令和5年第6回清水町議会臨時会(11月30日) 議事日程表

令和5年11月30

日程番号 議件番号 議件名
1        会議録署名議員の指名について
2        会期決定について
3       諸般の報告について
4

議案第86号

専決処分の承認を求めることについて

5

議案第87号

清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について

議案第88号

常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第89号

清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第90号

第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第91号

第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第92号

令和5年度清水町一般会計補正予算(第7号)の設定について

議案第93号

令和5年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の設定について

議案第94号

令和5年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第3号)の設定について

議案第95号

令和5年度清水町介護保険特別会計補正予算(第3号)の設定について

議案第96号

令和5年度清水町水道事業会計補正予算(第3号)の設定について

議案第97号

令和5年度清水町下水道事業会計補正予算(第2号)の設定について

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

 会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において、

 4番 川上  均 議員

 5番 中河つる子 議員

 6番 鈴木 孝寿 議員    を指名します。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第2、会期決定についてを議題とします。

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日1日にしたいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 異議なしと認めます。

 会期は、本日1日と決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第3、諸般の報告を行います。

 事務局長。

○事務局長(大尾 智) (諸般の報告 事務局長 朗読)

○議長(山下清美) これで諸般の報告を終わります。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第4、議案第86号、専決処分の承認を求めることについてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 副町長。

○副町長(山本 司) 議案第86号、専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。

 専決処分第6号、令和5年度清水町一般会計補正予算(第6号)の設定でございます。

 歳入歳出予算の総額に8,635千円を追加し、総額を9,038,750千円とするものです。

 補正予算の内容につきましては、9月28日に発生しました清水町公衆浴場温水ボイラーの故障修繕に伴います予算でございます。修繕費等の予算が必要となったことから、10月3日付で専決処分にて予算措置をさせていただいたものでございます。

 6ページをお開き願います。

 歳入でございます。

 19款1項1目財政調整基金繰入金につきましては、この補正予算の財源といたしまして8,635千円の追加です。

 7ページに参ります。

 歳出です。

 4款1項5目公衆浴場管理費1313番タクシー借上料は、公衆浴場休館に伴い、自宅に風呂がなく足の確保ができない方を、新得町の公衆浴場までタクシーで送迎するための費用としまして、253千円の追加です。

 1418番公衆浴場温水ボイラー更新工事費につきましては、故障した温水ボイラーを取り替えるための工事費としまして、8,382千円の追加です。

 以上、専決処分第6号の説明とさせていただきます。ご承認につきまして、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長(山下清美) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

 11番、中島里司議員。

11番(中島里司) 緊急度が高かったというのは理解しております。この中で、まず二、三点お聞きというか、お聞きしたいというのが実態なのかな。というのは、今、副町長の説明の中に、これは個人的な希望ですけども、おかげさまでいつ頃から再開できますというお話があればなと思いました。というのは、実は、いまだに町民から、いつなのだろうという話が出てきます。だから、代替を求めているからいいのだということではないようです、私が聞いている範囲で。私は町民の意見だから聞くのではなくて、そうだよなと。あそこはコミュニケーションの場としても非常にいい場所だと理解していますから。

 それで、まず、タクシーの借上げ、これが一日でも早く再開できれば、これは料金下がるという理解で、まずよろしいのか。1点目。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。

 町民生活課長。

○町民生活課長(奥田啓司) まず、再開時期についてご説明をさせていただきたいと思います。

 工期は12月の中旬までさせていただいておりますけども、今、ただいまボイラーの更新が終わりまして、水質検査をしている状況でございます。早ければ明日以降再開が可能だと、担当課としては判断しているところでございます。

 それから、タクシーの借上げにつきましては、こちら利用されている方の送迎になりますので、利用されている方の行程に合わせて料金をこちらのほうに請求されておりますので、先ほど議員からあったタクシーの料金の減額というのは、当てはまらないと存じております。

 以上です。

○議長(山下清美) 11番、中島里司議員。

11番(中島里司) タクシーの減額はないと。これ支払う方法って、どういう方法でやるのですか。委託しているのですか。さっき言った、工期が中旬と言ったけど、実際には前回1225日と言っていたでしょう。今、話聞いて、早まっているのは非常にありがたいことだと、町民の方も喜ぶだろうと私は思います。ただ、早くなっても、タクシーの代わりは変わらないという、もう一回説明してください。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。

 町民生活課長。

○町民生活課長(奥田啓司) 大変失礼いたしました。私の、すいません、質問の意図を履き違えておりました。利用された分の請求になります。固定額で契約をしているのではなくて、それぞれの走行した日、それから、そこで発生した料金をその都度、月ぎめ単位でありますけれども、請求しております。なので、こちらの計上させていただいた額がタクシーの契約額ということではなく、随時請求をいただいているというような状況でございます。失礼 いたしました。

