ご審議の程よろしくお願いいたします。付け加えますが、毎年この請願につきましては、皆さんにご賛同いただいて国に対して要望しているところでございます。以上です。
〇議長(山下清美) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ声あり)
〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
お諮りします。
ただいま議題となっています請願第24号、義務教育費国庫負担制度堅持負担率2分の1への復元など教育予算拡充とゆたかな学びを求める請願は、厚生文教常任委員会に審査を付託することにしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「なし」と呼ぶ声あり)
〇議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、請願第24号は厚生文教常任委員会に審査を付託することに決定しました。
次に、請願第25号について紹介議員の説明を求めます。
4番、川上均議員。
〇4番(川上 均) 道教委これからの高校づくりに関する指針(改訂版)を見直し、すべての子どもにゆたかな学びを保障する高校教育を求める請願についてご説明いたします。
本請願は、北海道教育委員会が策定したこれからの高校づくりに関する指針(改訂版)について見直しを求め、すべての子どもたちに等しく、後期中等教育を保障するよう求めるものであります。
道内では生徒数減少を理由とした高校の募集停止や統廃合が進み、公立高校のない市町村が増加しています。
その結果、地域の子どもたちは遠距離通学や自粛生活を余儀なくされ、保護者の経済的負担も増大しています。
また、高校の存続は地域の活力や人口定着にも大きく関わることから、地域社会への影響も懸念されています。
このため、請願では単純に生徒数のみで高校の存廃を判断するのではなく、地域の実情を十分考慮した高校配置を行うこと。
少人数でも教育環境を維持できる制度の充実を図ること、そして希望するすべての子どもたちに学ぶ機会を保障する教育行政を進めることを求めた内容です。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(山下清美) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ声あり)
〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
お諮りします。ただいま議題となっています請願第25号、道教委これからの高校づくりに関する指針(改訂版)を見直し、すべての子どもにゆたかな学びを保障する高校教育を求める請願は、厚生文教常任委員会に審査を付託することにしたいと思います。
〇議長(山下清美) これにご異議ありませんか。
(「なし」と呼ぶ声あり)
〇議長(山下清美) 異議なしと認めます。よって、請願第25号は厚生文教常任委員会に審査を付託することに決定しました。
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〇議長(山下清美) 日程第7、所管事務調査についてを議題とします。
委員会報告書を朗読させます。事務局。
〇事務局(鴇田瑞恵) (朗読)
〇事務局(東野未裕) (朗読)
〇議長(山下清美) 本件に関して、委員長の報告を求めます。
初めに、総務産業常任委員会。委員長川上均議員。
〇4番(川上 均) 私のほうから調査を踏まえ、本委員会は各課および外部組織の縦割りを排した連携体制の構築を求め、具体的に次の3点を強く要望いたします。
1つ目は消費者の声のフィードバック体制の確立でございます。
物産展やふるさと納税のレビューから選べるニーズを商工会や町内事業者と速やかに共有し、商品開発や特産品全体の競争力底上げにつなげること。
2点目として、法改正に左右されない安定した自主財源の確保でございます。国のルール改正を見据えた徹底したコスト管理を行うとともに、企業版ふるさと納税の推進および目的明確なクラウドファンディングへの移行に努めることでございます。
3点目十勝ブランドを活かした中長期的な広域戦略でございます。本町の単独でのPRにとどまらず、十勝の地域ブランドを前面に出した発信を行うこと。また、定期便の強化や体験型観光などを複合的に組み合わせ、中長期的な視点で本町のファンを定着させること。
今後は行政、事業者、そして町民が一丸となって特産品の価値を高め、町全体でこの難局を乗り越える取り組みを先頭に立って推進されることを強く求め、総務産業常任委員会の所管事務調査報告といたします。以上でございます。
〇議長(山下清美) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ声あり)
〇議長(山下清美) 質疑なしと認めます。
次に、厚生文教常任委員会、委員長田村幸紀議員。
〇2番(田村幸紀) 本調査は急速に進む少子化の中で、清水町の子どもたちのスポーツ、芸術活動の機会をいかに守るかという部活動のあり方と連携をテーマに調査したものでございます。
