○町税条例施行規則
昭和48年3月28日規則第8号
町税条例施行規則
第1章 総則
第1節 通則
(適用範囲)
第1条 町税賦課徴収に関する事務の取扱については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則による。
(用語)
第2条 この規則において「法」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)を、「政令」とは地方税法施行令(昭和25年政令第245号)を、「条例」とは
町税条例(昭和41年条例第27号)をいう。
(徴税吏員の権限等の委任)
第3条 町税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う権限、及び徴収金(
条例の規定によつて科した過料を含む。)に関する滞納処分のため財産差押を行う権限は税務課に勤務する町職員に委任する。
2 町税に関する犯則事件について準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定による収税官吏の職務は、前項の徴税吏員が行なうものとする。
(徴税吏員等の証票の様式)
第4条 前条に規定する徴税吏員及び犯則事件調査吏員並びに法第353条第2項に規定する固定資産評価員及び固定資産評価補助員の身分を証明する証票は、次の表に定めるところによる。
証票の名称 | 別記様式 |
町徴税吏員証 | 第1号 |
町税犯則事件調査吏員証 | 第2号 |
固定資産評価員証 | 第3号 |
固定資産評価補助員証 | 第4号 |
第2節 賦課徴収
(課税台帳等の様式)
第5条 町長が備えなければならない台帳及び帳簿並びにそれらの様式は次に掲げるものとする。
台帳及び帳簿の名称 | 別記様式 |
町・道民税課税台帳 | 第5号 |
給与所得等に係る町民税・道民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) | 第5号の2 |
法人町民税課税台帳 | 第6号 |
軽自動車税課税台帳 | 第7号 |
徴収簿 | 個人町民税道民税 | |
固定資産税 | 第8号 |
軽自動車税 | |
収納状況表 | 個人町民税道民税 | |
固定資産税 | 第8号の2 |
軽自動車税 | |
未納者一覧表 | 個人町民税道民税 | |
固定資産税 | 第8号の3 |
軽自動車税 | |
法人町民税徴収簿 | 第9号 |
町たばこ税徴収簿 | 第10号 |
町道民税特別徴収義務者徴収簿 | 第11号 |
町道民税特別徴収義務者収納状況表 | 第11号の2 |
町道民税特別徴収義務者未納者一覧表 | 第11号の3 |
町税滞納繰越分徴収簿 | 第12号 |
町税過誤納金整理簿 | 第13号 |
(徴収猶予の申請)
第6条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する場合においては、担保提供書及び政令第6条の10の規定による文書を添付しなければならない。
3 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする法人は、法人町民税徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
4 法第15条第3項の規定により、徴収猶予の期間の延長を受けようとするものは、徴収猶予期間延長申請書を町長に提出しなければならない。
5 町長は、法第15条第4項の規定により徴収猶予又は期間の延長を認めた場合は、徴収猶予通知書又は徴収猶予期間延長通知書により、認めない場合は徴収猶予(期間延長)不承認通知書によつてその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(徴収猶予等に係る徴収金の納付納入の方法)
第7条 前条第5項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は、納付書又は納入書によらなければならない。
(徴収猶予した徴収金又は保全差押に係る差押財産の解除の申請書等)
第8条 法第15条の2第2項の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、差押財産解除申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合も含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は財産保全差押解除請求書を町長に提出しなければならない。
(徴収猶予及び換価の取消し)
第9条 町長は、法第15条の4又は第15条の6の規定に該当するときは、ただちに徴収猶予取消通知書又は換価の猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。
(担保の解除通知)
第10条 町長は、法第16条第1項の規定により徴した担保を解除するときは、担保解除通知書によつてその旨を当該担保の提供者に通知しなければならない。
(納付または納入の再委託)
第11条 徴税吏員は、法第16条の2の規定による委託を受けた場合においては町長の指定する銀行に再委託するものとする。
2 法第16条の2の規定による有価証券は次の各号にかかげるもののうち最近において取立てが確実であると認めるものであるものとする。
(1) 再委託する銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託する銀行と交換決済することができる銀行を含む。以下本条において「所在地の銀行」という。)を支払人として、再委託する銀行の名称(店舗名を含む)を記載した特定線引の小切手で次のいずれかに該当するもの
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形または自己あて若しくは引受のある為替手形で、約束手形にあつては振出人、自己あての為替手形にあつては支払人が、それぞれ納付または納入の委託をする者以外の者であるときは、納付または納入の委託をする者で、町長に取立てのための裏書をしたもの