○議長(山下清美) 11番、中島里司議員。

○11番(中島里司) 今のお話聞くと、それで減らないということはないですよね。使ったら請求書、会社から上がってくるのでしょう。ということは、私は、手続きがどうのこうの言っているのではないのです。一日でも早く、とにかく再開してあげてくださいというのが、私の今の質問になっているのですけれども。

 そうなってくると、そこが減ってくるというのは、まあ少し余談になりますけれど、今回、風呂代上げる議案が上がっていますよね。上げて負担を願うということが、まあこれは後で審議することですけれど、結局は、企業的に言えば、そういうとこでまた、金額は別として、町民に負担を願おうという考えの中で、可能な限り支出する部分を少しでも減らしてという私は思いがあります。料金のアップは、それについてはそのときの質疑ですけども。だから、そういうことを考えたら、今言った今みたいな質問になってしまうのです。一日でも早ければ、タクシー代が変わる。そうすると、後から出てくる料金アップについても、それが、その分をカバーする部分が、収入を上げる方法と支出を減らす方法というのも絶えず考える必要はあるだろうと思うのですが、そういうことで、今、課長から聞いて、近日中なのだろうなと。これは、さっき水質検査、一定の承知はしていますけれど、保健所にその辺の要望とか事情を説明して、本来は一日でも早く答えを出してくれという、そういう要請というのは、担当課というか、町としてしたのか、していたかどうか、それについてもお聞きしたいと思います。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。

 町民生活課長。

○町民生活課長(奥田啓司) 2点ほど質問がございました。

 まず、町民、ご利用されている方、町外の方もおられますので、ご利用されている方とお話をさせていただきたいのですが、ほぼ毎日1件、2件は再開の時期を求められているところで、私ども担当職員含めて、誠意を込めて回答させていただいたというところでございます。

 それから、水質検査につきましては、こちら専門業者にかけております。今、議員のほうから保健所とありましたけれども、専門業者の、今、先週、本体工事が終わって、まあ先週ですね。終わっておりまして、現在、配管ラインを含めて水質検査をしているところであります。専門機関になりますので、1週間程度時間かかるということでありましたので、先ほどもお話をさせていただきましたけれども、早くて明日以降、結果が出た次第、再開ができるというようなところを私どもは判断しておりますし、随時理事者にはその旨報告はしているところでございます。

 以上です。

○議長(山下清美) ほかに質疑ありませんか。

 6番、鈴木孝寿議員。

○6番(鈴木孝寿) 関連して、この後に出てくる議案にもあるのですけれど、アイスアリーナとかも含めてあるのですけれど、公衆浴場の、公共施設の維持とか、何だろう、修繕計画というかね。公共施設何とか計画とたしかあったと思うのですけれど、今の段階、本当はこれ、もう少し先にやろうと思っていたのでしょうけれど、壊れるまでは使ってみようかということになったと思うのです。それをある意味否定はしないし、保守点検もしていたということは前回も話していたことなので、例えば、今後改修が必要、もしくは、この辺あたりが実はもう耐用年数切れているのだよねと。いずれこれはやらなければならない、例えばサウナとかね。その辺の部分で今、考えられているところというのはあるのかというのと、それをどう対処する今後予定なのか、そこだけ確認させてください。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。

 町民生活課長。

○町民生活課長(奥田啓司) ただいま議員からの質問でございますけれども、公衆浴場の一点に限って回答させていただきますと、随時メンテナンス業者、それから委託業者と確認をしながら、必要な部分は予算計上をしているところでございます。今回のボイラーにつきましても、私どもの判断が遅くなったというところありまして、ご迷惑かけているところではございます。現在、担当課のほうで危惧をしているのは、電気系統がございます。これは新年度の予算の3月の委員会のほうで、また一定程度議論をさせていただきたいとは思いますけれども、私どもとしては、電気系統の部分で心配をしておりまして、やはり電気になりますので、サウナ室が完全な状態で動かないという状況が起こり得る可能性もありますので、こちらについては、また後日、議論をさせていただきたいと思っております。

 以上です。

○議長(山下清美) ほかに質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) これで質疑を終わります。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第86号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。

 お諮りします。本案は承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 異議なしと認めます。

 よって、議案第86号は承認することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 日程第5、議案第87号、清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、議案第88号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第89号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第90号、第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第91号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第92号、令和5年度清水町一般会計補正予算(第7号)の設定について、議案第93号、令和5年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の設定について、議案第94号、令和5年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第3号)の設定について、議案第95号、令和5年度清水町介護保険特別会計補正予算(第3号)の設定について、議案第96号、令和5年度清水町水道事業会計補正予算(第3号)の設定について、議案第97号、令和5年度清水町下水道事業会計補正予算(第2号)の設定について、以上11件を一括議題とします。