今回の調査結果において特出すべきは、現場の生の声にございます。社会教育課からの説明に加え、清水小学校の現地調査並びに校長、PTA会長との面談を行った中で、教職員の善意に依存した体制への限界、特に保護者の負担が集中する冬期間における送迎バス運行の空白といった切実な実態が現場の声を通して浮き彫りとなりました。
現在の中体連の枠組みが変更されている過渡期において、子どもたちのスポーツ・芸術活動の機会を守ることは急務であることから、当委員会として、次の4点を優先し、町政に強く求めるものでございます。
第1に、町単独での部活動維持が困難な団体競技等の現状を学校現場に任せず、十勝西部3町の教育委員会および行政のトップが主導する広域連携の仕組みづくりを定例化、そしてシステム化すること。
第2に、他自治体の事例を参考に指導者確保やスケジュールを可視化した本町独自の地域展開ロードマップを速やかに策定すること。
3つ目に、負担の大きい冬期間の送迎支援のあり方を見直すとともに、3割を超える未加入生徒の実態を精査し、将来的な保護者負担の軽減を図ること。
第4に、部活動の地域展開を学校に丸投げせず、計画を担う社会教育課と現場をつかさどる学校教育課の縦割りを排して、教育委員会内の連携強化と一体的なバックアップ体制を確立すること。併せて平日の指導者確保に向けて町内企業への理解と協力を地域一丸となって働きかけることを強く提言いたします。
本町における教育、スポーツ環境を未来につなぐため、現場の声から導き出したこの提案を受け止め、迅速かつ具体的な施策を展開されるよう強く要望いたしまして厚生文教常任委員会の所管事務調査報告といたします。
〇議長(山下清美) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
4番、川上均議員。
〇4番(川上 均) ただいまの報告に対しまして2点ほど質問いたします。
私は部活動に関しては、やはり子どもの声が一番だと思う。子どもたちが何を望んでいるのか、これからどうしたいのか、それ
を聞くのが一番大事なことだと思っております。
それで今回なかなか時間がない中で、十分な聞き取りができなかったかもしれないのですが、やはり今クラブ移行している柔道・剣道、そしてバレーボール協会、少年団、それらについてのやはり聞き取りも今後進めていただいて、さらなる検討を進める必要が私はあると思うのですが、それについての見解をお伺いします。
〇議長(山下清美) 答弁を求めます。田村委員長。
〇2番(田村幸紀) ただいま川上議員からのご指摘はとても最もなことだと思っています。
まず子どもたちの実態を正確に把握すること。そして、実際の子どもたちの生の声というものを聞いた上で分析し、行政としてどのように今後につなげていくかという部分は大切でございますので、今回の所管事務調査の報告の中では、そういうことは記載していないのですが、併せてこの場をお借りしてこれを付け加えた上で、行政のほうでご検討いただければと思っております。
〇議長(山下清美) 4番、川上均議員。
〇4番(川上 均) ぜひ子どもの声を十分聞いて今後取り組みを進めていただきたいと思います。もう2点目です。
今回聞き取り調査をした中で、私、一番大事なのは、これをやはり主体的に担っている体育協会の聞き取りをやっていないということだと思うのですね。ですのでやはり一番事情をよくわかっているのは、それらを束ねている体育協会だと私は思っております。
そういった中で、今後の体育協会との関係性、そして私は、できれば、やはり行政ももちろん主体的な関わる必要ですが、行政主導でばかり進めるのもまた問題かなと思っております。これら関連組織との十分な協議をしながらの進め方について委員長の見解をお伺いします。
〇議長(山下清美) 答弁を求めます。田村委員長。
〇2番(田村幸紀) ただいまご指摘いただきました体育協会の件につきましても、こちらもご指摘のとおり行政主導でなくて民間の方がしっかりと指導して共同で進めていくということはとても重要なことだと思ってございます。
今回の調査の中では、体育協会への聞き取り等は行いませんでしたがその辺につきましても、併せてこの場をお借りして行政のほうにお伝えをさせていただいて、今後の展開に含めていただければと思いますということを付け加えさせていただきます。ありがとうございました。
〇議長(山下清美) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ声あり)
〇議長(山下清美) これで質疑を終わります。
各常任委員会の報告は、報告のとおり報告済みといたします。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。
お諮りします。
議事の都合により、6月12日から6月15日の4日間は休会にしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ声あり)
〇議長(山下清美) 異議なしと認めます。
よって、6月12日から6月15日の4日間は休会することに決定しました。6月16日は午前10時に会議を開きます。
本日はこれで散会します。
(午後1時58分)