(3) 支払人または支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に掲げる小切手または約束手形若しくは為替手形で再委託銀行と通じて取立てができるもの
(減免通知書)
(延滞金の免除)
第13条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金免除申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金免除(不承認)通知書によつてその旨を当該申請者に通知するものとする。
(納期限後に納付(納入)する町税に係る延滞金の減免)
第14条 納期限後に納付(納入)する町税に係る延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金減免(不承認)通知書によつて、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(過誤納に係る徴収金の還付通知等)
第15条 町長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付又は充当する場合においては、過誤納金還付(充当)通知書によつて、その旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
2 納税者又は特別徴収義務者は、前項の過誤納金還付通知書を受領した場合においては、過誤納金請求書を町長に提出しなければならない。ただし当該過誤納金額が100円以下であるときはこの限りではない。
(還付すべき町民税の中間納付額の充当通知)
第16条 町長は、政令第48条の12の規定により還付すべき町民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合においては、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。
2 前項の場合において、充当すべき未納の徴収金がないときは、前条の規定を準用する。
(徴収金の徴収の嘱託)
第17条 町長は法第20条の4第1項の規定による徴収の嘱託をするときは、様式第54号による嘱託書をもつて、その徴収の嘱託をしなければならない。ただし町長において徴収の便宜があると認めるとき又は特別の事情により徴収の嘱託が適当でないときはこの限りではない。
(納税証明書交付の請求及び枚数の計算)
第18条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は納税証明書交付申請書を町長に提出しなければならない。
2
条例第18条の4に規定する納税証明書の枚数計算は、徴収金の税目ごとに1枚とする。この場合においてその証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額に係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものであること。
第19条 政令第2条第2項の規定による届出の様式については、様式第16号を、政令第6条の8において準用する同令第6条の2後段の納期限変更告知書については、様式第20号を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第44号をそれぞれ準用する。
第20条 政令第6条の2前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
第21条 町税の賦課徴収に関する文書(法第1章総則にかかる文書及び各税に共通の文書(犯則事件にかかる文書を除く。)に限る。)の様式は下に掲げるところによる。
文書の名称 | 別記様式 |
納付書(条例第2条第3号) | 第14号 |
納入書(条例第2条第4号) | 第15号 |
相続人代表者指定(変更)届(法第9条の2第1項後段の届書) | 第16号 |
相続人代表者指定通知書(法第9条の2第2項後段の通知書) | 第17号 |
納付納入通知書(法第11条第1項の通知書) | 第18号 |
納付納入催告書(法第11条第2項の催告書) | 第19号 |
納期限変更通知書(法第13条の2第3項後段の告知書) | 第20号 |
町税納期限延長申請書(条例第18条の2第3項の申請書) | 第21号 |
納期限延長不承認通知書(条例第18条の2第5項の通知書) | 第22号 |
強制換価の場合の市町村たばこ税の徴収通知書(法第13条の3第2項の通知書) | 第23号 |
徴収通知書(法第14条の16第4項の通知書) | 第24号 |
交付要求書(法第14条の16第5項及び第16条の4第9項の交付要求書) | 第25号 |
交付要求通知書 | 第25号の2 |
担保債権者等に対する差押通知書(法第14条の17第2項の通知書) | 第26号 |
徴収通知書(法第14条の18第2項後段の通知書) | 第27号 |
徴収猶予(期間延長)申請書(法第15条第2項(第3項)の申請書) | 第28号 |
法人町民税徴収猶予申請書(法第15条第1項、第2項) | 第29号 |
徴収猶予(期間延長)通知書(法第15条第4項の通知書) | 第30号 |
徴収猶予(期間延長)不承認通知書(同上) | 第31号 |
差押財産解除申請書(法第15条の2第2項、第15条の7第3項) | 第32号 |
徴収猶予にかかる差押解除通知書(法第15条の2第2項) | 第33号 |
徴収換価猶予取消に関する弁明通知書(法第15条の3第2項の通知書) | 第34号 |
徴収猶予取消通知書(法第15条の3第3項、第15条の6第2項の通知書) | 第35号 |
換価猶予(期間延長)申請書(法第15条の5第3項の申請書) | 第36号 |
換価猶予承認(期間延長)通知書(法第15条の5第3項の通知書) | 第37号 |