 本案について、提案理由の一括説明を求めます。

 初めに、議案第87号から第91号について、提案理由の説明を求めます。

 総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) それでは、議案第87号から91号まで一括してご説明申し上げます。

 初めに、議案第87号、清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻、4,251ページから登載されてございます。

 改正理由につきましては、人事院勧告に基づいて清水町職員の期末・勤勉手当の支給月数を改正することに伴いまして、清水町議会議員の皆様に支給される期末手当の支給月数を、清水町職員に支給される期末・勤勉手当の支給月数と同じく改正するものでございます。

 改正内容のご説明をいたしますので、議案説明資料1ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。

 まず、第4条第2項に規定しております期末手当の支給率100分の220100分の225に改正し、期末手当の年間の支給月数を4.4か月から4.5か月に改正するものでございます。

 次に、制定附則に附則第7項として1項を加えまして、令和5年12月に支給する期末手当の特例としまして、本年度に限り年間の支給月数を12月期で調整するため、100分の225100分の230に読み替えるものとするものでございます。

 附則といたしまして、この条例は令和5年12月1日から施行するものでございます。

 続きまして、議案第88号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻、4,451ページから登載されてございます。

 改正理由につきましては、議案第87号と同様に、常勤特別職に支給される期末手当の支給月数を、清水町職員に支給される期末・勤勉手当の支給月数と同じく改正するものでございます。

 改正内容をご説明いたしますので、議案説明資料3ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。

 まず、第4条第2項に規定をしております期末手当の支給率100分の220100分の225に改正し、期末手当の年間支給月数を4.4か月から4.5か月に改正するものでございます。

 制定附則に附則第28項として1項を加え、令和5年12月に支給する期末手当の特例として、本年度に限り年間の支給月数を12月期で調整するため、100分の225100分の230に読み替えるものでございます。

 附則といたしまして、この条例は令和5年12月1日から施行するものでございます。

 続きまして、議案第89号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻、4,501ページから登載されてございます。

 改正理由につきましては、令和5年人事院勧告に基づき、国家公務員における俸給表及び俸給表の改正及び期末・勤勉手当を引き上げる改正が行われることから、それに準じた改正を行うものでございます。

 議案説明資料5ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。

 まず、第16条第2項中、職員の期末手当の支給率100分の120100分の122.5に、それから、同条第3項中では、本町に対象職員はおりませんけれども、定年前再任用短時間勤務職員の期末手当の支給率100分の67.5100分の68.5に、16条の2の3第2項第1号中、職員の勤勉手当の支給率100分の100100分の102.5に、同項第2号中、定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当の支給率100分の45100分の48.75に改め、期末・勤勉手当の支給月数を、職員は4.4か月から4.5か月に、定年前再任用短時間勤務職員は2.25か月から2.35か月に改正するものでございます。

 新旧対照表6ページからになります。

 別表第1及び別表第2の給料表につきまして、給料月額を引き上げる改正をするものでございます。

 次に、新旧対照表23ページになります。

 制定附則に附則第34項、第35項の2項を加えまして、本年度に限り年間の支給月数を12月期で調整するため、第34項では、令和5年12月に支給する期末手当の特例について、第35項では、令和5年12月に支給する勤勉手当の特例について規定をしているところでございます。

 附則といたしまして、第1項では、この条例は令和5年12月1日から施行し、第2項では、別表第1及び別表第2の給料表の改定については令和5年4月1日から適用するものとしてございます。

 第3項では、改正前に支給された給与については、改正後の規定による給与の内払いとみなすことを定めてございます。

 続きまして、議案第90号、第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻、4,871ページから登載されてございます。

 改正理由につきましては、令和5年人事院勧告に基づき、議案第91号で改正を予定しております第2号会計年度任用職員の給料表の改正に合わせまして、第1号会計年度任用職員の特別報酬額上限表が引用している号俸の給料月額が改正されることから、改正をするものでございます。

 議案説明資料25ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。

 条例別表につきまして、新旧対照表のとおり改正をするものでございます。

 なお、附則といたしまして、第1項では、この条例は令和5年12月1日から施行し、第2項では、令和5年4月1日から適用するものとしているところでございます。

 次に、議案第91号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻、4,881ページから登載されてございます。

 改正理由につきましては、令和5年人事院勧告に基づき、国家公務員における報給表の改正及び期末手当を引き上げる改正が行われることから、それに準じた改正を行うものでございます。

 議案説明資料の27ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。

 条例の別表第1の給料表について、給料月額を引き上げる改正をするものでございます。

 説明書最後のページになりますけれども、制定附則に附則第5項として1項を加えまして、令和5年12月に支給する期末手当の特例としまして、本年度に限り年間の支給月数を12月期で調整するため、100分の122.5100分の125に読み替えるものとするものでございます。

 なお、附則といたしまして、第1項では、この条例は令和5年12月1日から施行し、第2項では、別表第1の給料表の改正については令和5年4月1日から適用するものとしているところでございます。

 以上、議案第87号から91号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長(山下清美) 次に、議案第92号から議案第97号までについて一括説明を求めます。

 副町長。

○副町長(山本 司) 議案第92号、令和5年度清水町一般会計補正予算(第7号)の設定についてご説明いたします。

 8ページをお開き願います。

 歳入より説明いたします。

 19款1項1目財政調整基金繰入金は、今回の補正予算の調整額として6,752千円の減額です。

 9ページ以降、歳出になりますけれども、31ページまで一部を除きまして人件費の補正となります。

 最初に、32ページ以降の給与費明細書で一括説明をさせていただきます。

 32ページです。

 初めに、1番、特別職分でございます。

 下の表の比較欄をご覧ください。長等の行は、特別職3名分の期末手当で210千円の追加、共済費で21千円の追加となります。議員の行につきましては、13名分の期末手当、合わせまして256千円の追加となります。

 33ページに参ります。

 2、一般職分でございます。(1)総括表をご覧ください。総括表の下の行、比較欄でございます。職員数は、2号会計年度任用職員退職等により4名の減となっております。

 報酬につきましては1,445千円の追加。これについては、人事院勧告に準じまして、1号会計年度任用職員の報酬を4月1日に遡って引上げをすることによるものでございます。

 給料は、人事院勧告に準じまして、初任給及び20代、30代の若年層の月額給与を中心に4月1日に遡って引き上げるもので、補正額全体は増加しますけれども、2号会計年度任用職員の退職等の給与を減額していることから、総額では2,406千円の減額となります。

 職員手当につきましては、職員の期末・勤勉手当を0.1か月分引き上げるとともに、2号会計年度任用職員の期末手当も0.05か月分引き上げることなどにより、3,489千円の追加となります。

 共済費は、退職手当組合負担率の変更などにより48,796千円の減額となります。

 恐れ入ります。15ページにお戻り願います。

 ただいま人件費について説明を一括してさせていただきましたので、人件費以外の内容についてご説明をいたします。

 なお、特別会計に対する繰出金につきましても人件費の内容となりますので、省略をさせていただきます。

 15ページの3款2項5目学童クラブ運営費11節役務費44千円の追加と1250番の学童クラブ改修工事実施設計委託料1,694千円の追加は、清水学童クラブを清水小学校の空き教室へ集約し保育を行うため、現在の清水小学校空き教室を児童福祉施設としての建築基準へ適合させるなどの改修を行う設計費の補正でございます。

 ページ飛びます。28ページに参ります。

 10款4項4目図書館・郷土史料館費1416番図書館エアコン設置工事10,534千円の追加は、暑さ対策といたしましてエアコンを整備するもので、今年度と次年度2か年の事業となりますけれども、今年度事業費の補正でございます。

 ページ、30ページに参ります。

 10款5項2目体育施設費27,984千円の追加は、アイスアリーナ冷却器の1基が老朽化により修繕不能となるため更新を行うもので、この事業につきましても今年度と新年度2か年の事業となりますけれども、今年度分の工事費の補正でございます。

 恐れ入ります。4ページにお戻り願います。

 第2表、債務負担行為補正の追加です。先ほど説明しました図書館エアコン設置工事の令和6年度分の工事費につきまして、限度額を7,628千円と定めるものでございます。

 その下、アイスアリーナ冷却器更新工事につきましても、令和6年度の工事費について、限度額を41,976千円と設定をするものでございます。

 その下、一番下になります。事件番号、令和5年(ネ)第322号損害賠償請求事件(控訴審)に係る代理人に要する費用につきましては、職員給与の損害賠償請求事件に係る代理人委託料を弁護士と契約を行うために、期間と限度額をそれぞれ定める設定でございます。

 以上、一般会計補正予算(第7号)の説明とさせていただきます。

 続きまして、議案第93号、令和5年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の設定についてご説明いたします。

 歳入歳出予算の総額に7,000円を追加し、総額を1,304,646千円とするものです。

 5ページをお開き願います。

 歳入です。

 5款1項1目職員給与費等繰入金は、歳出人件費の追加に伴う財源としまして7,000円の追加です。

 6ページに参ります。

 歳出です。

 1款1項1目一般管理費は、給与改定等により、2節給料で217千円の追加、3節職員手当等で211千円の追加、4節共済費で421千円の減額です。

 以上、国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。

 続きまして、議案第94号、令和5年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第3号)の設定についてご説明いたします。