換価猶予(期間延長)不承認通知書(法第15条第4項の通知書) | 第38号 |
換価猶予取消通知書(法第15条の6第2項の通知書) | 第39号 |
滞納処分停止通知書(法第15条の7第2項の通知書) | 第40号 |
納税義務消滅通知書(法第15条の7第2項) | 第41号 |
滞納処分の停止取消通知書(法第15条の8第2項の通知書) | 第42号 |
担保(保全)提供命令書(政令第6条の10第2項の文書) | 第43号 |
保全担保提供命令書(法第16条の3第1項の命令書) | 第44号 |
担保(保全)不提供による抵当権設定通知書(法第16条の3第4項の命令書) | 第45号 |
保全担保解除通知書(法第16条の3第7項、第8項の通知書) | 第46号 |
保全差押金額決定通知書(法第16条の4第2項の通知書) | 第47号 |
過誤納金還付充当通知書(法第17条の2第5項) | 第50号 |
第2次納税義務者の過誤納金還付充当通知書(政令第6条の13第2項の通知書) | 第51号 |
過誤納金還付請求書 | 第52号 |
公示送達書(法第20条の2) | 第53号 |
町税滞納金徴収嘱託書(法第20条の4の嘱託書) | 第54号 |
税滞納金徴収受託書(法第20条の4の通知書) | 第55号 |
滞納金徴収嘱託受託通知書(法第20条の4の通知書) | 第56号 |
納税証明書(法第20条の10の証明書) | 第57号 |
町民税減免申請書(条例第51条の減免申請書) | 第58号 |
固定資産税減免申請書(条例第71条第2項の減免申請書) | 第59号 |
軽自動車税減免申請書(条例第89条第2項、第90条第2項の減免申請書) | 第60号 |
特別土地保有税減免申請書(条例第139条の3の減免申請書) | 第61号 |
町税減免(不承認)決定通知書(条例第51条、第71条、第89条、第90条及び第139条の3の決定通知書) | 第62号 |
延滞金免除申請書(第13条第1項の申請書) | 第63号 |
延滞金免除(不承認)通知書(第13条第2項の通知書) | 第64号 |
延滞金減免申請書(第14条第1項の申請書) | 第65号 |
延滞金減免(不承認)通知書(第14条第2項の通知書) | 第66号 |
督促状 | 第67号 |
督促状(みなす申告書) | 第68号 |
納税管理人申告書 | 第69号 |
第3節 過料処分及び犯則取締
第22条 町長が備えなければならない台帳の様式は次に掲げるものとする。
台帳の名称 | 別記様式 |
町税条例違反者過料処分台帳 | 第70号 |
町税犯則者処分台帳 | 第71号 |
町税犯則者処分猶予台帳 | 第72号 |
(犯則事件の調査及び処分に関する書類等の様式)
第23条 法第336条、第437条、第514条及び第578条の規定により準用する国税犯則取締法に規定する書類の様式は次に掲げるものとする。
文書の名称 | 別記様式 |
質問顛末書 | 第73号 |
検査顛末書 | 第74号 |
臨検捜索差押許可状請求書 | 第75号 |
臨検捜索顛末書 | 第76号 |
差押(領置)顛末書 | 第77号 |
差押(領置)目録 | 第78号 |
保管証 | 第79号 |
犯則事件報告書 | 第80号 |
通告書 | 第81号 |
告発書 | 第82号 |
差押(領置)物件引継通知書 | 第83号 |
通知書 | 第84号 |
第2章 普通税
第1節 町民税
(町民税にかかる文書の様式)
第24条 町民税にかかる文書の様式は下に掲げるところによる。
文書の名称 | 別記様式 |
給与所得等に係る町民税・道民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 | 第85号 |
給与所得等に係る町民税・道民税特別徴収税額の納期の特例を欠いた届出書 | 第86号 |
給与支払報告書 特別徴収 | にかかる給与所得者異動届 | 第87号 |
個人町道民税税額変更通知書 | 第89号 |
2 前項の様式のほか町民税に係る必要な様式は、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)に準じて作成したものとする。
第2節 固定資産税
(固定資産税にかかる文書の様式)
第25条 固定資産税にかかる文書の様式は次に掲げるところによる。
文書の名称 | 別記様式 |
固定資産税仮算定納税通知書 | 第90号 |
宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(条例第55条の申告書) | 第91号 |
学校法人等 同上 (条例第56条の申告書) 社会福祉事業施設等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(条例第57条の申告書) | 第92号 |
病院等または家畜診療所 同上 (条例第58条の申告書) 固定資産税非課税規定適用除外申告書(条例第59条の申告書) | 第93号 |
固定資産の価格決定通知書(法第411条第1項後段の通知書) | 第94号 |
固定資産税の価格決定修正・更正通知書 | 第95号 |
新築住宅に対する固定資産税の減額申告書(条例第71条の申告書) | 第96号 |
(固定資産に関する地籍図等の様式等)
第26条 条例第74条の規定による地籍図、土地使用図、土地分類図、家屋見取図の記載事項は、次のとおりとする。
(1) 地籍図
ア 縮尺1,000分の1程度の実測とし、字界を附したうえ名簿ごとの所在地番を明示し、1筆の区画の中には地番、地目、地積を表示すること。
イ 紙質は上質の製図用紙を用い、1枚宛を標準とし、道路、堤、河川等を図示すること。
ウ 従来町において作成している字図又は土地の評価に用いる図面等のあるときは、これをもつて地籍図と代えることができる。
(2) 土地使用図
縮尺600分の1程度の実測図の様式に準じて次の要領により作成すること。
ア 1筆の土地のうち、区域をわけて使用者課税をなすべき部分があるときは、その関係区分及び面積を明示すること。