 歳入歳出予算総額から123千円を減額し、総額を203,910千円とするものです。

 5ページをお開き願います。

 歳入です。

 2款1項1目一般会計繰入金123千円の減額は、財源としての事務費繰入金の補正です。

 6ページに参ります。

 歳出の説明です。

 1款1項1目一般管理費2節給与55千円の追加、3節職員手当等51千円の追加は、給与改定に伴うものでございます。4節共済費229千円の減額につきましては、退職手当組合負担率の変更によるものです。

 以上、後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。

 続きまして、議案第95号、令和5年度清水町介護保険特別会計補正予算(第3号)の設定についてご説明いたします。

 歳入歳出予算の総額から5,398千円を減額し、総額を1,237,064千円とするものです。

 5ページをお開き願います。

 歳入です。

 2款2項国庫補助金は、補助対象経費の変更により、合わせまして1,253千円の減額です。

 3款1項2目地域支援事業支援交付金は、補助対象経費の変更により1,276千円の減額です。

 4款2項道補助金は、補助対象経費の変更により、合わせまして626千円の減額です。

 6ページに参ります。

 6款1項1目一般会計繰入金は、補助対象経費の変更及び職員給与等の変更に伴い、合わせまして1,111千円の減額です。

 2項1目介護給付費準備基金繰入金は、補助対象経費の変更及び職員給与等の変更に伴い1,132千円の減額です。

 7ページから9ページまでが歳出となりますけれども、いずれも人件費のみの補正となります。

 10ページの給与費明細書で説明をさせていただきます。

 1番、一般職(1)総括の比較欄をご覧ください。

 給与は、給与改定もございますけれども、当初予定していました会計年度任用職員の1名を当初採用する予定でございましたけども、採用を見送ったことから、給与で2,012千円の減額、職員手当で225千円の減、共済費で3,161千円の減となります。

 以上、介護保険特別会計補正予算(第3号)の設定についてのご説明といたします。

 続きまして、議案第96号、令和5年度清水町水道事業会計補正予算(第3号)についてご説明をいたします。

 第2条、収益的収入及び支出の補正は、水道事業費用の既定額から374千円を減額し、費用総額を284,957千円とするものです。

 第3条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費の既定額から374千円を減額し、20,434千円に改めるものです。

 2ページをお開き願います。

 収益的支出の補正についてご説明いたします。

 1款1項3目1節給料は、給与改定により182千円の追加です。

 2目手当は、諸手当の変更等により241千円の追加です。

 3節法定福利費は、退職手当組合負担率の変更により797千円の減額です。

 以上、水道事業会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。

 続きまして、議案第97号、令和5年度清水町下水道事業会計補正予算(第2号)について説明をいたします。

 第2条、収益的収入及び支出の補正は、下水道事業費用の既定額から384千円を減額し、費用総額を320,971千円とするものです。

 第3条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費の既定額から384千円を減額し、22,780千円に改めるものです。

 2ページをお開き願います。

 公共下水道事業の収益的支出の補正についてご説明いたします。

 1款1項3目1節給料は、給与改定等により158千円の追加です。

 2節手当は、諸手当の変更により125千円の追加です。

 4節法定福利費は、退職手当組合負担率の変更により421千円の減額です。

 3ページに参ります。

 集落排水事業の収益的支出の補正についてご説明をいたします。

 1款1項3目1節給料は、給与改定により12千円の追加です。

 2節手当は、諸手当の変更により48千円の追加です。

 4節法定福利費は、退職手当組合負担率の変更により306千円の減額です。

 以上、下水道事業会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。

 一括しての説明になりましたけども、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長(山下清美) これより、一括して質疑を行います。質疑はありませんか。

 7番、橋本晃明議員。

○7番(橋本晃明) 一般会計補正予算の30ページ、上のほうの体育施設費のアイスアリーナ冷却器の更新について伺いたいと思いますが、先ほどの説明で、冷却器の1基が故障して、修理が必要だということでしたけれども、冷却器は何ぼですかね、3機あるのかなと思うのですけれど、この3機のうちの1機が故障して、それを直すということだと思うのですが、機械類というのは何でもそうですけれど、消耗による故障とか、事故によるものと、いろいろあると思うのですが、消耗によってこの修理が必要ということになれば、残り2機はどのような状況なのかなということがやはり確認しなければならないと思うのですけど、そこの現状はどのように捉えているのかお伺いします。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。

 社会教育課長。

○社会教育課長(安ヶ平宗重) まず、アイスアリーナの製氷用の冷却器でありますけれども、現在2つのユニットがございます。大きくいいましたら、2機あります。そのうちの1機のブライン冷却器というものが故障をいたしまして、それを全て取り替えるという工事になります。

 経過としましては、7月10日に施設管理者のほうから、ブライン冷却器のナンバー1というものですが、そちらのほうの異常が確知されまして、すぐさま設置業者による点検を行った結果、老朽化により冷却器内の配管に亀裂が発見されたものでございます。消耗というよりも老朽化というのが原因で、今回の故障につながったものとしております。

 なお、こちら壊れたブライン冷却器につきましては、平成4年に設置いたしまして、平成27年には冷却器、圧縮機ともに交換工事を終えていたところではあるのですけれども、さらに老朽化によって別な部分が故障したということになります。

 もう一台の冷却器、ナンバー2というのがございますが、こちらについても同じく平成4年に設置したものでありまして、こちらも平成25年には冷却器本体の更新工事も終えているとこでありますが、いずれにしても部材が古くなってきておりますので、そちらについても今後、故障しないとは言いかねない状況でございます。

○議長(山下清美) 7番、橋本晃明議員。

○7番(橋本晃明) すいません。消耗というのは老朽化と同じで、何か壊してしまったのではなくて、使っているうちに使い減りして、修理が必要になったということで同じかなと思うのですけれど、もう一機の部分というのは、今回補正と、それから、債務負担行為等に分けて費用を計上されているわけですけども、2機目についても計画としてではなくて、やはり実際に動かなくなってから、機能しなくなってから交換するという考え方なのかなというところ、どのように処理するおつもりなのかなというのを聞きたいと。今後の見通しですね。

 あわせて、僕も前に質問をしたことあるのですけれど、もう十何年経っていますけど、建屋も含めて施設全体の老朽化というものはどうなのでしょうといったときに、30年弱は大丈夫ではないかという答弁が当時あったと思うのですけれど、大体それにもう少しでなってくるのかなということも含めると、全体像としても考えていかなきゃならないと思うのですけど、そこはどのようにおさえてらっしゃるのかお伺いします。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。

 社会教育課長。

○社会教育課長(安ヶ平宗重) まず、全体の老朽化に関してからお話しいたしますが、アイスアリーナオープン、建物竣工が平成4年でありまして、現在、もう既に31年ほど過ぎている状況でございます。その中で、屋根の改修工事であったり、あと、アイスアリーナ競技場内の冷房機の更新工事というのを計画的に進めてきておりました。また、今後におきましては、総合計画の実施計画の中で検討している部分としましては、外構であったり、設備であったり、電光掲示板、あとは、内装や敷いているマットなどの更新工事も計上しておりまして、合せましても数千万円規模の改修工事を計画しているところでございます。

 ただ、その年次計画については、過去からも持っているのですけれども、なかなか全体的な財政のバランスの中で、すぐに着手できずに先送りしているものもあります。その上で、こちらのブライン冷却器、こちらについては、計画をまだ持っておりませんでしたが、今回の冷却器の更新に合わせまして69,000千円ほどかかるというのが特に判明しましたので、こちらのもう一台の冷却器につきましても、総合計画の実施計画の中で計画的に更新するように計上をしてまいりたいと思っております。

○議長(山下清美) 7番、橋本晃明議員。

○7番(橋本晃明) アイスアリーナについては、清水町の独自性を打ち出す上でも必要という声も随分ありますけれども、同じ体育施設費の中で、多分これから体育館も議論になってくると思うのですが、そこに与える影響というのはないのかお伺いをしたいと思います。すいません。計画外の故障というものが出てきたということでお伺いしたいと思います。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。

 社会教育課長。

○社会教育課長(安ヶ平宗重) 同じ体育施設という考え方でいきましたら、現在運営しております町の体育館や農業研修会館などもございます。こちらについても、施設管理者のほうから必要な改修の要望を受けて、その上で改修計画といいましょうか、修繕維持計画をもって予算計上をしていくところでございます。

○議長(山下清美) ほかに質疑ありませんか。

 6番、鈴木孝寿議員。

○6番(鈴木孝寿) 私も補正予算のほうで、まず、16ページの学童クラブの改修工事の実施設計委託料、これについては、中身については大体先ほどの説明で分かるのですけれども、これについてのこの跡地、多分このまま体育館、小学校のほうに行かれるということです。それがいい悪い、是非は別として、現在、そういう遊休施設、旧第一保育所も含めて、学童の施設も結構古くなっているのだけれど、この部分については、関連して今のところ考えていることはないと。でも、取りあえずは、今ある学童施設についてのどのように考えているのか。どこだ、これは、どこに言えばいいのかあれですけど、お聞きしたいと思います。ごめんなさい、最初に、2項目ありますので。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。