イ 1筆の土地のうち、区域をわけて非課税規定の適用をすべき部分があるときは、その関係部分及び面積を明示すること。
ウ
条例第60条によつて使用者課税をなすべき土地があるときはその土地の明示をすること。
エ 関係人の氏名を明示すること。
(3) 土地分類図
地籍図に準じた図面に田、畑、宅地、山林、原野、雑種地の各地目ごとに色別し、その分布状況を明示すること。ただし、地籍図と併用して作成することができる。
(4) 家屋見取図
縮尺100分の1程度の実測平面図または見取平面図として所有者を同じくする一構内地ごとに作成するものとし、本屋、附属屋、倉庫等に区分した上、次の事項を記載すること。
ア 構造の概要、間取、基礎部分、柱の位置、入口、土間、畳数、附帯設備等を表示し、屋内区分ごとの坪数及び延坪数を記載すること。
イ 図面一葉ごとに所有者氏名、建築年月日又は推定年月日、家屋番号を記載すること。
ウ 共有物である場合は、所有者ごとの区分を明示すること。
エ 課税対象分のみについて作成し、木造、非木造に区分して編双し、必要がある場合は、住宅、銀行、事務所、病院等その用途ごとに区分整理すること。
2 固定資産売買記録簿の様式は別記第97号による。
第3節 軽自動車税
(軽自動車税にかかる文書の様式)
第27条 軽自動車税にかかる文書等の様式は下に掲げるところによる。
文書の名称 | 別記様式 |
原動機付自転車小型特殊自動車標識 | 第101号 |
原動機付自転車小型特殊自動車標識再交付証明書 | 第103号 |
第3章 目的税
第1節 入湯税
(入湯税にかかる文書の様式)
第28条 入湯税にかかる文書等の様式は下に掲げるところによる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年7月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月18日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年4月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年4月21日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年5月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年8月9日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年5月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年5月15日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年6月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年8月16日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月29日規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年8月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年8月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年4月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年度分より適用する。
附 則(平成2年5月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年度分より適用する。
附 則(平成2年5月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年度分より適用する。
附 則(平成2年8月2日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年度分より適用する。
附 則(平成3年5月10日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年度分より適用する。
附 則(平成3年5月22日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年度分から適用する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の町税条例施行規則に基づいて作成されている様式等がある場合においては、この規則による改正後の町税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附 則(平成3年6月17日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年度分より適用する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の町税条例施行規則に基いて作成されている用紙等がある場合においては、この規則による改正後の町税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附 則(平成3年10月7日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
附 則(平成3年10月31日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年5月12日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年度分より適用する。
附 則(平成5年3月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年3月26日から適用する。