 副町長。

○副町長(山本 司) 今、議員からの質問の中では、現在使われている学童保育所というか、実質旧児童館のことのお話ですよね。学童を小学校の余裕教室のほうに移すと、そこに集約するといったことで、今現在、別れて使っている旧児童館のほうの施設は、台風みたいな大風、大雨のときには雨漏りも一部していたりという状況もございましたので、今後も補修してあの場所でというよりは、一括に集約して子供たちに利用してもらったほうがよりいいという考え方の下、今回、実施設計を組ませてもらいました。

 旧第一保育所、そして、いわゆる児童館、あと教員住宅跡地ということで、あそこ一帯の広い場所がございます。その後の跡地利用については現在考えてございませんけれども、当面古い施設の解体撤去は、いつまでもあそこに置いておくわけにはいかないといったことで、年次的に解体撤去はしてまいりたいと考えてございますけれども、解体撤去費も単価が毎年上がっていますので、計画的に進めてまいりたいと考えてございます。

○議長(山下清美) 6番、鈴木孝寿議員。

○6番(鈴木孝寿) 分かりました。大変なのは分かっていますので、やはりそれも、まあ今回は移動するための設計なので、その全体像の中はまた別として、これは別の機会でね。どうしても金がかかってくる、もう今も先ほどの質問の中でお金のかかる話ばかりなので、その辺については本当計画的にやっていくしかないのだろうなと思っています。

 ごめんなさい、項目、次の項目に移りまして、アイスアリーナの冷却器の新工事ですけれど、全員協議会というのを前段にあった中でもちょっとお話しさせていただいたのですけれど、合わせて約70,000千円切るぐらいの金額を今回計上される。先ほど橋本議員も言われておりましたけども、この後もまだまだかかってくるのだろうなというのがね。あそこオープンして31年ほどですか。そのときにも前回説明、全員協議会というところでの確認説明の中でもちょっとお話はさせていただいたのですけど、70,000千円、そして、これは2系統のうちの一つということで、あと、全体のところも考えていくと、まだまだ維持するというのは、建物を維持するというのは大変なことだということであるのですけど、いわゆるこの修理というのは、単発というのは内々の、内々のというか、前段の説明会の中でありましたけど、こういうのを含めてあまりにも金額でかくなってくる。うちはそういう大きな施設を結構持っているほうの町なので、それらを考えていくと、単に改修していくと、要は、一般財源で賄うしかないのかなというのが非常にきついだろうなと思って、今後もやはりそれ考えていくと、何か例えば違う付加価値をつけて、付加価値と言ったら変ですけど、違う福祉政策とかね。いろいろな何かをつけて発想を少し転換しながら、将来的な財政に影響のないようにやって、ここをもう一つ考えていかなければならないのかなという認識を持っているのですが、それもなかなか難しいなとは思っているのですけれど、このままでいくと修繕だけでも、新しいものがもう我々の町ではもう造れないのではないかなというぐらいの状況が、将来的に人口推計で考えても、そういう考えになってしまいますので、その部分についてはどのように、なかなか国からの補助をもらえるようなものではないのだけど、そういうようなことも想定しながら、今後こういう部分について、いわゆるプロパー資金出さないような、町の財政から出ないような形も少しみんなで考えていく必要があるのではないかなと思うのですけれど、いかがでしょうか。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。

 副町長。

○副町長(山本 司) 確かに公共施設、全て古くなってきてございます。建物そのものも古くなってきているものもございますけども、先ほどもありましたように、アイスアリーナの例えばそういう冷却装置、特殊なものでございますけれども、当然耐用年数というのはそれぞれの機器にあります。本当は耐用年数が経過したときに更新できるというのが、それが一番望ましい状況で、例えば休止期間も、施設の休止期間も取らないで順次直していければいいのでしょうけども、財政考えたときに、少しでも、一年でも耐用年数過ぎているものでも、長く保守点検をしながら延命をして、できれば使えるとこまで使いたいというのが私どもの財政サイドから見た本音でございます。そういった部分、これからも各施設の維持補修費というのは、議員おっしゃるとおりかかってまいります。財源をどうするかというのが一番の問題でございまして、基本的には、今まであったものをそのまま取り替えるといった場合については、国・道からの補助金というのはもらえない、もらえないというか、該当になるものがないといったことで、やっぱり一般財源を将来のために蓄えていって、大きな修繕が出たときに、その蓄えたものから支出して賄っていくといったことでございます。

 あと、長期的に考えれば、これから人口も減ってきて、税収も国からの交付税も減ってくるといった状況の中では、今あるものも場合によっては随時見直しをしたり、施設の統廃合を含めた中で合理的な考え方を持って計画的に進めなきゃならないということは思った中で、今後も健全な財政運営に努めていくのが我々の使命だと考えてございます。