附 則(平成6年5月6日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年度分から適用する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の町税条例施行規則に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、この規則による改正後の町税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附 則(平成7年5月1日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年度分から適用する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の町税条例施行規則に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、この規則による改正後の町税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附 則(平成8年1月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年9月10日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年5月6日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年度分から適用する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の町税条例施行規則に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、この規則による改正後の町税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附 則(平成9年9月4日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年5月10日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年度分から適用する。
附 則(平成12年3月30日規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月5日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年度分から適用する。
附 則(平成15年9月16日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年度課税分から適用する。
附 則(平成16年3月30日規則第18号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年度分から適用する。
附 則(平成16年5月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月10日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月10日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月31日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第28号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年4月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月30日規則第27号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(令和2年5月11日規則第17号)
この規則は、令和2年5月11日から施行する。
附 則(令和2年6月26日規則第21号)
この規則は、令和2年6月26日から施行する。
附 則(令和3年5月11日規則第14号)
この規則は、令和3年5月12日から施行する。
附 則(令和3年6月10日規則第16号)
この規則は、令和3年6月11日から施行する。
附 則(令和4年6月1日規則第24号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
別記第1号様式
別記第1号様式の2
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第5号の2様式
別記第6号様式
別記第7号様式
別記第8号様式
別記第8号の2様式
別記第8号の3様式
別記第9号様式
別記第10号様式
別記第11号様式
別記第11号の2様式
別記第11号の3様式
別記第12号様式
別記第13号様式別記第14号様式(1)その1
別記第14号様式(1)その2
別記第14号様式(2)その1
別記第14号様式(2)その2別記第14号様式(3)
別記第14号様式(4)
別記第15号様式その1
別記第15号様式その2
別記第15号様式その3
別記第16号様式
別記第17号様式
別記第18号様式
別記第19号様式
別記第20号様式
別記第21号様式
別記第22号様式
別記第23号様式その1(執行機関用)
別記第23号様式その2(納税者・特別徴収義務者用)
別記第24号様式
別記第25号様式
別記第25号の2様式
別記第26号様式
別記第27号様式
別記第28号様式
別記第29号様式
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別記第59号様式(災害以外の事由による減免の場合)
別記第59号様式の2(災害による免除の場合)
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