○議長(山下清美) ほかに質疑ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) それでは、ここで一旦休憩をさせていただきます。再開は1120分といたします。

(午前1106分)

○議長(山下清美) それでは再開します。

(午前1120分)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(山下清美) 質疑を続けます。

 4番、川上均議員。

○4番(川上 均) 図書館のエアコンの設置の関係でございます。この間、何回かご要望をさせていただいて、今回2か年計画で図書館のエアコンがつくということで、それは非常にありがたいことなのですけれども、ただ、お話を聞いたところでは、中心になる書架と閲覧とするところにエアコンはつかなくて、周辺ですね。事務所、あと子供の、幼児のところと、あと史料のところですか、の4か所の部分だけしか今回つかないということなのですけれども、それは今後、中心のところをつけるのか、それとも、現状のままでいくのか、今回の計画のままいくのか、それとも、その部分だけで全体が冷却できるのか、お聞きしたいと思います。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。

 社会教育課長。

○社会教育課長(安ヶ平宗重) まず、このたびの図書館のエアコンの設置工事及び債務負担行為でおける事業でありますが、2か年工事で18,161千円の工事費としております。

 その工事内容でありますが、エアコンを1階の図書館部分に4台をつける工事です。設置する場所は事務所、そして雑誌のコーナー、真ん中にあるブラジンコーナーと申しますが、雑誌コーナー、そして児童コーナー、一番奥にある参考図書コーナーの4か所につける工事でございます。当初、1階、2階部分含めまして、1階に12か所、2階に3か所をつけて、全部で15か所をつけるように考えておりましたが、全体的なバランスを見ながら、まずは暑さ対策ということで、長時間お客さんが滞留する場所に設置するという考え方に至っております。

 それ以外の箇所につきましての工事につきましては、今のところ、来年やる、再来年やるというとこまでは、まだ計画は持ってはおりません。

○議長(山下清美) 4番、川上均議員。

○4番(川上 均) 端的に予算の関係ということでよろしいのでしょうね。そして、なおかつその周辺の4か所ということで、それである程度の、中心部分も網羅できるという考えでよろしいのでしょうか。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。

 社会教育課長。

○社会教育課長(安ヶ平宗重) 中心部分と申しましょうか、お客さんが長時間いるような場所ですか。そちらのほうは冷えるといいましょうか、効果があるように配置を考えております。お客さんが長時間いる部分に中心的に冷房行くように計画しております。

○議長(山下清美) 4番、川上均議員。

○4番(川上 均) これ以上言ってもあれですけれども、例えば、書架を中心、窓側ですよね、の閲覧の場所は、例えば、夏休みとか高校生とか中学生とかが朝から勉強しているところも見えるのですよね。私もよく調べものだとか、あと、長時間利用させてもらっている。何人かそういう方がいらっしゃるのですけれども、そういう部分については、今回の部分で対応できるのかなということでよろしいのでしょうかね。

○議長(山下清美) 答弁を求めます。

 社会教育課長。

○社会教育課長(安ヶ平宗重) 残念ながら、今、川上議員おっしゃった一般図書コーナーの窓側の個人用の閲覧机が配置している場所でありますが、そちらについては、十分な冷房効果が行くとは少し考えられませんので、従来どおり大型扇風機などを配置しまして、冷えた空気が少しでも行くように対処してまいりたいと思います。(発言する者あり)

○議長(山下清美) これで質疑を終わります。

 これより、一括して討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(山下清美) 討論なしと認めます。

 これより、議案第87号、清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。

 よって、議案第87号は原案のとおり決定されました。

 これより、議案第88号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。

 よって、議案第88号は原案のとおり可決されました。

 議案第89号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。

 よって、議案第89号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第90号、第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償条例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。

 よって、議案第90号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第91号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。

 よって、議案第91号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第92号、令和5年度清水町一般会計補正予算(第7号)の設定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。

 よって、議案第92号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第93号、令和5年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の設定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。

 よって、議案第93号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第94号、令和5年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第3号)の設定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。

 よって、議案第94号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第95号、令和5年度清水町介護保険特別会計補正予算(第3号)の設定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。

 よって、議案第95号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第96号、令和5年度清水町水道事業会計補正予算(第3号)の設定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。

 よって、議案第96号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第97号、令和5年度清水町下水道事業会計補正予算(第2号)の設定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(山下清美) 起立多数です。

 よって、議案第97号は原案のとおり可決されました。

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○議長(山下清美) これで、本日の日程は全部終了しました。

 会議を閉じます。

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○議長(山下清美) 令和5年第6回清水町議会臨時会を閉会します。

(午前1132分)

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317